文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 「文化財保護条例制定報告規則」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 文化分野の法令一覧 > 文化分野の府令・省令一覧 >
    条文表示 [ 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 ぶんかざいのほごのためのじょうれいのせいていとうのばあいのほうこくにかんするきそく
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
(昭和二十九年六月二十九日文化財保護委員会規則第十二号)


最終改正:平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号


 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十八条第四項の規定に基き、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則を次のように定める。

第一条  文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、教育委員会は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。
 前項の報告が文化財保護条例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。

第二条  文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 名称
 員数
 指定年月日
 所在の場所
 所有者の氏名又は名称及び住所
 構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項
 建築の年代又は時代
 創建及び沿革
 むな札、墨書その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 名称
 員数
 指定年月日
 所在の場所
 所有者の氏名又は名称及び住所
 種類
 品質及び形状
 寸法又は重量
 作者
 製作の年代又は時代
十一  画賛、奥書、めい文等
十二  伝来その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。但し、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

第三条  文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 名称
 指定年月日
 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
 内容(使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
 行われる時期及び場所
 由来
 その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 名称
 指定年月日
 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
 内容
 由来
 その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団体の追加認定又は当該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、教育委員会は、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号から第四号までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

第四条  文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。

第五条  文化財保護条例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 名称
 指定年月日
 当該無形の民俗文化財を主として保持している者若しくは団体又は保存することを主たる目的とする団体の氏名又は名称及び住所
 内容及び由来
 行われる時期及び場所
 その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

第六条  文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、教育委員会は、左に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 種別及び名称
 指定年月日
 所在地
 指定の理由
 現状
 その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。但し、当該解除が当該記念物について史跡、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。

第七条  文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
 名称
 選定年月日
 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
 保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保存団体に関する事項
 内容
 保存の措置を必要とする理由
 その他参考となるべき事項
 文化財保護条例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者又は保存団体の追加認定又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、教育委員会は、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

   附 則

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第二一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号) 抄

 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「文化財」】
● 現行法
  1. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
  2. 文化財保護法
  3. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
  4. 独立行政法人国立文化財機構法
  5. 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
● 現行政令
  1. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令
  2. 文化財保護法施行令
  3. 独立行政法人国立文化財機構法施行令
  4. 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第2条の事業を定める政令
● 現行府省令
  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則
  6. 国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則
  7. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
  8. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則
  9. 国宝又は重要文化財指定書規則
  10. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則
  11. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則
  12. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条第2項に規定する特定外国文化財を指定する省令
  13. [本法令] 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
  14. 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則
  15. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則
  16. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令
  17. 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則
  18. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則
  19. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則
  20. 重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
  21. 重要有形民俗文化財指定書規則
  22. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している昭和29年[1954年] 6月29日に公布された文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(ふりがな:ぶんかざいのほごのためのじょうれいのせいていとうのばあいのほうこくにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「文化財保護条例制定報告規則」
文化財の価値を評価する 景観・観光・まちづくり (文化とまちづくり叢書) 文化財の価値を評価する 景観・観光・まちづくり (文化とまち
垣内恵美子,岩本
¥ 2,940
文化財の保存環境 文化財の保存環境
国立文化財機構東
¥ 1,995
わかりやすい文化財保護制度の解説 わかりやすい文化財保護制度の解説
中村賢二郎
¥ 2,300
図解文化財の見方―歴史散歩の手引 図解文化財の見方―歴史散歩の手引
人見春雄
¥ 910
文化財の社会史―近現代史と伝統文化の変遷 文化財の社会史―近現代史と伝統文化の変遷
森本和男
¥ 8,400
文化財保存学入門 ──感じとる智慧つながる記憶── 文化財保存学入門 ──感じとる智慧つながる記憶──
立正大学仏教学部
¥ 1,575
博物館資料取扱いガイドブック-文化財、美術品等梱包・輸送の手引き- 博物館資料取扱いガイドブック-文化財、美術品等梱包・輸送の手
ぎょうせい
¥ 2,800
文化財保存科学ノート (Science selection series (Vol.1)) 文化財保存科学ノート (Science selection
沢田正昭
¥ 2,500
古文書に親しむ (文化財探訪クラブ) 古文書に親しむ (文化財探訪クラブ)
鍛代敏雄,湯浅隆
¥ 1,680
博物館資料保存論―文化財と空気汚染 博物館資料保存論―文化財と空気汚染
佐野千絵,吉田直
¥ 2,730

→ その他の文化財の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成23年公布の法律
 平成22年公布の法律
 平成21年公布の法律
 平成20年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成24年版 ポケット六法 平成24年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
会計監査六法〈平成24年版〉 会計監査六法〈平成24年版〉
日本公認会計士協
¥ 6,300
詳細登記六法〈平成24年版〉 詳細登記六法〈平成24年版〉
東京法経学院講師
¥ 5,880
消防基本六法〈平成24年新版〉 消防基本六法〈平成24年新版〉
消防法規研究会
¥ 2,100
看護六法 平成24年版 看護六法 平成24年版
看護行政研究会
¥ 3,990
平成24年対応版 行政書士受験六法 平成24年対応版 行政書士受験六法
行政書士六法編集
¥ 3,570
ポケット版 実用六法〈平成24年版〉 ポケット版 実用六法〈平成24年版〉
コンデックス情報
¥ 1,155
有斐閣判例六法Professional 平成24年版 有斐閣判例六法Professional 平成24年版
江頭憲治郎小早川
¥ 5,565
有斐閣判例六法 平成24年版 有斐閣判例六法 平成24年版
井上正仁
¥ 2,730
岩波 基本六法 平成24(2012)年版 岩波 基本六法 平成24(2012)年版
稲葉馨川出敏裕川
¥ 2,730

→ その他の平成24年六法の本
VeryCardネット電報
■ この法令と同年公布