保健師助産師看護師法施行規則
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保健師助産師看護師法施行規則
(昭和二十六年八月十一日厚生省令第三十四号) 最終改正:平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五一号 保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十七号)を次のように改正する。 第一条
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
2
前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第一条の三
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項の保健師免許の申請書にあつては第一号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第一号の二様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第一号の三様式によるものとする。
2
令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一
保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
二
助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
三
看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写
四
戸籍謄本又は戸籍抄本
五
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3
第一項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号又は第二号の書類の添付を省略することができる。
4
第一項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第二項第三号の書類の添付を省略することができる。
第二条
令第一条の三第二項の准看護師免許の申請書は、第一号の三様式に準ずるものとする。
3
第一項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
第三条
令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
一
再免許の場合には、その旨
二
免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
三
登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
第四条
令第二条第二項第六号の規定により、同条同項第一号から第五号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
一
再免許の場合には、その旨
二
免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
三
登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
第五条
令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えなければならない。
第五条の二
法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
2
法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第二項の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
第六条
令第七条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
第八条
法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
一
倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
二
技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
第九条
法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
一
准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)
二
准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)
第十条
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
一
戒告処分を受けた者 七千八百五十円
二
前号に該当しない者 一万五千七百円
第十一条
倫理研修又は技術研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第十五条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
二
個別研修の内容
三
個別研修の実施期間
四
助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
五
その他必要な事項
2
前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
3
第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
第十二条
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
二
個別研修の内容
三
個別研修を開始し、及び修了した年月日
四
助言指導者の氏名
五
その他必要な事項
2
前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
3
第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
第十三条
法第十五条の二第三項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第一号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第一号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第一号の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。
第十四条
再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の七書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の八書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の九書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2
前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4
再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。
5
再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第二十三条
准看護師試験は、次の科目について行う。
人体の仕組みと働き 食生活と栄養 薬物と看護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫理 患者の心理 保健医療福祉の仕組み 看護と法律 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 第二十四条
保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
三
写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第二十五条
助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
前条第三号に掲げる書類
第二十六条
看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
第二十四条第三号に掲げる書類
第二十七条
准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
第二十四条第三号に掲げる書類
2
前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
第三十三条
法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
3
前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
第三十四条
助産録には、次の事項を記載しなければならない。
一
妊産婦の住所、氏名、年令及び職業
二
分べん回数及び生死産別
三
妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
四
今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
五
妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
六
分べんの場所及び年月日時分
七
分べんの経過及び処置
八
分べん異常の有無、経過及び処置
九
児の数及び性別、生死別
十
児及び胎児附属物の所見
十一
産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
十二
産後の医師による健康診断の有無
附 則 1
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。但し、第二十二条の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2
法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、第一章及び第二章中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
3
旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦については、第三十三条の規定を準用する。
4
前二項に規定するもののほか、旧規則による助産婦については、第三十四条の規定を準用する。
5
旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第七条の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第一条の三に規定する申請書及び書類のほか、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
6
旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第五十一条第三項、法第五十二条第三項又は法第五十三条第三項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第一号様式、第一号の二様式又は第一号の三様式)に次の書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写
二
第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類
7
法第五十三条第一項に規定する者が、同条第四項の規定によつて保健師国家試験を受けようとするときは、第二十四条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
第二十四条第一号及び第三号に掲げる書類
二
看護婦免許証の写又は看護婦免状の写
8
法第五十三条第一項に規定する者が、同条第五項の規定によつて助産師国家試験を受けようとするときは、第二十五条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
第二十四条第三号に掲げる書類
二
第二十五条第二号に掲げる書類
三
前項第二号に掲げる書類
附 則 (昭和二六年一二月一七日厚生省令第四八号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第三十一号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年一二月二三日厚生省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第三七号) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 附 則 (昭和二九年五月四日厚生省令第二〇号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第四一号) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年八月一七日厚生省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年二月六日厚生省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月二一日厚生省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第二四号) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月一〇日厚生省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年九月二九日厚生省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一一月八日厚生省令第四〇号) この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇号) 1
この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
2
歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第一号書式、第三号書式及び第四号書式、保健師助産師看護師法施行規則第一号様式、第二号様式及び第三号様式並びに歯科技工法施行規則様式第一号、様式第四号及び様式第五号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一七日厚生省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第二号) この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年九月一四日厚生省令第三九号) この省令は、公布の日より施行する。 附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一三号) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二八日厚生省令第一七号) 1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成元年
附 則 (平成三年一二月一六日厚生省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月二六日厚生省令第四八号) 1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号) 1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月二〇日厚生省令第五五号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年三月一九日厚生省令第一三号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二五日厚生省令第二四号) 1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成八年
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五二号) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年三月二七日厚生労働省令第五五号) 1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省・厚生省令第五号)による改正前の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)別表四に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の科目は、この省令による改正後の第二十三条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五一号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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