獣医師法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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獣医師法施行規則
(昭和二十四年九月十四日農林省令第九十三号) 最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の施行に伴い、同法の規定に基き、獣医師法施行規則を次のように定める。 第一条
獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けて農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第十条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請書を提出するときは、当該申請書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて手数料を納めるものとする。
一
獣医師国家試験に合格したことを証する書面
三
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
五
罰金以上の刑に処せられたことがない者にあつてはその旨を記した書面、罰金以上の刑に処せられた者にあつては確定判決謄本
第一条の二
法第五条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二
上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者
第一条の三
農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二条
法第六条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日(法附則第九項の獣医師にあつては獣医師法(大正十五年法律第五十三号。以下「旧法」という。)第一条第一項の登録年月日)
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつてはその国籍)、氏名、生年月日及び性別
五
免許証を書換交付し、又は再交付した場合にあつては、その旨並びにその事由及び年月日
第三条
獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第二号様式)に免許証及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、登録免許税に相当する収入印紙をはり付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。
第四条
法第八条第一項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。
第五条
獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条又は同法第九十四条において準用する同法第六十三条の規定による届出義務者は、その日から三十日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第七条
法第七条第二項の獣医師免許証の様式は、第三号様式による。
2
前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。
3
第一項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から十日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
2
業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。
3
前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。
第九条の二
法第八条第三項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
一
予定される処分の内容
二
意見の聴取の期日及び場所
2
前項の通知に係る文書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一
意見の聴取の期日に出頭して弁明し、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて弁明書及び証拠を提出することができること。
二
意見の聴取が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
第九条の四
獣医事審議会は、必要があると認めるときは、当該獣医師以外の者であつて当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
2
前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3
前条の規定は、前項の代理人について準用する。
2
獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
第九条の六
獣医事審議会は、当該獣医師が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する弁明書若しくは証拠を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて弁明し、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2
獣医事審議会は、前項に規定する場合のほか、当該獣医師が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する弁明書又は証拠を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
2
前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
3
獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。
4
当該獣医師又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
第十条
法第十五条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙をはり付けて納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出するときは、当該受験願書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。
第十条の二
法第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
第十条の三
農林水産大臣は、法第十六条の二第一項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。
第十条の四
法第十六条の三の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年五月三十一日までに、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。
第十条の五
法第十八条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。
第十一条
法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
一
診療の年月日
二
診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴
三
診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
四
病名及び主要症状
五
りん告
六
治療方法(処方及び処置)
2
法第二十一条第一項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
一
検案の年月日
二
検案した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
三
死亡年月日時(不明のときは推定年月日時)
四
死亡の場所
五
死亡の原因
六
死体の状態
七
解剖の主要所見
第十一条の二
法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。
第十一条の三
法第二十一条第四項の規定による報告は、同条第三項の規定による検査の結果、獣医師について法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
二
検査をした年月日及び検査の結果の概要
四
その他参考となる事項
第十二条
法第二十一条第五項の規定により当該職員が携帯する証明書は、第五号様式による。
第十三条
法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。
附 則 抄 1
この省令は、昭和二十四年十月一日から施行する。
2
法附則第三項の規定による届出には、第十四条の規定を準用する。
3
左に掲げる省令は、廃止する。
獣医師法施行規則(昭和二年農林省令第六号) 昭和十五年法律第九十二号施行規則(昭和十五年農林省令第九十二号) 獣医手試験規則(昭和十五年農林省令第九十三号) 附 則 (昭和二八年八月三一日農林省令第五一号) この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一二月三日農林省令第六八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月二九日農林省令第四一号) この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月一八日農林省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二八日農林省令第三一号) この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日農林水産省令第二〇号) 抄 1
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月二一日農林水産省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三号の改正規定中「不具者」を「身体に障害のある者」に改める部分は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日農林水産省令第一九号) この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年八月二五日農林水産省令第四三号) この省令は、獣医師法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第六三号) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二一日農林水産省令第二二号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日農林水産省令第六二号) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十四年七月十四日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省令第六九号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 第一号様式 第二号様式 第三号様式 第四号様式 第五号様式 第六号様式 |
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