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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令
(昭和三十年十月三日政令第二百七十号) 内閣は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十三号)附則第十一項の規定に基き、この政令を制定する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。 |
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【検索語:「恩給」】
● 現行法
● 現行法
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
- 大正10年法律第102号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
- 恩給法
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律
- 昭和22年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
- 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
- 昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
- 昭和6年法律第8号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
- 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
- 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
- [本法令] 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する地域を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第41条第1項の職員及び同法附則第42条第3項の俸給の額を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の仮定俸給年額を定める政令
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令
- 昭和23年政令第12号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第2条の規定に基く国庫納付金に関する政令)
- 沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令
- 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令
- 退職手当・恩給審査会令
- 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
- 恩給法第18条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第16条及び第18条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令
- 恩給給与細則
- 恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
- 昭和6年大蔵省令第27号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則)
- 独立行政法人等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令
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原文は縦書きです。このページに掲載している恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令(昭和30年[1955年] 10月3日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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