国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律 「国立国会図書館支部図書館職員法」 条文(法文):法なび法令検索
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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
(昭和二十四年五月二十四日法律第百一号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号

第一条  次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下支部図書館という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
国立国会図書館支部会計検査院図書館 会計検査院
国立国会図書館支部人事院図書館 人事院
国立国会図書館支部内閣法制局図書館 内閣法制局
国立国会図書館支部内閣府図書館 内閣府
国立国会図書館支部日本学術会議図書館 内閣府
国立国会図書館支部宮内庁図書館 宮内庁
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館 公正取引委員会
国立国会図書館支部警察庁図書館 警察庁
国立国会図書館支部金融庁図書館 金融庁
国立国会図書館支部総務省図書館 総務省
国立国会図書館支部総務省統計図書館 総務省
国立国会図書館支部法務図書館 法務省
国立国会図書館支部外務省図書館 外務省
国立国会図書館支部財務省図書館 財務省
国立国会図書館支部文部科学省図書館 文部科学省
国立国会図書館支部厚生労働省図書館 厚生労働省
国立国会図書館支部農林水産省図書館 農林水産省
国立国会図書館支部林野庁図書館 林野庁
国立国会図書館支部経済産業省図書館 経済産業省
国立国会図書館支部特許庁図書館 特許庁
国立国会図書館支部国土交通省図書館 国土交通省
国立国会図書館支部気象庁図書館 気象庁
国立国会図書館支部海上保安庁図書館 海上保安庁
国立国会図書館支部環境省図書館 環境省
国立国会図書館支部防衛省図書館 防衛省

第二条  各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。
 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。

第三条  各支部図書館に、専任の職員を置く。
 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。

第四条  第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。

   附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十五日から適用する。


   附 則 (昭和二四年五月二四日法律第一〇三号)

 この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。


   附 則 (昭和二八年二月一三日法律第五号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三一年三月三一日法律第四七号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
 国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三二年三月二九日法律第八号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年七月二八日法律第一三〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月三〇日法律第三五号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年四月二日法律第二五号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五一年五月一八日法律第二一号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四一号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年四月六日法律第二一号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一四号) 抄

 この法律中第一条及び次項の規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第二号)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年三月三一日法律第三号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 内閣総理大臣、外務大臣、大蔵大臣、法務総裁、文部大臣、厚生大臣、農林大臣、商工大臣、運輸大臣、逓信大臣、労働大臣、建設大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「国会」】
● 現行法
  1. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
  2. 国会に置かれる機関の休日に関する法律
  3. 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律
  4. 国会等の移転に関する法律
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律
  6. 国会職員法
  7. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
  8. 国会議員の秘書の給与等に関する法律
  9. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
  10. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
  11. 国会議員互助年金法を廃止する法律
  12. 国会法
  13. 国立国会図書館建築委員会法
  14. 国立国会図書館法
  15. [本法令] 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
  16. 昭和22年法律第82号(国会予備金に関する法律)
  17. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
● 現行政令
  1. 国会等移転審議会令
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
  3. 国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令
● 現行府省令
  1. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
  2. 国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
  → 全改正履歴等:「国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年5月24日法律第101号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. 昭和31年法律第47号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  2. 昭和32年法律第8号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  3. 昭和35年法律第130号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  4. 昭和49年法律第35号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  5. 昭和50年法律第25号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  6. 昭和51年法律第21号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  7. 昭和59年法律第41号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  8. 昭和60年法律第21号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  9. 平成11年法律第114号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  10. 平成13年法律第2号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
  11. 平成15年法律第3号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年[1949年] 5月24日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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条文索引

漢数字→算用数字
この法律の沿革
(※ 全改正履歴・被改正法令一覧などの情報)
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「国立国会図書館支部図書館職員法」
■ 本法の改題前名称
 「国立国会図書館法第20条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律」
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→ その他の平成22年六法の本
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