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海難審判法施行令

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
海難審判法施行令
(昭和二十三年三月六日政令第五十四号)


最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号

海難審判法の施行期日)
第一条  海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。

第二条  審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)による改正前の船舶職員法第五条第一項に規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下この号において同じ。)を受け、当該海技免許を受けた後二年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者
 次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者
 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一の行政職俸給表(一)の四級以上の海事に関する事務を所掌する職
 海事補佐人
 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表(二)の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第六項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官
 大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職
 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者

第三条  審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。
 審判官 二十五人
 理事官 二十三人

第四条  海難審判法第五十二条第二項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。

   附 則

 この政令は、昭和二十三年二月二十九日から、これを適用する。


   附 則 (昭和二四年五月三一日政令第一六九号)

 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和二六年四月二日政令第九〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第二〇六号)

 この政令は、海難審判法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十二号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
 この政令の施行前において一年以上の海難審判庁審判官、海難審判庁理事官又は海難審判理事官の経歴を有する者は、改正後の第三条に規定する任命資格を有するものとみなす。
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一一般俸給表(以下「一般俸給表」という。)の職務の級が十級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第三条第二号ハに規定する職とみなす。
 一般俸給表の職務の級が九級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第四条第四号に規定する職とみなす。

   附 則 (昭和三三年一二月一九日政令第三三六号)

 この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和三四年四月一日政令第一〇二号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年三月二五日政令第四三号)

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
 改正後の別表の規定は、この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件についても、適用する。

   附 則 (昭和三八年六月二〇日政令第二一一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三九年六月二二日政令第一九四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四二年七月一〇日政令第一八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四三年七月四日政令第二三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。


   附 則 (昭和四七年五月八日政令第一七三号)

 この政令中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。


   附 則 (昭和四八年四月一六日政令第八三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四九年四月一一日政令第一二四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年九月二七日政令第二八三号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五一年九月二八日政令第二五三号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五二年九月三〇日政令第二九一号)

 この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五八年二月一二日政令第一三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五八年六月三日政令第一二二号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一及び二  略
 海難審判法施行令
(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、それぞれ第三条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。

   附 則 (平成四年九月二八日政令第三一二号)

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。


   附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四号)

(施行期日)
第一条  この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四五号)

(施行期日)
第一条  この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第四条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、第四条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条又は第四条の規定の適用については、それぞれ同令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。

   附 則 (平成一八年三月二九日政令第八三号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二八日政令第六九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 海難審判法施行令第二条
 建築基準法施行令第二条の二
 国税通則法施行令第三十一条
 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第一条

   附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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 原文は縦書きです。このページに掲載している海難審判法施行令(昭和23年[1948年] 3月6日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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