道路交通事業抵当法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
道路交通事業抵当法施行令
(昭和二十七年七月五日政令第二百六十一号) 最終改正:平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号 内閣は、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第二十条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条
道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
第二条
法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十六条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。
附 則 この政令は、昭和二十七年八月二十日から施行する。 附 則 (昭和二八年九月二八日政令第三〇三号) この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号) この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号) この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五三三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号) この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 |
Ads by 法律書の法なびブックス
|
【検索語:「道路交通事業抵当」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している道路交通事業抵当法施行令(昭和27年[1952年] 7月5日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

