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条文表示 [ 昭和22年司法省令第90号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件) ]
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昭和22年司法省令第90号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件)
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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昭和二十二年司法省令第九十号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件) 抄 (昭和二十二年十二月二十七日司法省令第九十号) 家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件を次のように定める。 第一条
左に掲げる省令は、これを廃止する。
明治三十一年司法省令第八号 明治三十一年司法省令第九号(禁治産及び準禁治産に関する公告方) 大正五年司法省令第十四号(非訟事件手続法第二条第三項の規定による管轄裁判所指定) 昭和十四年司法省令第二十四号(人事調停法による手数料は収入印紙を以て納付せしむることを得るの件) 附 則 抄 ○1
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
○2
従前の明治三十一年司法省令第九号の規定は、家事審判法施行法第十六条(同法第十七条及び第十八条において準用する場合を含む。)の場合には、この省令施行後も、なお、その効力を有する。
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【検索語:「家事審判」】
● 現行法 ● 現行府省令 ● 最高裁判所規則
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和22年司法省令第90号(家事審判法施行法等の施行に伴う関係省令の整理に関する件)(昭和22年[1947年] 12月27日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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