国立国会図書館建築委員会法 条文(法文):法なび法令検索
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国立国会図書館建築委員会法

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
国立国会図書館建築委員会法
(昭和二十三年二月九日法律第六号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第一条  この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。

第二条  委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。

第三条  委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。

第四条  事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。

   附 則

 この法律は、国立国会図書館法施行の日から、これを施行する。


   附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第三号) 抄

 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「国会」】
● 現行法
  1. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
  2. 国会に置かれる機関の休日に関する法律
  3. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律
  4. 国会等の移転に関する法律
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律
  6. 国会職員法
  7. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
  8. 国会議員の秘書の給与等に関する法律
  9. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
  10. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
  11. 国会議員互助年金法を廃止する法律
  12. 国会法
  13. [本法令] 国立国会図書館建築委員会法
  14. 国立国会図書館法
  15. 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
  16. 昭和22年法律第82号(国会予備金に関する法律)
  17. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
● 現行政令
  1. 国会等移転審議会令
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
  3. 国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令
● 現行府省令
  1. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
  2. 国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:国立国会図書館建築委員会法
  → 全改正履歴等:「国立国会図書館建築委員会法(昭和23年2月9日法律第6号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 昭和23年法律第6号 国立国会図書館建築委員会法

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 原文は縦書きです。このページに掲載している国立国会図書館建築委員会法(昭和23年[1948年] 2月9日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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