保健師助産師看護師法施行令 「保助看法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の政令一覧 >
    条文表示 [ 保健師助産師看護師法施行令 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

保健師助産師看護師法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
保健師助産師看護師法施行令
(昭和二十八年十二月八日政令第三百八十六号)


最終改正:平成二〇年三月一九日政令第五一号


 内閣は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十六条及び第三十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第十五条の二第六項の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

第一条の二  法第十五条の二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条第九項 前条第一項 次条第一項
業務の停止 保健師等再教育研修
第十五条第十項第一号 前条第一項 次条第一項
第十五条第十二項 第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十項
第十五条第十三項 都道府県知事又は医道審議会の委員 都道府県知事
第九項又は第十一項前段 第九項
第十五条第十四項 第三項又は第九項 第九項
意見の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取
第十五条第十五項 第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項 第九項
第十五条第十八項 第三項若しくは第九項 第九項
意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取 弁明の聴取

第一条の三  保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。

第二条  保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
 法第十四条第一項の規定による処分に関する事項
 法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
 その他厚生労働大臣の定める事項
 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
 法第十四条第二項の規定による処分に関する事項
 法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
 その他厚生労働大臣の定める事項

第三条  保健師又は看護師は、前条第一項第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
 助産師は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
 准看護師は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
 前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。
 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第一項から第三項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

第四条  保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
 准看護師籍の登録の抹消を申請するには、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が前二項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

第五条  保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。
 業務に従事していた保健師、助産師、看護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

第五条の二  法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から第四条第一項の規定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該保健師、助産師又は看護師に係る保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる。
 法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から第四条第二項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、都道府県知事は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該准看護師に係る准看護師籍の登録を抹消しないことができる。

第六条  保健師、助産師又は看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。
 准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
 前二項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。
 第一項又は第二項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

第七条  保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。
 准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
 免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第一項又は第二項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
 保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
 第一項又は第二項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

第八条  保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
 准看護師は、准看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により准看護師籍の抹消を申請する者についても、同様とする。
 保健師、助産師又は看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 准看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を当該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。
 前各項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

第九条  都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、その准看護師の免許を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、業務の停止処分をしたときは、その准看護師の免許を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。

第十条  前各条に定めるもののほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請の手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十一条  主務大臣は、法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号に規定する学校(以下「学校」という。)又は法第十九条第二号に規定する保健師養成所、法第二十条第二号に規定する助産師養成所若しくは法第二十一条第二号に規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

第十二条  前条の学校又は看護師等養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条、第十四条及び第十七条において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第十三条  第十一条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない。

第十四条  指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に報告しなければならない。

第十五条  主務大臣は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 主務大臣は、第十一条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第十六条  主務大臣は、指定学校養成所が第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 

第十七条  指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。

第十八条  都道府県知事は、法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

第十九条  前条の准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

第二十条  第十三条から第十七条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第十八条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十一条」とあるのは「第十八条」と読み替えるものとする。

第二十一条  国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十二条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十二条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条、第十四条及び第十七条において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
第十三条第一項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする
第十三条第二項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない 主務大臣に通知するものとする
第十四条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に報告しなければならない 主務大臣に通知するものとする
第十五条第一項 設置者又は長 所管大臣
第十五条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第十六条 第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき
申請 申出
第十七条 設置者 所管大臣
申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
第十九条 設置者 所管大臣
申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない 書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする 

第二十二条  第十一条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第二十三条  この政令における主務大臣は、学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、看護師等養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第二十四条  保健師助産師看護師試験委員(以下「委員」という。)は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、九十二人以内とする。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

第二十五条  第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項、第八条第五項、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十六条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、この政令中准看護師に関する規定)旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「准看護師籍」とあるのは、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」と読み替え、「免許証」とあるのは、旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
 旧規則による保健婦又は旧規則による看護婦は、法第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定により保健師又は看護師の免許を受けたときは、保健婦免状又は看護婦免状を下付した都道府県知事に、保健婦免状又は看護婦免状を返納しなければならない。
 前項の規定による保健婦免状又は看護婦免状の返納は、住所地又は就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
 厚生労働大臣は、旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦に対し法第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十三条第三項の規定により免許を与えたときは、これらの者につき保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍に登録をしている都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該保健婦、助産婦又は看護婦に関する保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍の登録をまつ消しなければならない。
 法第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十三条第三項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者については、第二条第一項第三号に「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月」とあるのは、「保健婦免状若しくは看護婦免状の下付又は助産婦名簿登録の年月及び当該都道府県名」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二九年七月二三日政令第二一一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九号) 抄

 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)
第一条  この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(申請その他の行為に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月一四日政令第五五号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年四月一日から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「看護師」】
● 現行法
  1. 保健師助産師看護師法
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
● 現行政令
  1. [本法令] 保健師助産師看護師法施行令
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
  2. 保健師助産師看護師法第42条の5及び保健師助産師看護師法施行令第26条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  3. 保健師助産師看護師法施行規則
  4. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
  5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している保健師助産師看護師法施行令(昭和28年[1953年] 12月8日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
■ 法律
 保健師助産師看護師法
■ 施行規則(省令)
 保健師助産師看護師法施行規則

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「保助看法施行令」
看護師をめざす人の本―合格への近道 看護師をめざす人の本―合格への近道
田原幸子
¥ 998
看護師になるための完全ガイド (セレクトBOOKS) 看護師になるための完全ガイド (セレクトBOOKS)
石井美恵子
¥ 1,365
看護師になろう (目指す人のためのよくわかるハンドブック) 看護師になろう (目指す人のためのよくわかるハンドブック)
ネクストドア
¥ 1,470
日本人ナースはなぜアメリカで評価されるのか? -アメリカ看護師試験「NCLEX-RN」の合格者に学ぶ成功論 日本人ナースはなぜアメリカで評価されるのか? -アメリカ看護
中村明
¥ 1,260
看護師のためのビジネススキル-組織人としての仕事のきほん 看護師のためのビジネススキル-組織人としての仕事のきほん
北浦暁子,大串正
¥ 2,310
看護師のキャリア論 看護師のキャリア論
勝原裕美子
¥ 2,415
46歳!看護師になっちゃった!―新人おばさんナース奮戦記 46歳!看護師になっちゃった!―新人おばさんナース奮戦記
深堀久美枝
¥ 1,050
翔んでもナース―ICU看護師のどたばた絵日記 翔んでもナース―ICU看護師のどたばた絵日記
佐藤美雪
¥ 900
系統別看護師国家試験問題〈2010年版〉―解答と解説 系統別看護師国家試験問題〈2010年版〉―解答と解説
『系統看護学講座
¥ 5,670
看護師まるごとガイド (まるごとガイドシリーズ) 看護師まるごとガイド (まるごとガイドシリーズ)
日本看護協会
¥ 1,575

→ その他の看護師の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (2010) 行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (
行政書士六法編集
¥ 3,570
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
解説教育六法〈2010(平成22年版)〉 解説教育六法〈2010(平成22年版)〉
解説教育六法編修
¥ 2,730
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
平成22年対応版 社労士受験六法 平成22年対応版 社労士受験六法
社労士六法編集委
¥ 3,990
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
デイリー六法〈2010(平成22年版)〉 デイリー六法〈2010(平成22年版)〉
鎌田薫畠山武道松
¥ 1,890
司法書士受験六法 平成22年対応版 (2010) 司法書士受験六法 平成22年対応版 (2010)
司法書士六法編集
¥ 6,510

→ その他の平成22年六法の本
VeryCardネット電報
■ この法令と同年公布