水産業協同組合法 「水協法」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 水産業分野の法令一覧 > 水産業分野の法律一覧 >
    条文表示 [ 水産業協同組合法 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

水産業協同組合法

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
水産業協同組合法
(昭和二十三年十二月十五日法律第二百四十二号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号


 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 漁業協同組合
  第一節 事業(第十一条―第十七条)
  第二節 共済契約に係る契約条件の変更(第十七条の二―第十七条の十三)
  第三節 子会社等(第十七条の十四・第十七条の十五)
  第四節 組合員(第十八条―第三十一条の二)
  第五節 管理(第三十二条―第五十八条の三)
  第六節 設立(第五十九条―第六十七条の二)
  第七節 解散及び清算(第六十八条―第七十七条)
 第三章 漁業生産組合(第七十八条―第八十六条)
 第四章 漁業協同組合連合会(第八十七条―第九十二条)
 第五章 水産加工業協同組合(第九十三条―第九十六条)
 第六章 水産加工業協同組合連合会(第九十七条―第百条)
 第六章の二 共済水産業協同組合連合会(第百条の二―第百条の八)
 第七章 登記等(第百一条―第百二十一条)
 第七章の二 特定信用事業代理業(第百二十一条の二―第百二十一条の五)
 第八章 監督(第百二十二条―第百二十七条の七)
 第九章 罰則(第百二十八条―第百三十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。

第二条  水産業協同組合(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。

第三条  組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。

第四条  組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

第五条  組合は、法人とする。

第六条  組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七条  組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号の要件を備える組合とみなす。

第八条  組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第九条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第十条  この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。
 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。

   第二章 漁業協同組合

    第一節 事業

第十一条  漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
 組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
 漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
 船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
 組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十一  組合員の共済に関する事業
十二  組合員の福利厚生に関する事業
十三  組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
十四  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五  漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十六  前各号の事業に附帯する事業
 組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は第十一号の事業を行うことができない。
 第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 手形の割引
 為替取引
 債務の保証又は手形の引受け
三の二  有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
 有価証券の貸付け
 国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
 両替
十一  デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十二  前各号の事業に附帯する事業
 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一条の十三第二項、第十五条の九の二第二項及び第八十七条の三第一項第二号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
 組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
 第一項第十一号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
 第一項第三号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
 第一項第四号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
 第一項第十一号及び第十二号の事業 組合員と世帯を同じくする者
10  組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

第十一条の二  前条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
 水産資源の管理の方法
 資源管理規程の有効期間
 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
 その他農林水産省令で定める事項
 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第百一条第二項第九号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。

第十一条の三  第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合の出資(第十九条の二第二項の回転出資金を除く。)の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
 前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。

第十一条の四  組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
 前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の六第一項、第十一条の八、第十一条の十第二項、第十一条の十四、第十七条の十四第一項並びに第二項第一号及び第二号、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十六条の二第十二号、第百二十六条の四、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。

第十一条の五  組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。

第十一条の六  主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
 当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
 前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の三、第八十七条の四、第百条の三、第百条の四及び第百二十二条において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第十一条の七  第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

第十一条の八  第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
 利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十一第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十一項、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十二において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

第十一条の九  金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百二十一条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条の十  第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
 前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第十一条の十一  第十一条第一項第四号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
 第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第十一条の十二  第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

第十一条の十三  第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第十五条の九の二第二項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第十一条の十四  第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第十二条  第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項及び第六百二十八条の規定は、第一項の倉荷証券にこれを準用する。
 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。

第十三条  前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
 組合でない者の作成する預証券及び質入証券又は倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。

第十四条  組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六箇月以内とする。
 前項の寄託物の保管期間は、六箇月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。

商法の準用)
第十五条  商法第六百十六条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。

第十五条の二  組合が、第十一条第一項第十一号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
 共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第十五条の三  主務大臣は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
 出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額

第十五条の四  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
 申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
 当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
 当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
 申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
 その他農林水産省令で定めるとき。
 前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
 共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
 共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
 共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
 共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10  第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

第十五条の五  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第十五条の七に規定する特定共済契約の締結に関しては、第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
 前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為

第十五条の六  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

第十五条の七  金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条の八  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
 前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
 第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

第十五条の九  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第十五条の九の二  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第十五条の十  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第十五条の十一  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

第十五条の十二  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

第十五条の十三  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第十五条の十四  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第十五条の十五  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
 前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。

第十五条の十六  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の財産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

第十五条の十七  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。

第十五条の十八  共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
 農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
 その他農林水産省令で定める事項
 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第十五条の十九  行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

第十六条  第十一条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。

第十七条  第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第十一条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
 前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。
 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
 前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第一項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。

    第二節 共済契約に係る契約条件の変更

第十七条の二  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
 行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
 第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。

第十七条の三  行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

第十七条の四  契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。

第十七条の五  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
 前項の議決には、第五十条の規定を準用する。
 第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第四十七条の六第一項又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
 第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。

第十七条の六  前条第一項の議決又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。

第十七条の七  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の議決を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

第十七条の八  行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。

第十七条の九  共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第十七条の十  共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

第十七条の十一  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の議決があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

第十七条の十二  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
 前項の期間は、一月を下つてはならない。
 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

第十七条の十三  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
 前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

    第三節 子会社等

第十七条の十四  第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
 組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
 次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十一号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
 第十一条第一項第四号及び第十一号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
 第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第一項の場合において、会社が主として組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。

第十七条の十五  第十一条第一項第四号若しくは第十一号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
 第一項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
 当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
 第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
 当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
 第一項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
 第十一条の六第三項の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

    第四節 組合員

第十八条  組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
 漁業法第八条第三項に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合(以下「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
 組合(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する者を漁業を営む者であつてその営む日数が一年を通じて九十日から百二十日まで(内水面組合にあつては、三十日から九十日まで)の間で定款で定める日数をこえるものに限ることができる。
 組合の地区が市町村又は特別区の区域をこえるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
 組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
 前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者
一の二  前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
三の二  当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第十一条の二第一項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
 当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合

第十九条  組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
 前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下本章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
 組合員は、出資の払込について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第十九条の二  出資組合は、前条の規定による出資のほか、定款の定めるところにより、組合員に対し組合の事業を利用した割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第二十条  出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
 組合員は、持分を共有することができない。

第二十一条  組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
 組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条の六第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
 前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
 会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十二条  組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第二十三条  組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

第二十四条  組合は、定款の定めるところにより、二年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
 前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の事業を利用することを拒んではならない。

第二十五条  組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

第二十六条  出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
 非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
 第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第二十七条  組合員は、次の事由によつて脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 除名
 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日から七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
 その他定款で定める事由に該当する組合員
 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第二十八条  出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。

第二十八条の二  事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十七条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

第二十九条  前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

第三十条  第二十七条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。

第三十一条  出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
 前項の場合には、第二十八条から第二十九条までの規定を準用する。

第三十一条の二  理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
 氏名又は名称及び住所
 加入の年月日及び組合員たる資格の別
 出資口数及び出資各口の取得の年月日
 払込済出資額(回転出資金に係る額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

    第五節 管理

第三十二条  組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
 事業
 名称
 地区
 事務所の所在地
 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
 経費の分担に関する規定
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の額及びその積立ての方法
 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一  事業年度
十二  公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
 前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
 組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
 主務大臣は、模範定款例を定めることができる。

第三十三条  左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
 総会又は総代会に関する規定
 業務の執行及び会計に関する規定
 役員に関する規定
 組合員に関する規定
 その他必要な事項

第三十三条の二  理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法第八条第一項の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、同項の入漁権行使規則(以下単に「入漁権行使規則」という。)及び同法第百二十九条第一項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第八条第二項の育成水面の区域(以下単に「育成水面」という。)及び同項の育成水面利用規則(以下単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
 定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第三十四条  組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
 第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
 役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
 投票は、一人につき一票とする。
 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。
 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
 役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
10  組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
11  第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
12  第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。

第三十四条の二  組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
 経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
 経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
 前項の組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
 前条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。

第三十四条の三  組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第三十四条の四  次に掲げる者は、役員となることができない。
 法人
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十一号の事業
 金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業

第三十四条の五  第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(第三十四条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第三十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
 行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
 第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

第三十五条  役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

第三十六条  組合は、理事会を置かなければならない。
 理事会は、すべての理事で組織する。
 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
 第三十四条の二第三項の組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。

第三十七条  理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
 前項の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 理事会の議決に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その議決に賛成したものと推定する。
 会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十八条  第三十四条の二第三項の組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
 経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
 会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
 経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
 経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
10  前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十九条  理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十九条の二  理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(同条第三項の組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。

第三十九条の三  組合は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の議決により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三十九条の四  会社法第三百五十七条第一項及び第三百六十一条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十九条の五  監事は、理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
 第三十四条の二第三項の組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
 第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十九条の六  役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
 前項の責任の原因となつた行為が理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の議決に基づき行われたときは、その議決に賛成した理事(同条第三項の組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の議決によつて免除することができる。
 賠償の責任を負う額
 当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
 代表理事 六
 代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
 監事 二
 前項の場合には、理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)は、前項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
 責任を免除すべき理由及び免除額
 理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
 第四項の議決があつた場合において、組合が当該議決後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 理事 次に掲げる行為
 次条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告
 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10  役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第四十条  理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
 前項の規定により監事の監査(第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国連合会の監査)を受けたものについては、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
 理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監事の監査報告(第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査報告及び同項の全国連合会の監査報告)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10  理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11  組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12  組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13  会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。

第四十一条  組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。

第四十一条の二  第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)は、第四十条第二項の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、第八十七条第八項に規定する全国連合会(以下この条及び次条において単に「全国連合会」という。)の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国連合会は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 特定組合の監事は、全国連合会に対して、その監査報告につき説明を求めることができる。
 全国連合会は、第一項の監査について任務を怠つたときは、特定組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
 全国連合会が第一項の監査に関する職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、全国連合会は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 全国連合会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国連合会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 全国連合会が特定組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、特定組合の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
 第三十九条の五第二項並びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項、第八百五十条第四項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は第一項の全国連合会について、同法第四百三十九条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十一条の三  特定組合以外の組合は、定款で定めるところにより、第四十条第二項の規定により作成したものについて全国連合会の監査を受けることができる。この場合においては、当該組合を特定組合とみなして、同条第六項及び第七項並びに前条の規定を適用する。

第四十二条  組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
 第三十四条の二第三項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
 前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
 第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
 第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
 第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日から七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
 第四十七条の三第二項及び第四十七条の四第二項の規定は、第五項の場合について準用する。

第四十二条の二  定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

第四十三条  役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
 第四十七条の六及び第四十七条の七の規定は、前項の総会の招集について準用する。
 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

第四十四条  会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十五条  組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の議決によりこれを決する。
 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

第四十六条  組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第四十七条  組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。以下この条において「競合事業」という。)を営み、又は競合事業に従事する者(当該競合事業を営む法人その他の団体の役員及び職員を含む。)は、当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事、会計主任又は共済計理人になることができない。

第四十七条の二  通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第四十七条の三  臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(同条第三項の組合にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第四十七条の四  総会は、理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
 第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

第四十七条の五  理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 総会の日時及び場所
 総会の目的である事項があるときは、当該事項
 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の議決によらなければならない。

第四十七条の六  総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十七条の七  組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
 前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到着したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

第四十八条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
 経費の賦課及び徴収の方法
 事業の全部の譲渡若しくは第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
 財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告
 毎事業年度内における借入金の最高限度
 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
 漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
 漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
十一  育成水面の設定、変更及び廃止
十二  育成水面利用規則の制定、変更及び廃止
 定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
 組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。

第四十九条  総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定ある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会において、その都度これを選任する。
 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

第五十条  次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 組合の解散又は合併
 組合員の除名
三の二  事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
 第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

第五十条の二  役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第五十条の三  総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、適用しない。

第五十条の四  総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第五十一条  会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二(同法第七十七条」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十一条の二  組合は、漁業法第十四条第二項若しくは第六項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権(同法第七条の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(同法第六条第二項の共同漁業権をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、総会の議決を経て、当該特定区画漁業権に係る同法第十一条に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る同条に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該特定区画漁業権又は共同漁業権に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
 総会の部会は、その部会の設けられる前項の地元地区又は関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
 総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
 議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
 次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
 特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれらに関する物権の設定、得喪又は変更
 漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
 第二十一条、第四十七条の三から第四十七条の六まで、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の六第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の六第一項又は第二項」と、「議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第四十七条の三第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「議決又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「議決又は選挙若しくは当選」とあるのは「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十二条  組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
 総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
 総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。
 総代の任期は、三年以内において定款で定める。
 総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。
 総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
 総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について議決することができない。
 河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について議決することができない。
 総代会において既に議決した事項については、総代会の議決の日から三箇月以内に開催された総会において、更にこれについて議決することができる。この場合総会において総代会と異なる議決をしたときは、以後その議決によるものとする。

第五十三条  出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 出資一口の金額の減少の内容
 前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第百二十一条第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第五十四条  債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の二  第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、信用事業実施組合の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
 前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
 前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
 第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

第五十四条の三  第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
 前項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
 第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

第五十四条の四  第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
 前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
 第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
 第五十四条の二第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による議決を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。

第五十四条の五  組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第五十四条の六  組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

第五十五条  組合(非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものを除く。第七項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
 出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。
 出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
 合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、その超過額
 前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する出資組合又は合併によつて設立した出資組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
 第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
 利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
 組合は、第十一条第一項第二号及び第十三号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

第五十六条  組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
 出資総額
 前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額
 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
 前条第七項の繰越金の額
 その他農林水産省令で定める額
 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。

第五十七条  出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

第五十七条の二  出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができる。
 出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過した時にこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。

第五十七条の三  第十一条の十一、第十一条の十四、第十五条の十から第十五条の十六まで及び第五十四条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

第五十八条  出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
 出資組合は、第二十六条第一項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
 出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

第五十八条の二  組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
 組合が子会社等(子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
 前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第五十八条の三  第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

    第六節 設立

第五十九条  組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)以上が発起人となることを必要とする。

第六十条  発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第六十一条  設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
 定款作成委員は、二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上でなければならない。
 設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて、これを決する。

第六十二条  定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
 第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十三条  発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第六十四条  行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

第六十五条  第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
 行政庁が第六十三条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

第六十六条  設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
 出資組合の理事は、前項の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込をさせなければならない。
 現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。

第六十六条の二  組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。

第六十七条  組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

第六十七条の二  会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第七節 解散及び清算

第六十八条  組合は、次の事由によつて解散する。
 総会の決議
 組合の合併
 組合についての破産手続開始の決定
 存立時期の満了
 第百二十四条の二の規定による解散の命令
 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条の規定を準用する。
 第一項の事由に因る外、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことに因つて解散する。
 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第六十九条  組合が合併しようとするときは、総会の議決を経て、政令で定める事項を定めた合併契約を締結しなければならない。
 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
 第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合併をする旨」と読み替えるものとする。

第六十九条の二  合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
 合併後存続する組合が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
 合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行うことはできない。

第六十九条の三  次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十九条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 合併によつて消滅する組合 第六十九条第一項の総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで
 合併後存続する組合 第六十九条第一項の総会(前条第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会))の日の二週間前の日から合併の登記の日後六箇月を経過する日まで
 合併によつて設立する組合 合併の登記の日から六箇月間
 前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

第七十条  合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 前項の規定による役員のうち、理事の選任については、第三十四条第十項本文の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文の規定を準用する。
 第一項の規定による設立委員の選任には、第五十条の規定を準用する。

第七十一条  組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第百七条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。

第七十二条  合併後存続する組合又は合併に因つて設立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第七十二条の二  合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 理事は、合併の登記の日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の書面の閲覧の請求
 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

第七十三条  会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十四条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

第七十四条の二  清算人は、次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の分配

第七十五条  清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
 第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

第七十六条  清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
 第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
 会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

第七十七条  会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第三章 漁業生産組合

第七十八条  漁業生産組合(以下本章において「組合」という。)は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。

第七十九条  組合員たる資格を有する者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。

第八十条  組合員の三分の二以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。

第八十一条  組合の営む事業に常時従事する者の二分の一以上は、組合員でなければならない。

第八十二条  組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

第八十二条の二  理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 第三十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
 加入の年月日
 組合の営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者でないときは、その旨
 第三十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の組合員名簿について準用する。

第八十三条  組合の定款には、第三十二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十二号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。
 前項の定款には、第三十二条第三項及び第四項の規定を準用する。

第八十三条の二  組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

第八十三条の三  理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の議決に従わなければならない。

第八十三条の四  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第八十三条の五  理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第八十四条  組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

第八十四条の二  監事は、次に掲げる職務を行う。
 組合の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第八十四条の三  理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

第八十四条の四  理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

第八十四条の五  組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第八十五条  組合は、損失をてん補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従業した程度に応じてこれをしなければならない。

第八十五条の二  解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第八十五条の三  第八十六条第四項において準用する第七十四条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第八十五条の四  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第八十五条の五  清算人は、次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第八十五条の六  清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第八十五条の七  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第八十五条の八  清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第八十五条の九  組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第八十五条の十  清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第八十五条の十一  組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第八十五条の十二  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第八十五条の十三  裁判所は、第八十五条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第八十五条の十四  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第八十五条の十五  裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第八十五条の十三中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第八十六条  第七十九条から第八十二条の二までに規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十七条から第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第二十八条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十八条の二及び第三十条中「第二十七条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第八十三条から第八十五条までに規定するもののほか、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項、第三十四条の三、第三十四条の五第五項、第三十五条、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条(第六項を除く。)、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十七条の七、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条、第五十条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第四十条第七項中「前項の承認を受けた」とあるのは「第二項の規定により作成した」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理事会」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十条の三、第五十条の四、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第八十六条第三項において準用する第六十二条第一項及び第二項」と、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第六十二条第五項中「議決権」とあるのは「議決権(組合と特定の者との関係について議決をする場合には、その者の議決権を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第八十五条の二から前条までに規定するもののほか、第六十八条、第六十九条、第六十九条の三から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第七十六条第一項並びに会社法第五百二条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第四章 漁業協同組合連合会

第八十七条  漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
 所属員の貯金又は定期積金の受入れ
 所属員の事業に必要な物資の供給
 所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
 所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
 漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
 船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
 会員の監査及び指導
十一  所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
十二  所属員の福利厚生に関する事業
十三  連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
十四  所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五  漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
十六  前各号の事業に附帯する事業
 会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
 第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
 第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 手形の割引
 為替取引
 債務の保証又は手形の引受け
三の二  有価証券の売買等
 有価証券の貸付け
 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
 両替
十一  デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二  前各号の事業に附帯する事業
 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
 第一項第十号に規定する会員の監査の事業を行う連合会であつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第四号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条において「全国連合会」という。)は、同項第十号に規定する会員の監査の事業のほか、第四十一条の二第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。
 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第五項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
10  次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
 第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
 第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
 第一項第十二号の事業 所属員と世帯を同じくする者
11  連合会は、第九項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

第八十七条の二  連合会は、前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査の事業(以下この条において「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査の要領及びその実施の方法並びに監査事業に従事する者の服務に関する事項を監査規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
 監査事業を行う連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
 全国連合会は、その行う特定組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。

第八十七条の三  第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としてはならない。
 銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
 信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第六号において「信託専門会社」という。)
 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該連合会、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。第九項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
 前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 従属業務 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
 金融関連業務 第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 証券子会社等 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
 証券専門会社又は証券仲介専門会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
 その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
 信託子会社等 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
 信託専門会社
 イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
 その他の会社であつて、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
 第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
 第一項の連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ。)又は第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
 前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第四項の規定は、第一項の連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
 第一項の連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
 第一項の連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
 第一項第五号又は第四項の場合において、会社が主として連合会、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
10  連合会が第八十七条第六項の規定により信託業務に係る事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社」とあるのは、「当該連合会又はその信託子会社等が合算して、当該連合会の子会社」とする。

第八十七条の四  第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第四号までに掲げる会社、従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)及び同条第一項第七号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の三第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第八十七条の四第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と読み替えるものとする。
 第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。

第八十八条  連合会の会員たる資格を有する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。
 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
 第一号の組合又は連合会が主たる出資者又は構成員となつている法人(第一号及び前号に掲げる者を除く。)

第八十九条  会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
 第二十一条第二項から第七項までの規定は、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十条  連合会を設立するには、二以上の組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

第九十一条  連合会は、次の事由によつて解散する。
 総会の決議
 連合会の合併
 連合会についての破産手続開始の決定
 存立時期の満了
 第百二十四条の二の規定による解散の命令
 会員(准会員を除く。以下この条及び次条(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条の規定を準用する。
 会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。
 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
 次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
 次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。
 連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第九十一条の二  会員が一人になつた連合会の会員たる組合、漁業生産組合又は連合会(以下この条において「組合等」という。)は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 当該連合会が会員に出資をさせる連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
 当該組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
 第五十条、第六十九条、第六十九条の三、第七十一条及び第七十二条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第六十五条」とあるのは「第六十五条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項において準用する第六十九条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。

第九十二条  第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、第十一条の二から第十一条の十三まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第八十七条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第十四号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第八十八条及び第八十九条に規定するもののほか、第十九条から第二十条まで及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第九十条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前二条に規定するもののほか、第六十九条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第九十一条第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第五章 水産加工業協同組合

第九十三条  水産加工業協同組合(以下この章及び次章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
 組合員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
 組合員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
六の二  組合員の共済に関する事業
 組合員の福利厚生に関する事業
 水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
 前各号の事業に附帯する事業
 前項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 手形の割引
 為替取引
 債務の保証又は手形の引受け
三の二  有価証券の売買等
 有価証券の貸付け
 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
 両替
十一  デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二  前各号の事業に附帯する事業
 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
 組合が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
 第一項第六号の二の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第二項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第三項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員が利用する事業の分量の総額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
 第一項第一号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
 第一項第二号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
 第一項第六号の二及び第七号の事業 組合員と世帯を同じくする者
 組合は、第七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

第九十四条  組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者
 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの

第九十五条  組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

第九十五条の二  組合員は、第九十六条第二項で準用する第二十七条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条から第九十五条の五までの規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。

第九十五条の三  公正取引委員会は、第九十四条第二号の規定による組合員たる法人でその常時使用する従業者の数が百人を超えるものが実質的に小規模の法人でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その法人を組合から脱退させることができる。

第九十五条の四  前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで、第五十二条、第五十五条第一項及び第三項から第五項まで、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条第一項、第六十条から第六十四条まで、第六十六条、第六十八条、第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十条の二第一項から第三項まで、第七十条の三から第七十条の五まで、第七十条の八、第七十条の十二第二項、第七十条の十五から第七十条の十七まで、第七十条の十九から第七十条の二十二まで、第七十五条から第八十二条まで並びに第八十八条の規定を準用する。

第九十五条の五  前条の規定による公正取引委員会の審決に係る訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
 前項に掲げる訴訟事件は、私的独占禁止法第八十七条第一項の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。

第九十六条  第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の十二及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十一第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十一号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第九十四条から前条までに規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第十九条の二、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第四項並びに第二十七条から第三十一条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条から第三十四条まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六十八条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第六章 水産加工業協同組合連合会

第九十七条  水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
 所属員の貯金又は定期積金の受入れ
 所属員の事業に必要な物資の供給
 所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
 所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
 所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
 会員の監査及び指導
 所属員の福利厚生に関する事業
 水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十一  前各号の事業に附帯する事業
 前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
 第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 手形の割引
 為替取引
 債務の保証又は手形の引受け
三の二  有価証券の売買等
 有価証券の貸付け
 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
 両替
十一  デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十二  前各号の事業に附帯する事業
 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号並びに第四項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
 第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
 第一項第二号の事業 営利を目的としない法人
 第一項第八号の事業 所属員と世帯を同じくする者
 連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

第九十八条  連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前号の者の事業と同種の事業を行うもの

第九十八条の二  会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下本章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
 会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

第九十九条  連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

第百条  第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の十三まで、第十二条から第十五条まで、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項の規定は連合会の事業について、第八十七条の三及び第八十七条の四の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と、第八十七条の三第一項並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第二号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第九十八条及び第九十八条の二に規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第十九条の二、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第四項、第二十七条から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。
 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六十九条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百条第五項において準用する第九十一条第四項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条の二第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第六章の二 共済水産業協同組合連合会

第百条の二  共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業を行うことができる。
 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の共済に関する事業
 前号の事業に附帯する事業
 連合会は、所属員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
 連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
 第一項第一号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、所属員と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。

第百条の三  連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 保険会社
 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
 従属業務
 関連業務
 新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
 前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
 第十一条の六第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
 関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
 第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
 連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に掲げる関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百条の五第四号ロ、第百二十六条の二第九号から第十一号まで並びに第百三十条第一項第四十七号及び第四十八号において同じ。)としようとするときは、第百条の八第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
 第八十七条の三第五項から第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、同条第五項から第八項までの規定中「第一項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第六項中「同項各号」とあり、及び同条第七項中「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第八項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
 第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。

第百条の四  連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第六号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百条の四第一項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第百条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第百条の四第一項」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第百条の四第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
 第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。

第百条の五  連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会
 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
 第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
 第一号及び前号に掲げる者
 連合会の子会社である第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社

第百条の六  会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
 会員の議決権及び