財政法 「財」「財法」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 財務通則分野の法令一覧 > 財務通則分野の法律一覧 >
    条文表示 [ 財政法 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

財政法

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
財政法
(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号


 第一章 財政総則
 第二章 会計区分
 第三章 予算
  第一節 総則
  第二節 予算の作成
  第三節 予算の執行
 第四章 決算
 第五章 雑則

   第一章 財政総則

第一条  国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

第二条  収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
 なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

第三条  租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。

第四条  国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第五条  すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

第六条  各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

第七条  国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第八条  国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。

第九条  国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。

第十条  国の特定の事務のために要する費用について、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。

   第二章 会計区分

第十一条  国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第十二条  各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。

第十三条  国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。
 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。

   第三章 予算

    第一節 総則

第十四条  歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

第十四条の二  国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。
 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
 前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
 前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。

第十四条の三  歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

第十五条  法律に基くもの又は歳出予算の金額(第四十三条の三に規定する承認があつた金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
 前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
 第二項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
 第一項又は第二項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。

    第二節 予算の作成

第十六条  予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。

第十七条  衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。
 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

第十八条  財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。
 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。

第十九条  内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。

第二十条  財務大臣は、毎会計年度、第十八条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製しなければならない。
 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第十八条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

第二十一条  財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。

第二十二条  予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
 第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額
 第四条第三項の規定による公共事業費の範囲
 第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
 第七条第三項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
 第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
 その他政令で定める事項

第二十三条  歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。

第二十四条  予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。

第二十五条  継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。

第二十六条  国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

第二十七条  内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。

第二十八条  国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。
 歳入予算明細書
 各省各庁の予定経費要求書等
 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書
 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書
 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類

第二十九条  内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

第三十条  内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。

    第三節 予算の執行

第三十一条  予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
 財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。

第三十二条  各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。

第三十三条  各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。 但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
 各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。
 財務大臣は、第一項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
 第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

第三十四条  各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
 財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
 財務大臣は、第一項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。

第三十四条の二  各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
 財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。

第三十五条  予備費は、財務大臣が、これを管理する。
 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第三十一条第一項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。
 第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。

第三十六条  予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。
 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
 財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。

   第四章 決算

第三十七条  各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

第三十八条  財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
  (一) 歳入
   一 歳入予算額
二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
三収納済歳入額
四 不納欠損額
五 収納未済歳入額
  (二) 歳出
   一 歳出予算額
二 前年度繰越額
三 予備費使用額
四 流用等増減額
五 支出済歳出額
六 翌年度繰越額
七 不用額

第三十九条  内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付しなければならない。

第四十条  内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。

第四十一条  毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

   第五章 雑則

第四十二条  繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

第四十三条  各省各庁の長は、第十四条の三第一項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
 前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
 第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、これを必要としない。

第四十三条の二  継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。

第四十三条の三  各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。

第四十四条  国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。

第四十五条  各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。

第四十六条  内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。

第四十六条の二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

第四十六条の三  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

第四十六条の四  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

第四十七条  この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

   附 則 抄

第一条  この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条並びに第三十六条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第三条、第十条及び第三十四条の規定の施行の日は、政令でこれを定める。
○2  第四条及び第五条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される公債又は借入金について、第七条、第三章の規定(第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十八条、第三十条、第三十一条並びに第三十四条乃至第三十六条の規定を除く。)及び第四章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。

第一条の二  内閣は、当分の間、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。
○2  前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしなければならない。
○3  財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

第三条  この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。

第四条  従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。但し、この場合においては、改正後の第十五条第三項の規定は、これを適用しない。

第五条  左に掲げる法令は、これを廃止する。
   明治四十四年法律第二号(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律)
 明治五年太政官布告第十七号(政府に対する寄附に関する件)

   附 則 (昭和二四年四月一日法律第二三号) 抄

 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、第二十三条及び附則第一条の二の改正規定は、昭和二十四年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四五号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第六〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄

 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月八日法律第九〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の財政法の規定は、昭和二十九年度分の予算から適用する。

   附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年四月一二日法律第四六号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。


   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成三年九月一九日法律第八六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「財政」】
● 現行法
  1. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
  2. 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
  4. 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
  5. 地方財政法
  6. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
  7. 平成10年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  8. 平成14年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  9. 平成16年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  10. 平成17年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  11. 平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  12. 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  13. 平成1年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  14. 平成20年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律
  15. 平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  16. 平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
  17. 平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
  18. 平成8年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  19. 平成9年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
  20. 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
  21. 昭和21年法律第24号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)
  22. 昭和51年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律
  23. 昭和53年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律
  24. 昭和58年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  25. 昭和59年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律
  26. 昭和60年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  27. 昭和61年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  28. 昭和62年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  29. 昭和63年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  30. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
  31. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
  32. 財政構造改革の推進に関する特別措置法
  33. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律
  34. [本法令] 財政法
  35. 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律
  36. 財政法第3条の特例に関する法律
  37. 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律
  38. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
  39. 財政融資資金法
  40. 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律
  41. 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
  42. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
  43. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
  44. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
  45. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律
  46. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
● 現行政令
  1. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
  2. 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
  4. 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令
  5. 地方財政審議会令
  6. 地方財政法施行令
  7. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
  8. 平成16年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令
  9. 平成17年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令
  10. 平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令
  11. 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令
  12. 平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令
  13. 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
  14. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
  15. 経済財政諮問会議令
  16. 財政制度等審議会令
  17. 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
  18. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号に規定する法人を定める政令
  19. 財政融資資金法施行令
  20. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
  21. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
  22. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令
  23. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令
  24. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令
  25. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令
  26. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第76条の都市施設を定める政令
  27. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第79条の消防施設等を定める政令
  28. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令
  29. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条第2項の額の算定に関する省令
  2. 合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則
  4. 地方財政法施行令第2条第4項、第7条第4項及び第21条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
  5. 地方財政法施行令附則第6条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令
  6. 地方財政法第32条に規定する事業を定める省令
  7. 地方財政法第33条の3第2項の額の算定に関する省令
  8. 地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令
  9. 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令
  10. 地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令
  11. 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令
  12. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
  13. 平成15年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
  14. 平成16年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
  15. 平成17年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
  16. 平成6年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令
  17. 平成7年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令
  18. 平成8年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令
  19. 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を廃止する省令
  20. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則
  21. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令
  22. 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則
  23. 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則
  24. 財政融資資金出納及び計算整理規則
  25. 財政融資資金預託金取扱規則
  26. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
  27. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
  28. 長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令
  29. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第80条第1項の徴収金等の範囲を定める省令
  30. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則
  31. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:財政法
  → 全改正履歴等:「財政法(昭和22年3月31日法律第34号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和23年法律第27号 財政法第三条の特例に関する法律
  2. 昭和23年法律第109号 地方財政法
  3. 昭和24年法律第23号 財政法の一部を改正する法律
  4. 昭和24年法律第26号 地方財政法の一部を改正する法律
  5. 昭和24年法律第168号 地方財政法の一部を改正する等の法律
  6. 昭和24年法律第261号 地方財政法等の一部を改正する法律
  7. 昭和25年法律第60号 財政法の一部を改正する法律
  8. 昭和27年法律第4号 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律
  9. 昭和27年法律第147号 地方財政法の一部を改正する法律
  10. 昭和28年法律第208号 地方財政法の一部を改正する法律
  11. 昭和29年法律第31号 財政法第四十二条の特例に関する法律
  12. 昭和29年法律第90号 財政法等の一部を改正する法律
  13. 昭和29年法律第132号 地方財政法の一部を改正する法律
  14. 昭和31年法律第98号 地方財政法等の一部を改正する法律
  15. 昭和32年法律第127号 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律
  16. 昭和35年法律第69号 地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律
  17. 昭和36年法律第99号 地方財政法の一部を改正する法律
  18. 昭和36年法律第121号 地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律
  19. 昭和37年法律第108号 財政法の一部を改正する法律
  20. 昭和38年法律第96号 地方財政法の一部を改正する法律
  21. 昭和40年法律第46号 財政法の一部を改正する法律
  22. 昭和45年法律第34号 地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
  23. 昭和51年法律第65号 地方財政法等の一部を改正する法律
  24. 平成6年法律第15号 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
  25. 平成10年法律第2号 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
  26. 平成10年法律第85号 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している財政法(昭和22年[1947年] 3月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
この法律の沿革
(※ 全改正履歴・被改正法令一覧などの情報)
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「財」
 「財法」
 法なび法律サイト検索で「財政法」に関連する情報を探す。
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (2010) 行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (
行政書士六法編集
¥ 3,570
会計監査六法〈平成22年版〉 会計監査六法〈平成22年版〉
日本公認会計士協
¥ 5,775
地方自治ポケット六法〈平成22年版〉 地方自治ポケット六法〈平成22年版〉
地方自治制度研究
¥ 1,890
消防基本六法〈平成22年新版〉 消防基本六法〈平成22年新版〉
消防法規研究会
¥ 1,995
社会福祉六法 平成22年版 社会福祉六法 平成22年版
社会福祉法規研究
¥ 5,670
環境六法〈平成22年版〉 環境六法〈平成22年版〉
国際比較環境法セ
¥ 6,930
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
岩波セレクト六法 平成22年版 (2010) 岩波セレクト六法 平成22年版 (2010)
笠井正俊潮見佳男
¥ 1,365
詳細 登記六法〈平成22年版〉―判例・先例付 詳細 登記六法〈平成22年版〉―判例・先例付
東京法経学院講師
¥ 5,880

→ その他の平成22年六法の本
六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座 六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座
荘司雅彦
¥ 1,575
元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版] 元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版]
吉田利宏
¥ 1,785
もっと早く受けてみたかった「法律の授業」―いざという時、きっとあなたの役に立つ! もっと早く受けてみたかった「法律の授業」―いざという時、きっ
浜辺陽一郎
¥ 1,470
法律オンチが会社を滅ぼす 法律オンチが会社を滅ぼす
畑中鐵丸
¥ 1,575
法律の抜け穴全集 法律の抜け穴全集
自由国民社
¥ 1,890
理系のための法律入門 (ブルーバックス) 理系のための法律入門 (ブルーバックス)
井野邊陽
¥ 1,197
プロ法律家のクレーマー対応術 (PHP新書 522) プロ法律家のクレーマー対応術 (PHP新書 522)
横山雅文
¥ 756
図解による法律用語辞典―辞書+入門書の1冊2役! 図解による法律用語辞典―辞書+入門書の1冊2役!
自由国民社
¥ 2,625
法律入門 判例まんが本〈1〉憲法・民法・刑法 法律入門 判例まんが本〈1〉憲法・民法・刑法
立花千尋,草間京
¥ 1,575
空想法律読本〈1〉 (空想科学文庫) 空想法律読本〈1〉 (空想科学文庫)
盛田栄一
¥ 630

→ その他の法律の本
■ この法令と同年公布