船員保険法
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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船員保険法
(昭和十四年四月六日法律第七十三号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成二一年七月一日法律第六五号
第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 保険者(第四条―第十条) 第三章 被保険者 第一節 資格(第十一条―第十五条) 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額(第十六条―第二十三条) 第三節 届出等(第二十四条―第二十八条) 第四章 保険給付 第一節 通則(第二十九条―第五十二条) 第二節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第五十三条―第六十八条) 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給(第六十九条―第七十二条) 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給(第七十三条―第七十五条) 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給(第七十六条―第八十二条) 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十三条・第八十四条) 第三節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 第一款 休業手当金の支給(第八十五条・第八十六条) 第二款 障害年金及び障害手当金の支給(第八十七条―第九十二条) 第三款 行方不明手当金の支給(第九十三条―第九十六条) 第四款 遺族年金の支給(第九十七条―第百二条) 第四節 保険給付の制限(第百三条―第百十条) 第五章 保健事業及び福祉事業(第百十一条) 第六章 費用の負担(第百十二条―第百三十七条) 第七章 不服申立て(第百三十八条―第百四十一条) 第八章 雑則(第百四十二条―第百五十五条) 第九章 罰則(第百五十六条―第百六十一条) 附則 第一条
この法律は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2
この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
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この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
4
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第四十二条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
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この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。
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この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一
被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
第三条
この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
第四条
船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。
2
前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第五条
協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。
一
第四章の規定による保険給付に関する業務
二
第五章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
三
前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務
2
船員保険協議会の委員は、十二人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3
前項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
第七条
協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
一
定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
二
健康保険法第七条の二十二第一項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
三
協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
四
協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
五
その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2
理事長は、前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第七条の十九第一項の規定により運営委員会(同法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第二号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3
第一項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4
前三項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第八条
協会の定款には、健康保険法第七条の六第一項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
第十条
第五条の規定により協会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第七条の十九第一項第二号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第七条第二項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。)」と、同法第七条の二十中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の二十八第二項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第七条の三十七第一項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、同条第二項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の四十一中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と、同法第二百七条の二中「第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条の三十七第一項(船員保険法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第七条の三十七第二項(同法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とする。
第十三条
第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2
第二条第二項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
第十四条
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一
疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
二
死亡したとき。
三
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。
四
被保険者となったとき。
五
健康保険の被保険者となったとき。
六
後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
2
前項の確認は、第二十四条の規定による届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
第十六条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
2
前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
第十八条
厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2
厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
3
厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び第二十条第一項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。
一
基準日前一年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの
二
前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
第十九条
厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
第二十条
被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
一
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二
日又は時間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)
三
前二号の規定により算定することが困難である場合(第五号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四
一年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前三号の規定にかかわらず、第一号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
五
歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
イ 被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額
ロ イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額
ハ 被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)
六
前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
2
被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
第二十一条
厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百四十万円を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2
前条第二項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
第二十三条
疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
一
当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二
前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2
船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。
5
厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第二十六条
厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
第二十九条
この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
一
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二
傷病手当金の支給
三
葬祭料の支給
四
出産育児一時金の支給
五
出産手当金の支給
六
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七
家族葬祭料の支給
八
家族出産育児一時金の支給
九
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
一
休業手当金の支給
二
障害年金及び障害手当金の支給
三
障害差額一時金の支給
四
障害年金差額一時金の支給
五
行方不明手当金の支給
六
遺族年金の支給
七
遺族一時金の支給
八
遺族年金差額一時金の支給
第三十一条
疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第五号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
第三十二条
独立行政法人等職員被保険者については、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第三十条に規定する保険給付は行わないものとする。
第三十三条
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第四項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第六項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付及び船員法第八十九条第二項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
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家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
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療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第三十四条
行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
一
被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母
二
被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
三
被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
2
被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
3
行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
第三十五条
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四
前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3
遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
第三十六条
障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
一
配偶者
二
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三
前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2
前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
第三十八条
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族年金については、第三十五条第三項に規定する順序)による。
4
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第三十九条
休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
2
障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
2
障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3
障害年金及び遺族年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
第四十二条
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
第四十三条
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2
同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。
3
同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。
第四十四条
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第四十五条
協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
第四十六条
船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十四条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第二十七条第一項の規定による確認の請求又は第十五条第一項の規定による確認があったときは、この限りでない。
2
前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって第二十四条の規定による届出をしなかった期間内に第四十二条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
2
前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事する保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
協会は、保険医療機関若しくは保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第四十八条
協会は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
2
協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第四十九条
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3
前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十条
厚生労働大臣は、協会に対し、第二十九条第一項第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第二項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
第二節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 第五十三条
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
3
第一項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
一
次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
二
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
三
被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
4
前項の規定にかかわらず、第一項第六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
5
被保険者であった者に対する第三項第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
6
第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
一
保険医療機関又は保険薬局
二
船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
7
第一項第六号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
8
第一項第一号から第五号までに掲げる給付(雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷につき下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)に関するもの及び厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
第五十四条
保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2
前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
第五十五条
第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
一
七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
2
保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第五十七条第一項第一号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第五十六条
前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第五十七条
協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
一
一部負担金を減額すること。
二
一部負担金の支払を免除すること。
三
保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2
前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3
前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第五十八条
協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2
前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
3
協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
第五十九条
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
第六十条
第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
2
第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第五十五条第一項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
第六十一条
被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
4
第一項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
6
第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項並びに前条第一項の規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
第六十二条
特定長期入院被保険者等が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
4
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項並びに前条第四項から第六項までの規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
第六十三条
被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
二
当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
4
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項並びに第六十一条第四項から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5
第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第四項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第六十四条
協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
4
前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第六十五条
被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2
前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。
4
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。
6
被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
8
第五十六条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
10
指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については、健康保険法第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11
指定訪問看護は、第五十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12
健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第五十三条第五項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
第六十六条
下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
一
療養の給付 第五十五条第一項又は第六十条第二項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
二
入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
三
入院時生活療養費の支給 入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
四
保険外併用療養費の支給 算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
五
療養費の支給 第六十四条第二項の規定により控除された額
六
訪問看護療養費の支給 前条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
第六十七条
被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して六月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
2
療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
一
当該疾病又は負傷につき、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
二
その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
第六十八条
被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2
前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第六十九条
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2
疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
3
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して三年を超えないものとする。
4
被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
5
傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
第七十条
疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
2
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
3
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
4
傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者であった者に限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5
協会は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6
年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
第七十一条
前条第一項に規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2
前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
一
被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
二
被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
2
前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
3
葬祭料の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。
2
被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
第七十四条
被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において船員法第八十七条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後五十六日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2
被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
3
第七十条第一項及び第七十一条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
2
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。
第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給 2
家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ 第五十五条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3
前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第五十八条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては第六十三条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第六十一条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第六十二条第二項の費用の額の算定の例による。
4
第一項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6
第五十三条第一項、第二項、第六項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
7
第五十六条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第七十七条
協会は、第五十七条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。
2
前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、協会は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
2
家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第六十五条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第七十六条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
3
健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第六十五条第二項、第三項及び第六項から第十項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
2
第六十八条第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
第八十二条
被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項に規定する施設サービスをいう。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2
前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
3
第六十七条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による給付について準用する。
第八十三条
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第八十四条
一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2
前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第三節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 第八十五条
休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
2
休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第二号から第四号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。
一
療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない三日間 標準報酬日額の全額
二
療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間(前号及び第四号に掲げる期間を除く。) 標準報酬日額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
三
療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額が標準報酬日額の百分の六十に相当する金額より少ない場合に限る。) 標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額
四
療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。) 前二号に定める額の合算額
第八十六条
前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
前条第二項第一号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
二
前条第二項第二号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
三
前条第二項第三号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。) 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第八条の二第二項第二号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の百分の六十に相当する金額
四
前条第二項第四号に掲げる期間 前二号に定める額の合算額
2
休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
第八十七条
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
2
被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
3
被保険者又は被保険者であった者の前二項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
2
障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
第八十九条
障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
第九十一条
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。
第九十二条
障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
第九十七条
被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。
第九十八条
遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。
一
一人 百五十三日(五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、百七十五日)
二
二人 二百一日
三
三人 二百二十三日
四
四人以上 二百四十五日
2
遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。
第九十九条
遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
五
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
六
第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったときを除く。)。
2
遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
第百条
遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2
前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第九十八条第二項の規定は、第一項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第百一条
被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の二・七月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
第百二条
遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
第百三条
被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
2
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第百四条
第三十八条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
第百五条
被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
2
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。
3
遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
4
遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
5
前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
第百六条
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第四十七条に規定する送還を受けることができる場合を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
一
船舶内にいるとき。
二
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
三
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2
協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
第百七条
正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、十日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
第百八条
協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。
第百九条
協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第一項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2
協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第二項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
第百十条
第三十三条第一項、第三項及び第四項、第百三条、第百六条第一項並びに前条第一項の規定は、被扶養者について準用する。
第百十一条
協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者、被保険者であった者及び被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2
協会は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
3
協会は、前二項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に当該事業を利用させることができる。この場合において、協会は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により協会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第百十二条
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第百十三条
国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
2
前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
第百十五条
政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
第百十六条
被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
二
介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
2
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする。
3
第一項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
4
前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
2
前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
第百十八条
育児休業等をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第百十九条
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
2
前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
2
疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一
第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額
二
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
三
船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く。)
3
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
4
理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
5
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
7
厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
8
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
9
第六項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
10
協会は、第一項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
11
協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2
災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一
第二十九条第二項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第百十二条第一項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)
二
第五十三条第四項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第一項第六号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
三
前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
四
前三号に掲げる事務の執行に要する費用及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額
3
前二項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第三号及び第四号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
4
第一項及び第二項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第二号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
5
第一項及び第二項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
6
前条第三項から第九項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。
第百二十三条
介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。
2
第百二十一条第十一項の規定は、介護保険料率について準用する。
第百二十五条
被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第百十六条第一項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
一
介護保険第二号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額
二
介護保険第二号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の二分の一に相当する率を乗じて得た額
2
疾病任意継続被保険者は、第百十七条第二項の規定によりその例によるものとされた第百十六条第一項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
3
独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第百十六条第二項に規定する保険料額の全額を負担する。
4
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第百十六条第一項第二号に規定する保険料額の全額を負担する。
2
疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第百二十七条
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする。
2
厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は協会、それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3
前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣又は協会は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
2
前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3
第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4
前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
第百二十九条
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第百三十条
船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2
船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3
船舶所有者は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
第百三十一条
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一
納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
二
法人である納付義務者が、解散をした場合
2
前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
第百三十二条
保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2
前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3
前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第一項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。
4
厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一
第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二
前条第一項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5
前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
市町村は、第四項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
第百三十三条
前条第一項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一
徴収金額が千円未満であるとき。
二
納期を繰り上げて徴収するとき。
三
納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
2
前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3
延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5
延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第百三十四条
協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
第百三十五条
厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3
第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、第百三十二条及び第百三十三条の規定を適用する。
4
第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百十五条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第百三十九条
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百三十二条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第百四十二条
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利は二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は五年を経過したときは、時効によって消滅する。
第百四十三条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第百四十四条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2
前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
第百四十五条
協会(厚生労働大臣が行う第四条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第二十四条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
第百四十六条
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第百四十九条
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。
2
組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。
3
前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。
4
前三項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。
第百五十条
組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。
第百五十一条
厚生労働大臣は、第百四十九条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。
(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例) 第百五十二条
次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求並びに同項及び同条第二項の再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
一
休業手当金 休業補償給付又は休業給付
二
障害年金 障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金
三
障害差額一時金 障害補償年金等
四
遺族年金 遺族補償年金等
五
遺族一時金 遺族補償一時金又は遺族一時金
六
遺族年金差額一時金 遺族補償年金等
2
労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四条第一項及び第二項の審査請求期間又は同法第三十二条第一項の再審査請求期間の計算については、当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しない。
3
第一項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは、第百四十一条の規定にかかわらず、同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について、同法第三十八条第一項又は第二項の再審査請求に対する労働保険審査会の裁決があった場合には、提起することができる。この場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第百五十二条第三項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査会の裁決」とする。
第百五十三条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第十五条第一項の規定による確認
二
第十七条から第十九条までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(同条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
三
第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
四
第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知
五
第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
六
第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
七
第百十八条の規定による申出の受理
八
第百二十九条の規定による申出の受理及び承認
九
第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十
第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十二
第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十三
第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査
十四
第百四十七条の規定による資料の提供の求め
十五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
第百五十三条の二
厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第百五十三条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2
前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
第百五十三条の七
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百五十三条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第百五十三条の八
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一
第二十二条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
二
第二十八条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三
第七十条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
四
第百十四条第一項、第百十八条及び第百三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第七号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第六号及び第八号に掲げる事務を除く。)
五
第百二十七条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
六
第百三十二条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
七
第百三十三条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第九号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
八
第百五十三条第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
九
介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
第百五十三条の九
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2
厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第百五十四条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百五十六条
船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第百二十六条第一項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
四
第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十七条
船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十八条
被保険者又は被保険者であった者が、第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第百六十条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百六十条の二
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一
第百五十三条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第百五十三条の四第一項、第百五十三条の五第一項及び第百五十三条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第百五十三条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。
第百六十一条
船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2
被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
3
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
附 則 (施行期日)
第一条
本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(日本郵政共済組合に関する経過措置)
第二条
当分の間、独立行政法人等職員被保険者には、国家公務員共済組合法附則第二十条の四に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。
(被保険者に係る給付の事業)
第三条
被保険者を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第五十五条第一項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2
前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
3
承認法人等は、第一項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。
4
承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(遺族年金に関する特例)
第四条
当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(第三十五条第一項第四号に規定する者であって、第九十九条第一項第六号に該当しないものを除く。)は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九十八条第一項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第四条第一項に規定する遺族であって六十歳未満であるものを除く。)の人数」と、第九十九条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第六号を除く。)のいずれか」とする。
2
前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第三十五条第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第二項の規定の適用を妨げない。
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
第五条
協会は、当分の間、第八十七条の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払一時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額に障害の程度に応じ別表第五に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
2
協会は、当分の間、第九十七条の規定に基づく遺族年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払一時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額の千日分に相当する額を限度とする。
3
前二項に定めるもののほか、障害前払一時金及び遺族前払一時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
障害前払一時金又は遺族前払一時金が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払一時金又は遺族前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5
障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
6
障害前払一時金は、第四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第九十一条、第九十二条、第百一条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第八十七条第一項の規定により支給される障害年金とみなす。
7
遺族前払一時金は、第三十七条、第四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第九十七条の規定により支給される遺族年金とみなす。
8
第三十九条第二項の規定は、第一項に規定する障害前払一時金の限度額及び第二項に規定する遺族前払一時金の限度額について準用する。
9
障害年金の支給が第四項の規定により停止されている間は、当該障害年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例による場合及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
10
遺族年金の支給が第四項の規定により停止されている間は、当該遺族年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書の規定は、適用しない。
11
障害年金を受けるべき者が、その支給を停止され、又はその権利を失った場合における第九十一条及び第九十二条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び」とあるのは「障害年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払一時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合算額」とするものとし、遺族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における第百二条の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額」とあるのは「遺族年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払一時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償一時金等の額及び労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額」とする。
第六条
被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一
船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が前条第一項又は第二項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二
前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2
被保険者等が、被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、協会は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一
年金給付(被保険者等に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前条第一項又は第二項に規定する前払一時金の限度額(当該前払一時金の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
二
第九十一条、第九十二条又は第百二条の規定による一時金
三
前払一時金
(退職者給付拠出金の経過措置)
第七条
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第百十二条第二項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)」と、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第十項中「第二項第二号」とあるのは「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」とする。
(病床転換支援金の経過措置)
第八条
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第百十二条第二項中「及び」とあるのは「、同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び」と、前条の規定により読み替えられた第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」と、前条の規定により読み替えられた第百二十一条第十項中「附則第七条」とあるのは「附則第八条」とする。
第九条
協会は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第百二十五条第一項の規定にかかわらず、第百二十四条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第百二十条第一項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率を控除した率」と、第百二十五条第一項第一号及び第二号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率に二を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
2
第百二十一条第三項から第六項までの規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
(延滞金の割合の特例)
第十条
第百三十三条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第十一条
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十五条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2
前項の場合において、新船員保険法第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
4
前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第一項及び第二項の規定を準用する。
附 則 (昭和一八年三月八日法律第二七号) 抄 ○1
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2
第二十二条ノ二ノ規定ハ昭和十六年十二月八日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○3
第三十二条第一項及第三十三条ノ改正規定施行前療養ノ給付若ハ船員法第十七条若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル扶助又ハ傷病手当金ノ支給若ハ同法第十七条若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル手当ノ支給ノ始マルベキ場合ニ於テハ療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給ニ関シテハ第三十二条第一項及第三十三条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附 則 (昭和二〇年二月一九日法律第二四号) 抄 第一条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条
第七十三条ノ規定ハ昭和十九年一月一日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○2
昭和十九年一月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
第三条
第七十四条及第七十五条ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ第二十四条ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス
第四条
本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第四十二条ノ改正規定又ハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則 (昭和二一年一月二六日勅令第四三号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二二年九月五日法律第一〇三号) 抄 第一条
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
第二条
この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
第三条
従前の第七十三条乃至第七十六条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
第四条
関東州船員保険令は、これを廃止する。
第五条
関東州船員保険令による被保険者であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。
附 則 (昭和二二年一二月二四日法律第二三五号) 第一条
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
第二条
改正後の第三十三条ノ三第一項に規定する被保険者であつた期間には、昭和二十二年十一月一日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。
第三条
政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手当金を、同年五月一日以後は、失業保険金を支給する。
一
船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで六箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
二
前号に該当する者が昭和二十二年十一月一日から昭和二十三年四月三十日までの間において、船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、第三十三条ノ三第一項の規定に該当しないこと。
○2
前項の規定によつて失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。第十一条の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、第五条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
○3
被保険者が第一項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第三十三条ノ三第一項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。
第四条
前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
一
前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
二
船員として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。
第五条
失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、一年間とする。
第六条
失業手当金は、受給資格者が第四条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、この限りでない。
第七条
失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して百二十日分を超えてこれを支給しない。
第八条
受給資格者が改正後の第三十三条ノ三第一項の規定に該当するに至つたときは、失業手当金を支給しない。
第九条
受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一
紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき。
二
就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三
就職先の報酬が、同種の業務及び技能について行われる一般の報酬水準に比べて、不当に低いとき。
四
職業安定法第二十条の規定に違反して労働争議の発生している事務所に受給資格者を紹介したとき。
五
その他正当の理由のあるとき。
○2
船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第十条
第三条第一項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。
○2
船員職業紹介所又は公共職業安定所は、第三条第一項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第十一条
失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第三条第一項の失業保険金の支給に要する費用については、その三分の一は国庫においてこれを負担し、その三分の二は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
第十二条
失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
第十三条
失業手当金については、船員保険法第七条、第九条、第九条ノ二、第十条、第二十六条、第二十七条、第三十三条ノ五、第三十三条ノ九、第五十五条、第六十三条、第六十三条ノ二及び第六十七条の規定を準用する。但し、第三十三条ノ五中「百分ノ八十」とあるのは、「百分ノ七十五」と読み替えるものとする。
第十四条
船舶所有者、船員保険法第九条ノ二に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の一に該当するときは、これを一万円以下の罰金に処する。
一
第十三条において準用する船員保険法第九条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提示し、又は出頭しなかつたとき。
二
第十三条において準用する船員保険法第九条ノ二の規定による当該官吏の質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第十三条において準用する船員保険法第九条第二項の規定による証明を拒んだとき。
第十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一二八号) 第一条
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第二条
削除
第三条
この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第四十一条若しくは第五十条ノ二又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第二条若しくは第三条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
○2
従来、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
第四条から第六条まで
削除
第七条
この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一三〇号) 抄 1
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五六号) 1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2
この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3
この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第三十三条ノ九第二項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4
この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5
第三十四条第二号に規定する被保険者であつた期間は、昭和二十二年十二月一日から起算する。
6
この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
7
前項の規定によつて船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第四七号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二四号) この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。 附 則 (昭和二五年一二月一九日法律第二七九号) 1
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第二条中船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の改正規定及びこの法律の附則第五項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
2
第四条の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
3
職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第二条又は第四十一条第一項第二号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第七八号) 抄 1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
39
第三十四項から前項までの規定による改正後の健康保険法第四条第三項及び第十一条第二項、船員保険法第五条第二項及び第十二条第二項、厚生年金保険法第五条第二項及び第十一条第四項、労働者災害補償保険法第三十一条第二項及び第三項並びに失業保険法第三十五条第二項及び第三項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九一号) 1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第三一号) 1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2
この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3
この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、昭和二十六年四月一日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第三十三条ノ三第二項第三号の規定により同条第一項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第二項第三号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、昭和二十八年三月三十一日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第三十三条ノ二の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄 1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一五日法律第三〇六号) 抄 1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第三一九号) 1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の第三十三条ノ九第二項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一九号) 1
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
2
被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第三十一条、第四十条第一項及び第四十二条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇六号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(標準報酬等)
第二条
昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。
第三条
昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。
第四条
昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の額を計算する場合においては、第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、同日前の被保険者であつた期間の標準報酬月額は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
(積立金の移換)
第五条
この法律による改正後の第十五条ノ四の規定は、昭和二十九年五月一日前に組合員たる被保険者となつた者に関しても、適用する。
(従前の規定に依る報告)
第六条
この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第九条第一項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第二十一条ノ二の規定によつてした届出とみなす。
(従前の例による保険給付)
第七条
昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第三十九条第一項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
一
職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金
二
寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
三
この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
(従前の養老年金の例による保険給付)
第八条
前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十五条及び附則第三条の規定に準じて計算した額とする。
2
前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。
3
第一項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
4
前項の者が、昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。
(障害年金の額の特例)
第九条
昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
2
昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第四十一条第一項第二号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
(寡婦年金等の額の特例)
第十条
昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第四十九条ノ二及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)附則第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。
(遺族年金の額の特例)
第十一条
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。
一
この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務上の事由により第四十二条の三第一項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金
三
附則第七条第一項前段に規定する者が従前の養老年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を失わないで昭和二十九年五月一日以後に死亡したことによる遺族年金
2
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
一
職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
二
昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
3
前二項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。
(老齢年金の受給資格年齢の読替)
第十二条
この法律による改正後の第三十四条及び第三十八条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読え替えるものとする。但し、この法律による改正後の第三十四条第一項第三号の規定に該当する者については、この限りでない。
2
附則第八条第四項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第三十四条第一項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。
(寡婦年金等)
第十三条
昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後二年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の第四十九条ノ二の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。
(寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
第十四条
左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第二十三条ノ六第一項第一号から第四号までの各号中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第五号中「六十歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
(脱退手当金)
第十五条
昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上である者で、同日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第四十七条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第七に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
2
前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、この法律による改正後の第四十六条第一項の脱退手当金を支給する。
(従前の例による保険給付に関する国庫負担)
第十六条
この法律による改正後の第五十八条第一項の規定は、附則第七条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第八条第二項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2
前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
(未支給給付)
第十七条
養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第三十六条、第三十七条、第四十二条第二項、第四十二条ノ二、第四十九条ノ七若しくは第五十条ノ六第一号から第三号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(遺族年金、加給金等)
第十八条
昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二、第四十九条ノ五又は第五十条ノ四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二又は第五十条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(従前の保険料)
第十九条
昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第二十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
第二十一条
寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄 1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13
前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一六号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄 1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四四号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律中第五十八条ノ二の改正規定は公布の日から、第四条第一項の表の改正規定、第五十九条第五項の改正規定及び第六十条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定は昭和三十二年四月一日から、第二十八条ノ七の改正規定、第二十九条ノ三の改正規定及び附則第七条の規定は同年七月一日から、第四条第三項、第四項及び第五項の改正規定並びに第四条ノ二の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用し、この法律による改正後の第二十八条ノ三及び第二十八条ノ六第二項の規定は、昭和三十二年六月三十日までは適用しない。
(被扶養者に関する経過措置)
第二条
第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
(標準報酬に関する経過措置)
第三条
昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が四千円である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
第四条
昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第十二条及び第十二条ノ二の規定の適用を妨げない。
(第二十五条ノ二の規定による徴収金に関する経過措置)
第五条
この法律による改正後の第二十五条ノ二第二項の規定は、昭和三十二年五月一日前船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十一条ノ二の規定による届出を行わなかつた間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は被保険者若しくは被保険者であつた者が船舶航行中行方不明となつた場合にも適用する。ただし、昭和三十二年五月一日前に同条の規定による届出が行われ、又は第二十一条ノ五第一項の規定による確認の請求若しくは第十九条ノ二の規定による確認があつたときは、この限りでない。
(行政庁の指定する者に関する経過措置)
第六条
昭和三十二年五月一日において現に行政庁がこの法律による改正前の第二十八条ノ二の規定による指定をしている者は、同年七月三十一日までは、この法律による改正後の第二十八条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。
(療養費に関する経過措置)
第七条
昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第八条
昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第二十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の規定は、昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した被扶養者の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
3
昭和三十二年五月一日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している被保険者が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第二十八条第二項及び第三十条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が昭和三十二年五月一日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
4
被保険者の資格を喪失した後昭和三十二年五月一日前に分べんした者であつて、この法律による改正後の第三十二条ノ四の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の第三十二条ノ三第二項の要件を満たしていない場合であつても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。
(傷病手当金に関する経過措置)
第九条
昭和三十二年五月一日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第三十条第二項第三号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十条
削除
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十一条
昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第一四九号) 抄 (施行期日)
1
この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一九号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第五十八条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第三号に掲げる老齢年金については、その受給権者が六十歳(厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下この条及び次条において「交渉法」という。)附則第七項の規定により同法第十三条中「六十歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第七項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
一
次号及び第三号に掲げる老齢年金以外の老齢年金 この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額
二
その額が交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による基本年金額(この基本年金額を計算する場合には、同法第三十四条第二項の規定を適用しないものとする。)と厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額から二万四千円を控除した額とを合算した額
三
その額が交渉法第十三条の規定により計算された老齢年金 船員保険の被保険者であつた期間とみなされる厚生年金保険の第一種被保険者又は第四種被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額
2
この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第三条及びこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第三条
この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
一
次号及び第三号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 前条第一項第一号に規定する額の二分の一に相当する額(この額が一万四千八百八十円に満たないときは、一万四千八百八十円とする。)
二
その額が交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金 前条第一項第二号に規定する額の二分の一に相当する額
三
その額が交渉法第二十六条の規定により計算された遺族年金 二万四千円に平均標準報酬月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額を加算した額の二分の一に相当する額
第四条
この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。
2
この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3
この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。
4
前三項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5
この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。
第五条
前三条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第六条
この法律による改正後の船員保険法第五十八条第一項ただし書及び第二項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。
第七条
この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第八条
この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則 (昭和三五年七月一九日法律第一二一号) (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)第二条第一項第四号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後三箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
4
前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第四十三条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二十条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
5
職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に三年を経過した被保険者又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第四十二条ノ三第一項及び第五十条第三号の規定は、適用しない。
6
この法律による改正後の第五十八条第三項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三五号) (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第十一条
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2
前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第十二条
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第十三条
次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、船員保険法第三十九条ノ二の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。
2
通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第十四条
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一項の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同項の通算老齢年金を支給する。
2
前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3
第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第一項と同様とする。
第十五条
施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2
次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
一
明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二
施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3
前二項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4
第一項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第四十六条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五八号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和三十七年三月の標準報酬月額が五千円、六千円又は三万六千円(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
3
この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4
前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第四十九条ノ三の規定により計算した額が、一万四千八百八十円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを一万四千八百八十円とする。
5
昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、第五十条第四号から第六号までのいずれかに該当したことにより支給する遺族年金の額の計算については、当分の間、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第四条の規定を準用する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九二号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13
この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14
この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
第四条
船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第三十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年八月一日法律第一六三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(保険給付に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。
第三条
この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。
第四条
この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。
第五条
この法律による改正後の船員保険法第三章第八節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇五号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
この法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第二十条第四項、第二十四条ノ三、第三十四条第三項及び第四項、第三十五条、第三十八条第二項、第三十九条ノ五第四項、第四十条第一項から第三項まで、第四十一条第一項、第三項及び第四項、第四十一条ノ二第一項、第四十一条ノ三第二号、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第四十五条第二項、第四十五条ノ三、第四十六条第一項第二号、第四十八条、第五十条第五号及び第六号、第五十条ノ二、第五十条ノ六、第五十条ノ七、第五十八条第一項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定、この法律による改正後の同法別表第一ノ二、別表第四及び別表第五並びに附則第四条、附則第七条から附則第十二条まで、附則第十五条及び附則第二十一条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の同法第五十九条第五項第三号の規定は、同年六月一日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第三条
老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第四条
昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円(報酬月額が五万四千円未満である者を除く。)である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。
(老齢年金の支給の特例)
第五条
この法律の施行の日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに該当する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第二項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第六条
この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない被保険者であつて、同法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第三十九条ノ二の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(従前の保険給付の額の特例)
第七条
昭和四十年五月一日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第五十条第一項第二号又は第三号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十五条、第三十九条ノ三第一項又は第五十条ノ二第一項及び第二項の規定により計算した額とする。
2
昭和四十年五月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第八条
昭和四十年五月一日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
2
前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が七万六千八百円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを七万六千八百円とする。
第九条
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第十三条第一項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第十条
老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第五十条第一号及び第四号から第六号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第十一条
昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において職務外の事由による障害年金又は障害手当金を受ける権利を取得した者の当該障害年金又は障害手当金の額は、その額が従前の例により計算した額に満たないときは、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項又は第四十一条ノ三の規定にかかわらず、従前の例により計算した額とする。
2
附則第八条第二項の規定は、前項の従前の例により計算した障害年金の額について準用する。
3
昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の船員保険法の規定により職務外の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につきこの法律による改正後の同法の規定により職務外の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第十二条
被保険者又は被保険者であつた者の昭和四十年五月一日前における船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病については、この法律による改正後の同法第四十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2
被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後死亡したときは、その者の遺族については、同法第五十条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号から第三号まで又は第六号に該当する場合には、この限りでない。
(支給停止に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の日において現にこの法律による改正前の船員保険法第五十条ノ五第一項の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、昭和四十年五月分から支給するものとする。
(従前の寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第十四条
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻であつて、この法律の施行の日において五十五歳(昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の妻であつた者にあつては、五十二歳とする。以下この項において同じ。)に達したとしたならば、同日において、同法附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を取得することとなるものについては、その者が同日において五十五歳に達したものとみなして、従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
2
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する保険給付のうち、従前の寡婦年金の例による保険給付(前項の規定による保険給付を含む。)を受ける権利の消滅については、この法律の施行の日以後においては、同法附則第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の船員保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の船員保険法第五十条ノ四の規定の例による。
(保険料に関する経過措置)
第十五条
昭和四十年四月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第十六条
被保険者であつた期間(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下附則第十八条までにおいて同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下この条及び次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条の二の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を除く。)がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、被保険者であつた期間とみなす。ただし、船員保険法第二十七条ノ三第一項、第三十五条第二号、第三十九条ノ三、第五十条第一項(第一号を除く。)並びに第五十条ノ二第一項第一号及び第二項の規定、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項の規定並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2
前項の場合において、当該被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を船員保険の被保険者であつた期間として計算するときは、当該旧共済組合員期間に四分の三を乗じて計算するものとする。
3
第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者に対して支給する船員保険法による通算老齢年金の額は、当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間につき船員保険法第三十九条ノ三の規定により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数を乗じて得た額とを合算した金額とする。
4
第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者について、船員保険法第五十条第一項第一号に該当したことにより支給する遺族年金の額を計算する場合にあつては、同法第五十条ノ二第一項第一号の金額は、次の各号の金額を合算した額の二分の一に相当する金額とする。
一
当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間(以下この号及び次号において単に「被保険者であつた期間」という。)につき船員保険法第三十五条第一号の規定の例により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十から被保険者であつた期間の月数を控除して得た月数を、当該旧共済組合員期間から控除して得た月数)を乗じて得た額とを合算した金額(当該金額が八十六万千円を超えるときは、八十六万千円)
二
被保険者であつた期間につき船員保険法第三十五条第二号の規定の例により計算した金額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、これを百八十として計算した金額)
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第十七条
被保険者であつた期間が一年以上であつた者で船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、次の各号の一に該当した場合において、その者が同法による通算老齢年金の受給権を取得しないときは、その者に特例老齢年金を支給する。
一
次のいずれかに該当する者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
イ 被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
ロ 被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間と厚生年金保険の被保険者期間及び旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
二
六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に六十歳に達した者が、被保険者となることなくして前号ロに該当するに至つたとき。
三
第一号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が六十五歳に達したとき、又は被保険者が六十五歳に達した後に同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。
四
第一号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。
2
特例老齢年金の額は、船員保険法による通算老齢年金の額の計算の例により計算した額とする。
3
通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第十条及び第十一条の規定は、特例老齢年金の支払期月及び支給について準用する。
4
特例老齢年金は、船員保険法(第三十九条から第三十九条ノ四までを除く。)の規定並びに通算年金通則法第四条第二項及び第五条の規定の適用については、船員保険法による通算老齢年金とみなす。
5
特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、同法による通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者に前条の特例老齢年金を支給する。
一
前条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
二
前条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。
(特例による脱退手当金の支給)
第十九条
この法律の施行の日から起算して十三年以内に被保険者の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十五条第二項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の船員保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
2
昭和三十六年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に被保険者の資格を取得した女子(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であつた期間が二年以上である者に対しても、前項と同様とする。
3
前二項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
4
第一項又は第二項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、船員保険法第二十七条ノ二の規定を準用する。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
障害年金の支給を受ける権利を有する者が第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第六三号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項及び第七十一条ノ四第一項の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条第一項、第五十九条第五項及び第六十条第一項の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第十二条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
3
第二条の規定による改正後の船員保険法第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第四十二条、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項及び第四項、第五十条ノ二、第五十条ノ八、第五十八条第一項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第五条から附則第十一条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第五条
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第六条
前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第七条
附則第五条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
第八条
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第九条
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第四十二条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第十条
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
2
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第二条の規定による改正前の同法第五十条ノ二第一項第三号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。
第十一条
船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第五十条第二号又は第三号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十二条
昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
附則別表
附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
3
障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第四十四条ノ三第一項又は第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第四十四条ノ三第一項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四三年五月一一日法律第四五号) (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第三十三条ノ十六第一項の規定による給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年八月七日法律第六九号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第二条
昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月六日法律第七八号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2
次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
一
この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定
二
附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定
三
附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
2
標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第十七条
この法律による改正後の船員保険法第十一条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
第十八条
昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
第十九条
昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(老齢年金、通算老齢年金又は障害年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間及び脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2
昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第二十条
昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第二十二条から附則第二十四条まで及び附則第二十七条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びに前二条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十六条第一項、第四十一条ノ二第一項及び第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
第二十一条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条第二項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第三十六条第一項の規定に準じて計算した額とする。
第二十二条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条の規定による特例老齢年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額を船員保険法第三十九条ノ三においてその例によるこの法律による改正後の同法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定により計算した額とする。
第二十三条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
第二十四条
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第五条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第四十一条第一項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
第二十五条
前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十四条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第二十六条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第五十条ノ三の規定に準じて計算した額とする。
第二十七条
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第二号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
2
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第二項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第三号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
第二十八条
附則第二十条から附則第二十四条まで、附則第二十六条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第二十九条
この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律による改正前の船員保険法第四十三条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第二十三条ノ七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第三十条
昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第三十一条
削除
第三十二条
昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から二百円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、船員保険法第三十四条の老齢年金又は同法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
略
2
昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金を支給する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八八号) 抄 1
この法律は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ八ノ二(同法第三十三条ノ十六第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一九日法律第七二号) (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
第二条
昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号の額は、第一条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「四十四年改正法」という。)附則第二十四条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
2
昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第二号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第一項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。
3
昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第三号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第二項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第五十条ノ二第三項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円(第一項第三号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ九万六千円)」とする。
第三条
削除
第四条
昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその障害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第一項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ踏み替えて、これらの規定を適用する。
2
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額の改定に関する暫定措置)
第五条
職務上の事由(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十九条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第十条
船員保険法第二十三条ノ七第一項の規定により支給される年金たる保険給付が船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の例による年金たる保険給付である場合には、同条第四項中「当該遺族年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル平均標準報酬月額ヲ用ヒテ第三十五条ノ例ニ依リ計算シタル額(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トシテ計算シタル額トス)ヨリ当該遺族年金ノ額(第五十条ノ三ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額(第五十条第一項第二号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ別表第三ノ二中欄ニ掲グル額ニ相当スル額)ヲ除クモノトシ同項第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ第五十条ノ二第一項第三号ロ及ハノ額ヲ合算シタル額ノ二倍ニ相当スル額(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)トス)ヲ控除シタル額」とあるのは、「九万八千四百円」とする。
第十一条
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第十五条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項及び第四項の規定により計算した額とする。
第十二条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第十三条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十三万九千二百円に満たないときは、これを十三万九千二百円とする。
第十四条
昭和四十六年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第二条第一項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
第十五条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を十万五千六百円とする。
第十六条
前五条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第十七条
この法律による改正後の船員保険法第二十三条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第八九号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
略
3
この法律による改正後の健康保険法第六十七条又はこの法律による改正後の船員保険法第二十五条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第 | ||
