死体解剖保存法施行令 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の政令一覧 >
    条文表示 [ 死体解剖保存法施行令 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

死体解剖保存法施行令

〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
死体解剖保存法施行令
(昭和二十八年十二月八日政令第三百八十一号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇九号


 内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第四条第三項の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  死体解剖保存法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

第二条  都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。

第三条  認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
 認定証明書をき損した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。
 認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第四条  認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第五条  認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。

第六条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。

第七条  この政令で定めるもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第八条  第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「死体解剖保存」】
● 現行法
  1. 死体解剖保存法
● 現行政令
  1. [本法令] 死体解剖保存法施行令
● 現行府省令
  1. 死体解剖保存法施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している死体解剖保存法施行令(昭和28年[1953年] 12月8日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
■ 法律
 死体解剖保存法
■ 施行規則(省令)
 死体解剖保存法施行規則

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
解説教育六法〈2010(平成22年版)〉 解説教育六法〈2010(平成22年版)〉
解説教育六法編修
¥ 2,730
会計監査六法〈平成22年版〉 会計監査六法〈平成22年版〉
日本公認会計士協
¥ 5,775
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
地方自治ポケット六法〈平成22年版〉 地方自治ポケット六法〈平成22年版〉
地方自治制度研究
¥ 1,890
環境六法〈平成22年版〉 環境六法〈平成22年版〉
国際比較環境法セ
¥ 6,930
廃棄物・リサイクル六法〈平成22年版〉 廃棄物・リサイクル六法〈平成22年版〉
廃棄物リサイクル
¥ 6,090
税務六法 通達編〈平成22年版〉 税務六法 通達編〈平成22年版〉
日本税理士会連合
¥ 5,200
税務六法 法令編〈平成22年版〉 税務六法 法令編〈平成22年版〉
日本税理士会連合
¥ 5,500
消防基本六法〈平成22年新版〉 消防基本六法〈平成22年新版〉
消防法規研究会
¥ 1,995
岩波セレクト六法 平成22年版 (2010) 岩波セレクト六法 平成22年版 (2010)
笠井正俊潮見佳男
¥ 1,365

→ その他の平成22年六法の本
■ この法令と同年公布