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農業委員会等に関する法律施行規則

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
農業委員会等に関する法律施行規則
(昭和二十六年四月二十六日農林省令第二十三号)


最終改正:平成二二年四月二六日農林水産省令第三七号


 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)及び農業委員会法施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定に基き、並びに同法及び同令を実施するため、農業委員会法施行規則を次のように定める。

第一条  農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。
 法第二条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
 法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積によるものとする。

第一条の二  法第八条第一項第二号の農林水産省令で定める耕作に従事する日数は、年間おおむね六十日とする。

第二条  農業委員会等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書は、法第八条第一項第一号又は第二号に掲げる者にあつては別記第一号様式、同項第三号に掲げる者(同項第一号又は第二号に掲げる者に該当するものを除く。以下同じ。)にあつては別記第一号様式の二により作製しなければならない。

第三条  選挙人名簿及びその抄本は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第四条  候補者の届出書及び推薦届出書は、法第八条第一項第一号又は第二号に掲げる者にあつてはそれぞれ別記第三号様式及び第四号様式、同項第三号に掲げる者にあつてはそれぞれ別記第三号様式の二及び第四号様式の二に準じて作製しなければならない。
 法第十一条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四第四項の規定による候補者となることができない者でないことを誓う旨の宣誓書は、別記第四号様式の三に準じて作製しなければならない。

令第四条第二項の証明書の様式)
第五条  令第四条第二項の規定による証明書は、法第八条第一項第二号に掲げる者にあつては別記第五号様式、同項第三号に掲げる者にあつては別記第五号様式の二に準じて作製しなければならない。

第六条  令第七条第三項の規定による委員解任請求者署名用紙は、別記第六号様式により作製しなければならない。

第七条  公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第六条から第十条まで、第十条の三から第十条の五まで、第十一条第一項、第十二条の七、第十二条の八、第十三条第四項、第十四条及び第十五条から第十六条までの規定は、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、次表上欄に掲げる同令の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第七条第一項 令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第三十九条第二項又は第五十三条第三項
第八条 法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項 法第十一条において準用する公職選挙法第五十条第四項及び第五項並びに令第六条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項
第八条の二 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十条第四項
第九条 令第四十九条の八又は第五十二条 令第六条において準用する公職選挙法施行令第四十九条の八又は第五十二条
第十条 令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項の規定による投票用封筒並びに同条第二項
第十条の三第一項 令第五十九条の三第一項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項
第十条の三第二項 令第五十九条の三第一項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項
令第五十九条の三の二第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項
第十条の三第三項 令第五十九条の三第四項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第四項
第十条の三第四項 令第五十九条の二第三号 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の二第三号
第十条の三の二第一項 令第五十九条の三の二第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項
第十条の三の二第二項 令第五十九条の三の二第五項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第五項
第十条の三の三第一項 令第五十九条の三の三第一項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第一項
第十条の三の三第二項 令第五十九条の三の三第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第二項
第十条の三の三第三項 法第四十九条第三項 法第十一条において準用する公職選挙法第四十九条第三項
第十条の四 令第五十九条の四第一項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項
第十条の五 令第五十九条の四第四項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項
第十二条の七第一項 法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書 法第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項又は第二項の文書
次の各号 第四号又は第五号
法第八十六条の四第四項 法第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第四項
令第八十九条第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第八十九条第二項
第十二条の七第二項 令第八十九条第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第八十九条第二項
第十二条の七第三項 法第八十六条の四第十項 法第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第十項
令第八十九条第七項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第八十九条第七項
第十二条の八第一項 令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第八十九条第五項において準用する同令第八十八条第七項
第十二条の八第二項 令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第八十九条第五項において準用する同令第八十八条第十項
第十三条第四項 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 法第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項
令第九十一条 令第六条において準用する公職選挙法施行令第九十一条
法第八十六条の四第九項 法第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第九項
同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 同条第一項、第二項若しくは第五項
第十五条の二第一項 令第二十六条の五第一項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項
令第六十条 令第六条において準用する公職選挙法施行令第六十条
法第四十九条 法第十一条において準用する公職選挙法第四十九条第一項及び第二項
第十五条の二第三項 法第五十六条 法第十一条において準用する公職選挙法第五十六条
法第四十九条 法第十一条において準用する公職選挙法第四十九条第一項及び第二項
第十五条の二第四項 令第六十二条、第六十三条及び第六十五条 令第六条において準用する公職選挙法施行令第六十二条、第六十三条及び第六十五条
第十五条の二第五項 令第二十六条の五第一項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項
第十五条の三第一項 令第二十六条の五第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項
令第六十条 令第六条において準用する公職選挙法施行令第六十条
法第五十七条第一項 法第十一条において準用する公職選挙法第五十七条第一項
法第四十九条 法第十一条において準用する公職選挙法第四十九条第一項及び第二項
第十五条の三第三項 令第二十六条の五第二項 令第六条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項
第十五条の四 法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)若しくは市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとされている場合を含む。) 法第十一条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第一号(法第十一条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。)
第十六条 法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。) 法第十一条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第四号(法第十一条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。)

第八条  法第十二条第一号の農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合又は土地改良区は、次に掲げるものとする。
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号から第四号まで及び第八号の事業を併せ行う農業協同組合であつてその地区が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの
 農業共済組合であつてその区域が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの
 土地改良区であつてその地区が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの(当該土地改良区が二以上ある場合には、当該二以上の土地改良区が協議して一を限り定めた土地改良区)

第九条  法第十七条の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を市町村長に提出してしなければならない。

第十条  法第十九条第一項の規定による農地部会は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域の全部をその区域として置かなければならない。
 一の農地部会を置く場合 当該農業委員会の区域
 二以上の農地部会を置く場合 当該農業委員会の区域を分けて設けられる各区域

第十一条  法第四十一条第二項第四号の農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会は、当該都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。

第十二条  法第四十一条第二項第五号の農林水産省令で定める団体は、当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。

第十三条  法第四十二条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

第十四条  都道府県農業会議の常任会議員の互選は、当該都道府県農業会議が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該都道府県農業会議の総会(法第四十六条第二項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。

第十五条  法第八十九条の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記第七号様式によるものとする。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月二六日農林省令第三七号) 抄

 この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月三日農林省令第二五号)

 この省令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十二年七月二十日)から施行する。


   附 則 (昭和三七年一一月二九日農林省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三八年五月二七日農林省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第一九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三七号)

 この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。


   附 則 (昭和六〇年七月一五日農林水産省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成六年一二月二二日農林水産省令第八六号)

 この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。


   附 則 (平成一〇年四月一〇日農林水産省令第三一号)

 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。○農林水産省令第三十二号

   附 則 (平成一一年一一月一七日農林水産省令第七九号)

 この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日農林水産省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月一八日農林水産省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する改正前の農業委員会等に関する法律施行規則第九条の規定に該当している農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農業会議の総会の終了前は、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年二月二六日農林水産省令第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第六六号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一三年一二月二七日農林水産省令第一五一号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一一月二八日農林水産省令第一二六号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年二月二四日農林水産省令第一二号)

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一〇月一九日農林水産省令第八〇号)

 この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月一八日農林水産省令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二二年四月二六日農林水産省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。



別記第一号様式 (農業委員会委員選挙人名簿登載申請書様式)
別記第一号様式の二 (農業委員会委員選挙人名簿登載申請書様式)
別記第二号様式
別記第三号様式 (候補者の届出書様式)
別記第三号様式の二 (候補者の届出書様式)
別記第四号様式 (候補者の推薦届出書様式)
別記第四号様式の二 (候補者の推薦届出書様式)
別記第四号様式の三 (候補者となることができない者でない旨の宣誓書様式)
別記第五号様式 (農業委員会等に関する法律第八条第一項第二号の規定による被選挙権を有する旨の証明書様式)
別記第五号様式の二 (農業委員会等に関する法律第八条第一項第三号の規定により被選挙権を有する旨の証明書様式)
別記第六号様式 (委員解任請求者署名用紙様式)
別記第七号様式 (検査の際に提携する身分証明書様式)
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