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あへんの売渡価格を定める政令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
あへんの売渡価格を定める政令
(昭和二十九年十月十二日政令第二百八十一号)


最終改正:平成九年三月二四日政令第五七号


 内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

 あへん法第三十五条第一項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十万二千五百円とする。


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三〇年七月七日政令第一一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年四月一日政令第七二号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三三年七月二日政令第二一一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三四年三月三一日政令第七一号)

 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三五年三月二八日政令第四四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四三年四月一七日政令第八三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四六年一月一一日政令第一号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四八年七月一〇日政令第一九四号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五〇年七月一六日政令第二二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五一年六月二九日政令第一七五号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五二年八月二三日政令第二五七号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。


   附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。


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 原文は縦書きです。このページに掲載しているあへんの売渡価格を定める政令(昭和29年[1954年] 10月12日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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