奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
あまみぐんとうのふっきにともなうりゅうきゅうせいふとうのしょくいんのおんきゅうとうのとくべつそちにかんするせいれい
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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
(昭和三十年十一月五日政令第二百九十八号) 最終改正:昭和五七年九月二五日政令第二六三号 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。 第二条
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第一項又は第十条の二の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(別表第三に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、奄美群島の復帰に伴い、引き続いて恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた場合においては、その者についての恩給に関する法令の規定(実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給及び納金に関する部分の規定を除く。)の適用については、その者の恩給法第十九条に規定する公務員としての在職に接続する琉球政府等の職員としての引き続く在職で次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる在職とみなす。
一
別表第三第一項から第十六項までに掲げる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。)としての在職 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下この条において「改正前の恩給法」という。)第二十条第一項に規定する文官としての在職
二
別表第三第九項に掲げる警部補、巡査部長若しくは巡査又は同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長若しくは看守としての在職 改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職
三
別表第三第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記又は同表第十二項に掲げる公立図書館の職員としての在職 改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員としての在職
四
別表第三第十七項に掲げる職員としての在職 改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職
五
別表第三第十八項に掲げる職員としての在職 改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての在職
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昭和二十二年十二月三十一日において現に別表第三第十八項に掲げる職員であつた者で、引き続いて同表第二欄第六項に掲げる郵便局の長となつたものに前項の規定を適用する場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長になつたものとみなす。
第二条の二
奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した者で、昭和二十八年十二月二十五日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条第一項若しくは第十条の二又は前条の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年とされた年月数を除く。)を加えたものによる。
2
前項の規定により加えられる琉球政府等の職員としての在職年月数の計算については、当該加えられる年月数のうち前条第一項各号に掲げる在職に係る年月数は、当該各号に掲げる在職に係る年月数とみなす。
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前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(国家公務員共済組合法による給付) 第三条
奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号。以下「政令第四百六号」という。)第十一条第一項の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(琉球政府等の職員の職を退職して同項の規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者(以下「再就職職員」という。)を含む。)で、奄美群島の復帰に伴い、引き続き国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」といい、第三項第一号の場合を除き、同法第九十四条第一項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)となつたものの引き続き琉球政府等の職員として在職した期間は、同法の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)の適用については、組合員であつたものとみなす。
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前項の規定により組合員であつたものとみなされる期間(再就職職員のうち政令第四百六号第十一条第一項の規定により退職年金を受ける者にあつては、琉球政府等の職員の職を退職する前の国家公務員共済組合法第九十五条に規定する控除期間を含むものとし、以下「控除期間」という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、同法第三十九条第二項、第四十一条第二項又は第五十条第二項の規定により算定した額から次の各号によつて算定した額を控除した金額とする。
一
退職年金にあつては、俸給日額の二・七倍(控除期間が二十年をこえる部分については、一・八倍)に相当する額に控除期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じて得た額
二
退職一時金又は遺族一時金にあつては、控除期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ、俸給日額に国家公務員共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
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第一項の規定により生ずべき組合の追加費用は、国庫が負担する。ただし、次の各号に掲げる組合に係る追加費用は、当該組合の組合員のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。
二
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する組合 日本専売公社
三
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する組合 日本電信電話公社
附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。 附 則 (昭和四一年九月二九日政令第三二七号) この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三一八号) (施行期日)
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この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行の際現に改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を改正後の同条の規定を適用して計算した在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料の年額に改定する。
3
この政令の施行前に給与事由が生じた普通恩給又は扶助料の昭和四十二年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二九〇号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第二条の二の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。 附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二六三号) この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 別表第一 一 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。) 二 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府 三 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府 四 琉球臨時中央政府 五 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの 六 米国琉球民政府及びこれにその事務を引き継がれた機関 別表第二 一 その就任について選挙によることを必要とする職員 二 常時勤務することを必要としない職員 三 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。) 四 俸給その他これに相当する給与を支給されない者 五 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。) 別表第三
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【検索語:「恩給」】
● 現行法
● 現行法
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
- 大正10年法律第102号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
- 恩給法
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律
- 昭和22年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
- 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
- 昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
- 昭和6年法律第8号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
- 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令
- [本法令] 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
- 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
- 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する地域を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第41条第1項の職員及び同法附則第42条第3項の俸給の額を定める政令
- 恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の仮定俸給年額を定める政令
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令
- 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令
- 昭和23年政令第12号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第2条の規定に基く国庫納付金に関する政令)
- 沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令
- 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令
- 退職手当・恩給審査会令
- 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
- 恩給法第18条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第13条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第16条及び第18条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令
- 恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令
- 恩給給与細則
- 恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
- 昭和6年大蔵省令第27号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則)
- 独立行政法人等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令
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