義務教育費国庫負担法
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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義務教育費国庫負担法
(昭和二十七年八月八日法律第三百三号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号 第一条
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
第二条
国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
一
市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)
附 則 抄 1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2
平成十七年度に限り、国は、第二条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、四千二百五十億円から公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第十四項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
附 則 (昭和二八年八月八日法律第一八六号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三〇日法律第四二号) 抄 1
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育費国庫負担法第二条第三号に掲げる経費については、昭和三十一年七月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
附 則 (昭和三三年五月六日法律第一三六号) 抄 1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄 1
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二六日法律第一〇一号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七〇号) 抄 1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八一号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
附 則 (昭和四九年六月二二日法律第九〇号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九五号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一一月二〇日法律第八〇号) 抄 (施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月三日法律第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄 (施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄 1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄 (施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号) 1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日法律第二〇号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(平成四年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
2
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第五項及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第十一項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第一二号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
第二条
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、第一条及び第二条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄 (施行期日)
1
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十七年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十六年度以前の年度に係る経費につき平成十七年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条及び附則第十四項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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【検索語:「義務教育」】
● 現行法
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)● 現行法
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
- 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
- [本法令] 義務教育費国庫負担法
【法律名:義務教育費国庫負担法】
→ 全改正履歴等:「義務教育費国庫負担法(昭和27年8月8日法律第303号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「義務教育費国庫負担法(昭和27年8月8日法律第303号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
- 昭和23年法律第133号 学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
- [本法] 昭和27年法律第303号 義務教育費国庫負担法
- 昭和31年法律第42号 義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
- 昭和33年法律第136号 義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律
- 平成4年法律第20号 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律
- 平成15年法律第12号 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律
- 平成16年法律第16号 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律
- 平成17年法律第23号 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律
- 平成18年法律第18号 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する等の法律
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している義務教育費国庫負担法(昭和27年[1952年] 8月8日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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