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昭和8年勅令第329号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
しょうわ8ねんちょくれいだい329ごう(こぎってほうのてきようにつきぎんこうとどうしすべきにんまたはしせつをさだむるのけん)
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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
(昭和八年十二月二十八日勅令第三百二十九号) 最終改正:平成二〇年五月二一日政令第一八〇号 小切手法ノ適用ニ付テハ次ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス 附 則 本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一一年一二月八日勅令第四二四号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一三年一〇月二六日勅令第七〇三号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一八年三月三一日勅令第三四五号) 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和一八年九月一三日勅令第七一三号) 抄 第七十八条
本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二四日政令第二八一号) この政令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年一一月六日政令第三三〇号) この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年十月一日から適用する。 附 則 (昭和二四年四月二〇日政令第七二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二四年五月三一日政令第一七九号) この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年七月一二日政令第二二八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一〇月二五日政令第三四〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一一月二四日政令第三五四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月二日政令第一六二号) 抄 1
この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件、
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部改正に伴う経過措置)
第九条
施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。
2
施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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【検索語:「小切手」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和8年[1933年] 12月28日に公布された昭和8年勅令第329号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)(ふりがな:しょうわ8ねんちょくれいだい329ごう(こぎってほうのてきようにつきぎんこうとどうしすべきにんまたはしせつをさだむるのけん))の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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