死体解剖保存法施行規則 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の府令・省令一覧 >
    条文表示 [ 死体解剖保存法施行規則 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

死体解剖保存法施行規則

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
死体解剖保存法施行規則
(昭和二十四年十月十九日厚生省令第三十七号)


最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号


 死体解剖保存法施行規則を次のように定める。

第一条  死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。)第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。
 住所、氏名及び年令
 医師又は歯科医師であるときはその旨
 解剖を必要とする理由
 解剖をしようとする場所
 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)

第二条  削除

第三条  死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。
 令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五号書式及び第五号の二書式によるものとする。
 令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。

第四条  令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。

第五条  前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

第六条  削除

第七条  法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

第八条  法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二五年一二月一九日厚生省令第六一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二九年五月一日厚生省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二九年七月二六日厚生省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


第一号書式
第二号書式
第三号書式
第四号書式
第五号書式
第五号の二書式
第六号書式
第七号書式
第八号書式
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「死体解剖保存」】
● 現行法
  1. 死体解剖保存法
● 現行政令
  1. 死体解剖保存法施行令
● 現行府省令
  1. [本法令] 死体解剖保存法施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している死体解剖保存法施行規則(昭和24年[1949年] 10月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
■ 法律
 死体解剖保存法
■ 施行令(政令)
 死体解剖保存法施行令

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
解説教育六法〈2010(平成22年版)〉 解説教育六法〈2010(平成22年版)〉
解説教育六法編修
¥ 2,730
会計監査六法〈平成22年版〉 会計監査六法〈平成22年版〉
日本公認会計士協
¥ 5,775
地方自治ポケット六法〈平成22年版〉 地方自治ポケット六法〈平成22年版〉
地方自治制度研究
¥ 1,890
環境六法〈平成22年版〉 環境六法〈平成22年版〉
国際比較環境法セ
¥ 6,930
税務六法 通達編〈平成22年版〉 税務六法 通達編〈平成22年版〉
日本税理士会連合
¥ 5,200
税務六法 法令編〈平成22年版〉 税務六法 法令編〈平成22年版〉
日本税理士会連合
¥ 5,500
障害者自立支援六法 平成22年版 障害者自立支援六法 平成22年版
中央法規出版
¥ 6,720
警察官実務六法 平成22年版 (2010) 警察官実務六法 平成22年版 (2010)
東京法令出版
¥ 3,570
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730

→ その他の平成22年六法の本
■ この法令と同年公布