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栄養士法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
栄養士法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第二百三十一号)


最終改正:平成一三年九月五日政令第二八七号


 内閣は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第七条の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
 管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。

第二条  栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項
 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項

第三条  栄養士は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
 管理栄養士は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四条  栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。

第五条  栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第一項又は第二項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。
 第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。

第六条  栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。
 栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。
 管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
 第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の再交付について準用する。

第七条  都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。

第八条  栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第四条第三項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
 管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第三項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
 栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
 管理栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第九条  法第二条第一項の規定による養成施設の指定の申請又は法第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な意見を付さなければならない。

第十条  法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
 入所資格は、法第二条第二項又は第十二条第一項に規定する者であること。
 修業年限は、二年以上であること。
 教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

第十一条  法第五条の三第四号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。 

第十二条  法第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。)の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。
 第九条の規定は、前項の承認の申請について準用する。

第十三条  指定養成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
 前年度卒業者の員数
 学生又は生徒の現在員数

第十四条  指定養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、一月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。

第十五条  指定養成施設の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。

第十六条  主務大臣は、指定養成施設が第十条又は第十一条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。
 前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第十二条第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

第十七条  法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。

第十八条  管理栄養士国家試験委員(以下「委員」という。)は、管理栄養士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、五十八人以内とする。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

第十九条  この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
 法第二条第一項の規定による養成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣
 法第五条の三第四号の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項 文部科学大臣及び厚生労働大臣
 法第五条の三第四号の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣
 この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

第二十条  第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項、第八条第二項及び第四項、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十五条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十一条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第二十二条  この政令に定めるもののほか、栄養士の免許、免許証及び養成施設並びに管理栄養士の免許、免許証、管理栄養士養成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。

   附 則

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。


   附 則 (昭和三四年八月一〇日政令第二七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三八年五月二日政令第一五六号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九号) 抄

 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月四日政令第五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和六一年七月二二日政令第二六〇号)

 この政令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
 この政令の施行の際現に第五条第一項に規定する指定養成施設又は改正法附則第八条に規定する栄養士の養成施設に入所中の学生又は生徒に係る必修科目に関しては、なお従前の例によることができる。
 当分の間、主務大臣は、改正法附則第七条第二項に規定する栄養士の養成施設が次に掲げる基準(この政令の施行の際現に入所中の学生又は生徒に係る必修科目に関しては、改正前の第四条の三に定める基準)に適合しなくなつたと認めるときは、改正法による改正前の栄養士法第五条の四第三号の規定による指定を取り消すことができる。
 必修科目として、第四条第三号に掲げる科目のほか、病理学及び健康管理概論が含まれているものであること。
 必修科目の単位数及び履修方法、教員の組織、数及び資格、施設の構造設備並びに機械、器具、図書その他の備品に関しそれぞれ主務省令で定める基準に適合するものであること。
 この政令の施行後最初に行われる栄養士法第五条の三第一項の規定による管理栄養士国家試験は、改正後の第七条の規定にかかわらず、学科試験(この政令の施行前最後に行われた改正法による改正前の栄養士法第五条の三の規定による管理栄養士試験の学科試験に合格した者については、学科試験又は実地試験)とする。

   附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九号)

(施行期日)
 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第二八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行の際現にこの政令による改正前の栄養士法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三第一項の規定によりされている管理栄養士の登録の申請は、この政令による改正後の栄養士法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による管理栄養士の免許の申請とみなす。
 この政令の施行の日前に旧令第二条の三第二項により交付された管理栄養士登録証は、栄養士法の一部を改正する法律による改正後の栄養士法第四条第四項の規定により交付された管理栄養士免許証とみなす。
 この政令の施行の際現に旧令第二条の五第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の書換え交付の申請、旧令第二条の六第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の再交付の申請又は旧令第二条の八第一項の規定によりされている管理栄養士の登録証の返納は、それぞれ新令第五条第二項の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請、新令第六条第二項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請又は新令第四条第二項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請とみなす。


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