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道路交通事業抵当登記規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
道路交通事業抵当登記規則
(昭和二十七年八月十八日法務省令第十五号)


最終改正:平成一七年二月二八日法務省令第三一号


 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百六十四条の規定に基き、道路交通事業抵当登記取扱手続を次のように定める。

第一条  道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定(工場図面に関する規定を除く。)を準用する。

第二条  法第十二条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第七号、第八号及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項とする。
 法第十三条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに法第二条の認定を受けたことを証する情報とする。
 事業単位の数の変更の登記の申請をする場合には、前項に規定する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第三条  法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
 前項の規定は、法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。

第四条  道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。

第五条  登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

第六条  道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

   附 則

 この省令は、法施行の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月一日法務省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一七年二月二八日法務省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「道路交通事業抵当」】
● 現行法
  1. 道路交通事業抵当法
● 現行政令
  1. 奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
  2. 道路交通事業抵当法施行令
● 現行府省令
  1. [本法令] 道路交通事業抵当登記規則
  2. 道路交通事業抵当法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している道路交通事業抵当登記規則(昭和27年[1952年] 8月18日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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