農業委員会等に関する法律施行令
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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農業委員会等に関する法律施行令
(昭和二十六年三月三十一日政令第七十八号) 最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号 内閣は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)を実施するため、及び同法に基き、この政令を制定する。 2
法第二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該予算総額の三割は、各都道府県の農業委員会の数に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
三
当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
第一条の二
法第二条第四項の規定による国の負担は、各年度において、都道府県農業会議の会議員の手当及び職員の給与費につき農林水産大臣が次項に規定する事項に関する事務の内容及び量等を考慮して定める基準により算定した額に相当する額について行う。
第一条の三
法第三条第二項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。
第二条
法第三条第五項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。
第二条の二
農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、法第十二条第一号の委員として選任しなければならない委員の数と四人(同条第二号の条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)との合計数を超え、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
第三条
法第八条第一項の規定により選挙権を有する者は、毎年一月一日現在により同月十日までに、農林水産省令で定める様式による農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書を農業委員会を経由して市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の申請書を受理したときは、一月三十一日までに、当該申請書に記載された事項についての意見を附して、これを市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、申請書に記載された者が法第八条第一項第二号若しくは第三号の規定により選挙権を有しないと認めたとき又は申請書に記載された農地につき同条第三項の規定により面積を定めたときは、その旨をあわせて記載しなければならない。
3
法第八条第一項の規定による選挙権を有する者で第一項の申請書を提出しないものがあるときは、農業委員会は、その者について同項の申請書に代るべき文書を作製し、一月三十一日までに市町村の選挙管理委員会に提出することができる。
5
前四項の規定は、法第十一条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条第一項(選挙人名簿の再調製)の規定による選挙人名簿の再調製につき準用する。但し、期日については、市町村の選挙管理委員会が定めて告示するところによる。
6
選挙人名簿又はその抄本は、その名簿又は抄本を用いて選挙された農業委員会委員の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第四条
選挙人名簿に登録されなかつた者で選挙人名簿に登録されるべきもの及び選挙人名簿確定の期日において年齢二十年に達しないため選挙人名簿に登録されなかつたが選挙の期日までに年齢二十年に達したものその他選挙の期日までに被選挙権を有するに至つたものが立候補をしようとするときは、その届出書に第六条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第一項第一号ロ(立候補の届出書に記載すべき事項)に掲げる事項のほか、その者(その者が法第八条第一項第一号又は第二号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第三号の規定により被選挙権を有する者であるときは、その者が組合員、社員又は株主となつている農業生産法人)の耕作の業務を営む農地の面積を記載しなければならない。
2
前項の者が、法第八条第一項第一号若しくは第三号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第二号の規定により被選挙権を有する者であるとき、又は同項第一号若しくは第二号の規定によつては被選挙権を有しないが同項第三号の規定により被選挙権を有する者であるときは、当該各号に該当する旨の農業委員会の証明書を前項の届出書に添えなければならない。
第五条
法第十条の二第二項の規定により農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべての選挙区につき、その区域内の農地面積が五百ヘクタール以上となるか、又は基準農業者数が六百以上となるようにしなければならない。
第六条
公職選挙法施行令第八条第一項から第四項まで(任期中における選挙区等の変更)、第十六条(表示の消除)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第二十一条(選挙人名簿の再調製)、第四章(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十五条第二項及び第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条第二項から第四項まで並びに第四十九条の規定を除く。)(投票)、第四章の三(期日前投票)、第五章(第五十条第五項から第七項まで、第五十一条、第五十四条、第五十五条第五項から第七項まで、第五十六条第二項、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで並びに第六十一条第四項の規定を除く。)(不在者投票)、第六章(第六十六条、第六十七条第三項から第六項まで、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の三、第七十七条第二項、第七十八条第二項から第四項まで及び第七十九条の規定を除く。)(開票)、第七章(第八十二条第二項、第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)(選挙会)、第八十九条(立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)、第九十一条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第九十二条第九項の規定により読み替えて準用する同条第一項から第三項まで(公職の候補者等に関する通知)、第十一章(第百九条から第百十一条の六まで、第百十四条第二項、第百二十三条及び第百二十五条の二から第百二十六条までの規定を除く。)(選挙運動)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条(再選挙の期日の告示)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間にすることができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農業委員会の選挙による委員の候補者」と、同令第八条第一項中「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第九十一条第五項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第五条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては」とあるのは「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十条の二第二項の規定によりその区域を分けて二以上の選挙区を設けている農業委員会においてその農業委員会の区域に変更があつたときは、選挙による委員の任期中においても、」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項」とあるのは「農業委員会等に関する法律第十条第七項」と、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第三項中「告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「期間」とあるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と、同令第二十六条第二項中「告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、同令第二十六条の五中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第二十八条第一項中「抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項、第四十七条第二項及び第七十五条において同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第三十五条第一項中「抄本(当該選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第五十三条第一項、第五十九条の四第四項及び第五十九条の五の四第七項において同じ。)」とあるのは「抄本」と、同令第五十六条第三項(同令第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)中「選挙権を有する者」とあるのは「選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人」と、同令第五十九条の三第五項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第六項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第五十九条の三の三第四項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第八十九条第一項中「地方自治法第九十二条の二」とあるのは「地方自治法第百八十条の五第六項」と、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号ロ」と、同条第五項中「法第四十六条の二第一項の投票用紙、法第八十六条の四第十一項の告示、法第百四十九条第四項の新聞広告、法第百五十条第三項の政見放送、法第百五十一条第一項若しくは第三項の経歴放送、法第百六十七条第一項(法第百七十二条の二の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示」とあるのは「農業委員会等に関する法律第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第十一項の告示」と、同令第百十九条第一項中「個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない」とあるのは「その使用を許可しなければならない」と、同令第百三十一条第一項中「関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会」と、同条第三項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第百四十五条中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第七条
法第十四条第一項の規定による委員の解任の請求をしようとする者(以下「解任請求代表者」という。)は、自己及びその解任を請求しようとする委員の氏名、解任請求の要旨その他必要な事項を記載した委員解任請求趣意書(以下「趣意書」という。)に委員解任請求者署名用紙(以下「署名用紙」という。)を添附して、その各葉に割印した後市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
2
解任請求代表者は、署名用紙を分冊とすることができる。この場合には、分冊ごとに趣意書の写を添附しなければならない。
3
署名用紙は、農林水産省令で定める様式によつて調製しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、趣意書の提出を受けた場合において、当該解任請求代表者が農業委員会委員選挙人名簿に登録された者であることを確認したときは、趣意書又はその写及び署名用紙の各葉に契印し、趣意書の提出があつた旨を告示しなければならない。
第八条
解任請求代表者は、前条第四項の規定により契印を受けた署名用紙に、農業委員会の委員の選挙権を有する者で農業委員会委員選挙人名簿に登録されたものの署名(自署に限る。)及び押印を求め、委員解任請求署名簿(以下「署名簿」という。)を作製しなければならない。
2
前項の署名押印をした者は、その者についての次条第三項の契印を終つた後は、署名押印の取消をすることができない。
第九条
解任請求代表者は、署名簿に署名押印した者の数が法第十四条第五項の規定により告示された数をこえるに至つたときは、第七条第四項の告示の日から一箇月以内に署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出して、署名押印をした者が農業委員会委員選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する期間の経過後に提出された署名簿を受理することができない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による請求があつた場合において、署名簿に署名押印した者が農業委員会委員選挙人名簿に登録されている者であることを確認したときは、直ちに当該選挙人名簿の写と署名簿とに契印してその旨の証明をしなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、前項の契印を終つたときは、直ちに署名簿に署名押印した者の総数及びこれらの者で当該選挙人名簿に登録されたものの総数を計算してその数を署名簿の末尾に記載し、これを解任請求代表者に返付しなければならない。
5
前項の計算においては、二以上の同一人の署名押印は、一の署名押印とみなす。
第十条
法第十四条第一項の規定による委員の解任の請求は趣意書に前条第三項の規定による証明を受けた署名簿を添附してしなければならない。
2
前項の請求は、前条第四項の規定により署名簿の返付を受けた日から十四日以内でなければすることができない。
第十一条
市町村の選挙管理委員会は、前条の請求があつた場合において、当該署名簿に署名押印した者の総数が法第十四条第五項の数に達しないと認めたときは、その請求を却下しなければならない。
2
前項の規定により却下された請求について、第九条第一項に規定する期間内に必要な数の署名押印を得たときは、更にその請求をすることができる。
3
市町村の選挙管理委員会は、前条の請求があつた場合において、当該請求が成規の方式を欠くときは、期限を定めて、その補正を求めなければならない。
2
法及びこの政令中市町村に関する規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(法第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。
附 則 抄 1
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年七月一六日政令第二六四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇一号) この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和二七年八月二九日政令第三六九号) 抄 1
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一〇日政令第九四号) 1
この政令は、町村合併促進法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第七十九号)附則第十一項の規定の施行の日(昭和二十九年五月三十日)から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
2
町村合併促進法の一部を改正する法律附則第十二項の規定による農業委員会法第二条第二項の都道府県知事の承認については、改正後の農業委員会法施行令第十五条から第十七条までの規定の例によるものとする。
3
町村合併促進法の一部を改正する法律の施行前に地方自治法第七条第一項の規定による申請を行つた市町村についての改正後の第十五条の規定の適用(前項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)については、同条中「当該関係市町村が当該廃置分合又は境界変更につき地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により申請する日までに」とあるのは、「なるべくすみやかに」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二九年六月二一日政令第一五二号) 抄 1
この政令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。但し、次項の規定及び第八項中奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第四条の改正に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年二月二八日政令第二二号) 抄 1
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二七日政令第三五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号) 抄 1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三二年六月三日政令第一三一号) 抄 1
この政令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十二年七日二十日)から施行する。ただし、農業委員会等に関する法律施行令第二条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二九日政令第一四五号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号) この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年七月二七日政令第三〇六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年五月二七日政令第一七一号) 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二五日政令第二七七号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
附 則 (昭和四〇年四月三〇日政令第一三六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第九〇号) 抄 1
この政令は昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一五日政令第二八六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日政令第一一八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二二八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一一日政令第一四三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日政令第二二一号) この政令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第四条
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第二四二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第三条
第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二八号) 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日政令第三七八号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第百四十一条の二第一項の改正規定、第百四十六条を削り、第百四十七条を第百四十六条とする改正規定、別表第三の改正規定及び別表第五の改正規定(「鹿児島県第三区」を「鹿児島県第一区及び第三区」に改める部分に限る。)並びに附則第三項中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定(「第百四十七条第一項及び第二項」を「第百四十六条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第三六九号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第五条
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
2
第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月二〇日政令第四一八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日政令第一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二〇日政令第一七六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の第二条の二の規定は、平成十年十月十日以後初めて行われる農業委員会の委員の一般選挙から適用し、同日以後初めて行われる一般選挙の期日の告示の日の前日までにその選挙の期日が告示された農業委員会の委員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第三八八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章不在者投票(第五十条―第六十五条)」を
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中地方自治法施行令第九十二条第五項第四号の改正規定、第七条中公職選挙法施行令第八条第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十五年一月一日
附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月二日政令第二三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三一七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五三七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月一五日政令第三一四号) (施行期日)
1
この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。
(農業委員会の委員の定数に関する経過措置)
2
この政令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令第二条の二の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一一月八日政令第三四四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一〇月二七日政令第三三七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十三条の三の改正規定 平成十九年一月一日
二
附則第三項及び第四項を削る改正規定並びに次条第二項の規定 平成十九年六月一日
附 則 (平成一九年二月二三日政令第二九号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年[1951年] 3月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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