図書館法施行規則
〔平成22年1月1日現在の法令データです。〕
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図書館法施行規則
(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号) 最終改正:平成二一年四月三〇日文部科学省令第二一号
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条第二項、第十九条及び附則第十項の規定に基き、図書館法施行規則を次のように定める。 第一章 司書及び司書補の講習(第一条―第九条) 第二章 準ずる学校(第十条・第十一条) 附則 第二条
司書の講習を受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
一
大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
二
法第五条第一項第三号イからハまでに掲げる職にあつた期間が通算して二年以上になる者
三
法附則第八項の規定に該当する者
四
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第三条
司書補の講習を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(法附則第十項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。
第四条
司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
2
司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3
文部科学大臣が別に定めるところにより、司書の講習を受ける者が、第一項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
第五条
司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
2
文部科学大臣が別に定めるところにより、司書補の講習を受ける者が、前項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
第六条
この章における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項各号及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項第二号に定める基準によるものとする。
第七条
単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
第八条
講習を行う大学の長は、第四条又は第五条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2
講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
第九条
受講者の人数、選定の方法及び講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。ただし、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第十一条
法附則第十項の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
一
旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校
二
大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校
三
その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月一日文部省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年九月二九日文部省令第二四号) 抄 1
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第一〇号) この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月二九日文部省令第五号) 抄 1
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
3
この省令の施行の日前に、旧規則の規定により司書の講習を修了した者は、新規則の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
附 則 (平成三年六月一九日文部省令第三三号) この省令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成八年八月二八日文部省令第二七号) 1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の図書館法施行規則(以下「旧規則」という)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
3
この省令の施行の日前に、旧規則第四条の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、第八条の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して三年間は、新規則第四条のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。
4
附則第二項及び第三項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第二項及び第三項中「司書」とあるのは「司書補」と、「旧規則第四条」とあるのは「旧規則第五条」と、「新規則第四条」とあるのは「新規則第五条」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄 1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二九日文部省令第六号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一一日文部科学省令第一八号) この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)の施行の日(平成二十年六月十一日)から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日文部科学省令第二一号) 1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の表及び第三項を改正する規定、第五条第二項を改正する規定及び同条に第三項を追加する規定並びに附則第五項から第十一項までの規定は平成二十四年四月一日から施行する。
2
平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条及び第五条の適用については、これらの規定中「
」とあるのは、「
」とする。 3
平成二十二年四月一日前に、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の図書館法(第十項において「旧法」という。)第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目を修得した者は、当該科目に相当する前項の規定により読み替えて適用される新規則第一条第一項に規定する図書館に関する科目(以下「経過科目」という。)の単位を修得したものとみなす。
4
平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までに、経過科目(前項の規定により修得したものとみなされた科目を含む。以下同じ。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、平成二十四年四月一日以後は、新規則第一条第一項に規定する図書館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
5
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに経過科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、新科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
6
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。ただし、平成二十四年四月一日前に経過科目の「専門資料論」の単位を修得した者であつて、新科目の「図書館情報資源特論」を修得した者はこの限りでない。
7
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに新科目の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、経過科目の乙群の科目の単位を修得したものとみなす。
8
平成二十二年四月一日以後に附則第六項の表中経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成二十四年四月一日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。
9
平成二十二年四月一日以後に経過科目の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成二十四年四月一日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、新科目の乙群の単位とみなす。
10
旧法第五条第一項第一号に規定する司書の講習を修了した者の司書となる資格については、なお従前の例による。
11
平成二十四年四月一日前にこの規則による改正前の図書館法施行規則第四条第一項に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者については、附則第八項及び第九項の規定を準用する。
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