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条文表示 [ 昭和22年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律) ]
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昭和22年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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昭和二十二年法律第百五十一号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)
(昭和二十二年十二月六日法律第百五十一号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:昭和五五年五月六日法律第三九号 第一条
国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。
第二条
前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。
第三条
第一条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第一条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の四第一項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。
附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。 附 則 (昭和五五年五月六日法律第三九号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第七条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の改正規定 昭和五十五年六月一日
二
第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日
三
第二条の規定 昭和五十五年十月一日
四
第三条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定 昭和五十五年十二月一日
五
第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第十六条の改正規定並びに附則第十条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
2
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
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【検索語:「恩給」】
● 現行法
● 現行法
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
- 大正10年法律第102号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
- 恩給法
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律
- [本法令] 昭和22年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
- 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
- 昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
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- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
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- 恩給法の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する地域を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令
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- 恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の仮定俸給年額を定める政令
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令
- 昭和23年政令第12号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第2条の規定に基く国庫納付金に関する政令)
- 沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令
- 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令
- 退職手当・恩給審査会令
- 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
- 恩給法第18条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第16条及び第18条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令
- 恩給給与細則
- 恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
- 昭和6年大蔵省令第27号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則)
- 独立行政法人等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令
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このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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