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道路交通事業抵当法施行規則

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
道路交通事業抵当法施行規則
(昭和二十七年八月十五日運輸省・建設省令第五号)


最終改正:平成一八年九月七日国土交通省令第八六号


 道路交通事業抵当法を実施するため、道路交通事業抵当法施行規則を次のように定める。

第一条  道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)第二条の規定による事業単位の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した事業単位認定申請書を、自動車道事業に係るものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつては事業の当該部分に関する土地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、自動車道事業に係るもの以外のものであつてその事業の当該部分に関する土地が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、事業の当該部分の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 当該事業単位につき、法第十二条各号に掲げる事項
 当該事業単位の主たる事務所及び営業所の名称並びに位置
 当該事業単位が当該事業の全部であるかどうかの別
 当該事業単位が当該事業の一部であるときは、次条の基準に適合することの説明
 当該事業単位が路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の一部に係るものであるときは、前項の申請書に当該事業単位の路線又は運行系統に関する次に掲げる事項及びその他の路線又は運行系統との関係を明示した路線図又は運行系統図を添付しなければならない。
 起点及び終点の地名及び地番
 主たる経過地

第二条  国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。
 事業の当該部分の用に供する事業用自動車及び主要な施設がその他の部分に共用されないこと。
 事業の当該部分の路線、事業区域、営業区域、運行系統又は一般自動車ターミナルが独立性を有するものであること。
 事業の当該部分の分離によつて、当該事業に属する路線又は事業区域における輸送需要に対し適切でない状態が生ずるおそれがないこと。

第三条  国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。
 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。

第四条  地方運輸局長は、第一条に規定する申請書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議しなければならない。

第五条  事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。
 前項の申請の場合には、前四条の規定を準用する。

第六条  法第十八条第一項の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。
 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所
 承継した事業の種類並びに路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
 代金の額
 代金を納付した時期
 法第十八条第二項に規定する事業の休止期間の指定を受けようとする者にあつては、前項の届出書に同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
 休止しようとする路線又は事業区域
 休止期間
 休止を必要とする理由
 第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 売却許可決定の正本の写し
 買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第六号、第七号、第八号若しくは第九号に規定する書類、貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第六号、第七号若しくは第八号に規定する書類、自動車道事業規則(昭和二十六年運輸、建設省令第二号)第四条第二項第九号、第十号、第十一号若しくは第十二号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第一条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類又は貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類
 買受人が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七条各号、同法第四十九条第二項各号、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二十二条各号、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二十二条各号又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十二条各号に該当しない旨を証する書類
 路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業にあつては、路線図(事業の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする路線を明示した路線図)又は運行系統図

第七条  地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。
 第三条に規定する事業単位認定書を交付したとき。
 第六条に規定する事業承継届出書を受理したとき。
 法第十四条第一項に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。
 法第十八条第一項に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。

   附 則

 この省令は、昭和二十七年八月二十日から施行する。


   附 則 (昭和二八年九月三〇日運輸省令第五二号) 抄

 この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年八月一日運輸省・建設省令第一号)

 この省令は、昭和四十一年八月四日から施行する。


   附 則 (昭和五五年九月二九日運輸省・建設省令第二号)

 この省令は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省・建設省令第一号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。


   附 則 (平成二年一一月二九日運輸省・建設省令第一号)

 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。


   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省・建設省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成八年一一月二五日運輸省・建設省令第四号)

 この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省・建設省令第一一号)

 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省令第一八号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


   附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年四月二八日国土交通省令第五五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月七日国土交通省令第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。


別記様式(第3条関係)
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「道路交通事業抵当」】
● 現行法
  1. 道路交通事業抵当法
● 現行政令
  1. 奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
  2. 道路交通事業抵当法施行令
● 現行府省令
  1. 道路交通事業抵当登記規則
  2. [本法令] 道路交通事業抵当法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している道路交通事業抵当法施行規則(昭和27年[1952年] 8月15日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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→ その他の平成22年六法の本
■ この法令と同年公布