保健師助産師看護師法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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保健師助産師看護師法施行令
(昭和二十八年十二月八日政令第三百八十六号) 最終改正:平成二〇年三月一九日政令第五一号 内閣は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十六条及び第三十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 第一条
保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第十五条の二第六項の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
第一条の二
法第十五条の二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。
第二条
保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三
保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
四
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
六
法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
七
その他厚生労働大臣の定める事項
2
准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
五
法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
六
その他厚生労働大臣の定める事項
2
助産師は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
3
准看護師は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
4
前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。
5
業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第一項から第三項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
2
准看護師籍の登録の抹消を申請するには、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
3
業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が前二項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
第五条
保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。
2
業務に従事していた保健師、助産師、看護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
第五条の二
法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から第四条第一項の規定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該保健師、助産師又は看護師に係る保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる。
2
法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から第四条第二項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、都道府県知事は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該准看護師に係る准看護師籍の登録を抹消しないことができる。
2
准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
3
前二項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。
4
第一項又は第二項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
2
准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
3
第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4
免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第一項又は第二項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
6
第一項又は第二項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
第八条
保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2
准看護師は、准看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により准看護師籍の抹消を申請する者についても、同様とする。
3
保健師、助産師又は看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
4
准看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を当該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。
5
前各項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
2
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、業務の停止処分をしたときは、その准看護師の免許を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
第十一条
主務大臣は、法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号に規定する学校(以下「学校」という。)又は法第十九条第二号に規定する保健師養成所、法第二十条第二号に規定する助産師養成所若しくは法第二十一条第二号に規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第十二条
前条の学校又は看護師等養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条、第十四条及び第十七条において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第十三条
第十一条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、第十一条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第十六条
主務大臣は、指定学校養成所が第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第十八条
都道府県知事は、法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第二十条
第十三条から第十七条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第十八条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十一条」とあるのは「第十八条」と読み替えるものとする。
第二十一条
国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十二条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
2
委員の数は、九十二人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
第二十五条
第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項、第八条第五項、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、この政令中准看護師に関する規定)旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「准看護師籍」とあるのは、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」と読み替え、「免許証」とあるのは、旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
3
旧規則による保健婦又は旧規則による看護婦は、法第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定により保健師又は看護師の免許を受けたときは、保健婦免状又は看護婦免状を下付した都道府県知事に、保健婦免状又は看護婦免状を返納しなければならない。
4
前項の規定による保健婦免状又は看護婦免状の返納は、住所地又は就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
5
厚生労働大臣は、旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦に対し法第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十三条第三項の規定により免許を与えたときは、これらの者につき保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍に登録をしている都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
6
前項の通知を受けた都道府県知事は、当該保健婦、助産婦又は看護婦に関する保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍の登録をまつ消しなければならない。
7
法第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者については、第二条第一項第三号に「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月」とあるのは、「保健婦免状若しくは看護婦免状の下付又は助産婦名簿登録の年月及び当該都道府県名」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二九年七月二三日政令第二一一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九号) 抄 1
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) (施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
(申請その他の行為に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月一四日政令第五五号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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