大学設置基準
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大学設置基準
(昭和三十一年十月二十二日文部省令第二十八号) 最終改正:平成二一年一一月一一日文部科学省令第三四号 学校教育法第三条、第八条、第六十三条及び第八十八条の規定に基き、大学設置基準を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第二条の三) 第二章 教育研究上の基本組織(第三条―第六条) 第三章 教員組織(第七条―第十三条) 第四章 教員の資格(第十三条の二―第十七条) 第五章 収容定員(第十八条) 第六章 教育課程(第十九条―第二十六条) 第七章 卒業の要件等(第二十七条―第三十三条) 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第三十四条―第四十条の四) 第九章 事務組織等(第四十一条・第四十二条) 第十章 共同教育課程に関する特例(第四十三条―第四十九条) 第十一章 雑則(第五十条―第五十三条) 附則 第一条
大学(短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2
この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3
大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
2
前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
第六条
学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一
教育研究上適当な規模内容を有すること。
二
教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。
三
教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2
学部以外の基本組織に係る専任教員数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第四十五条第一項に規定する共同学科(第十三条及び第三十七条の二において単に「共同学科」という。)に係るものを含む。)に準ずるものとする。
3
この省令において、この章、第十三条、第三十七条の二、第三十九条、第四十六条、第四十八条、第四十九条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、別表第一、別表第二及び別表第三を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
2
大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
3
大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
4
大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第八条
削除
第九条
削除
第十条
大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第十三条及び第四十六条第一項において「教授等」という。)に担当させるものとする。
2
大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
2
専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。
第十三条
大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授等の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる教授等の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。
第十四条
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
四
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第十五条
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
前条各号のいずれかに該当する者
二
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
四
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第十六条
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第十六条の二
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
第十四条各号又は第十五条各号のいずれかに該当する者
二
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第十七条
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第十八条
収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
2
収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3
大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
2
教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
2
前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一
講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二
実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三
一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
3
前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
2
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3
大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
2
大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
第二十七条
大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
第二十七条の二
大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2
大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
第二十八条
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第二十九条
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2
前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
第三十条
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3
前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。
第三十条の二
大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2
科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。
3
大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第十三条、第三十七条及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
4
大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
2
前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
3
第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十六単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することとする。
4
第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十二単位以上を修得することとする。
5
第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。
第三十三条
前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
2
授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定を適用することができる。
第三十六条
大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一
学長室、会議室、事務室
二
研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
三
図書館、医務室、学生自習室、学生控室
2
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
3
教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
4
校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5
大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6
夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
2
前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
3
昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
第三十七条の二
校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ又はロの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第四十八条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第三ロ又はハの表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第四十八条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
2
図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4
図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5
前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
第三十九条
次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
2
工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
第四十条の二
大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第四十三条
二以上の大学は、その大学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2
大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない。
3
構成大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
第四十四条
構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
第四十五条
共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項又は第四項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
2
前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する共同学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)以上を修得することとする。
3
前二項の規定によりそれぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
第四十六条
共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表の中欄又はロの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別専任教員数」という。)以上とする。
2
前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
3
第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別専任教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める専任教員の数の八割に相当する数又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の専任教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小大学別専任教員数以上とする。
第四十七条
第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
第四十八条
共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。
2
第三十七条の二及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。
第四十九条
前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条から第四十条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第五十一条
第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条並びに第四十九条(第三十四条、第三十五条並びに第三十六条第四項及び第五項の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。
附 則 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
3
この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
4
昭和六十一年度から平成四年度までの間に期間(昭和六十一年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する大学(次項において「期間を付して入学定員を増加する大学」という。)の専任教員数については、第十三条の規定により算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとなる専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもつて充てることができるものとする。
5
期間を付して入学定員を増加する大学の校地の面積の算定については、当該入学定員の増加はないものとみなして第三十七条第一項の規定を適用する。
6
昭和六十一年度以降に期間(平成十一年度を終期とするものに限る。)を付して入学定員を増加又は設定した大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成十二年度から平成十六年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定については、前二項の例による。
7
平成二十二年度以降に期間(平成三十六年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域医療再生臨時特例交付金の申請に際して都道府県が策定する地域医療の再生に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより七百五十人までの範囲で増加する大学(次項及び第九項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の専任教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の専任教員数は、百五十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十三条の規定を適用する。
8
医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における七百二十人を超える部分の収容定員の増加はないものとみなして第三十七条第一項の規定を適用する。
9
医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の校舎の面積の算定については、別表第三ロに定める医学関係の校舎の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の校舎の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び別表第三ロに定める医学関係の附属病院の面積を別表第三ロに定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の附属病院の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、第三十七条の二の規定を適用する。
附 則 (昭和三七年四月一八日文部省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月六日文部省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一日文部省令第三七号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四三年四月一日文部省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年八月三一日文部省令第二一号) この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月一八日文部省令第五号) この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月二八日文部省令第二九号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二八日文部省令第二一号) 抄 1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二五日文部省令第四〇号) 1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に設置されている医学又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五六年一月一七日文部省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二三日文部省令第一号) この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月二四日文部省令第二三号) 1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十九年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和五十九年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請並びに昭和六十年度に開設しようとする私立の大学及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。
3
学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十五号)附則第二項各号の一に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年九月一日文部省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月一三日文部省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月五日文部省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月四日文部省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月一日文部省令第三四号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月三日文部省令第二四号) 1
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に設置されている大学における体育館の設置に係る改正後の第三十六条第五項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年六月五日文部省令第二七号) この省令は、平成九年六月五日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日文部省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日文部省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月一四日文部省令第四〇号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十二年度を開設年度とする大学、学部及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第四四号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日文部科学省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一二日文部科学省令第八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一三日文部科学省令第四二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日文部科学省令第四三号) (施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法施行規則第六十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
平成十八年三月三十一日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
二
前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、施行日以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号) (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一
学校教育法施行規則第八条第一号ロ
二
博物館法施行規則第九条第二号
三
大学設置基準第十四条第四号
四
高等専門学校設置基準第十一条第三号
五
短期大学設置基準第二十三条第五号
附 則 (平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月一三日文部科学省令第三五号) この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一一月一一日文部科学省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数 (第十三条関係) イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
備考 一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする(別表第二において同じ。)。 二 この表に定める教員数には、第十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(以下ロの表及び別表第二において同じ。)。 三 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その二割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(別表第二において同じ。)。 四 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき教員三人(獣医学関係又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員六〇〇人につき教員六人)の割合により算出される数の教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。 五 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学部の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(別表第二において同じ。)。 六 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(別表第二において同じ。)。 七 二以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。 八 二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。 九 薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。 十 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。 十一 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。 ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
備考 一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。 二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。 三 附属病院における教育、研究及び診療に主として従事する相当数の専任教員を別に置くものとする。 四 この表に定める専任教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る専任教員数とし、その他の学科を置く場合に係る専任教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める教員数の合計数とする。 別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)
備考 一 この表に定める収容定員は、医学又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。 二 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が四〇〇人を超え八〇〇人未満の場合にあつては収容定員八〇人につき教員一人の割合により、収容定員が八〇〇人を超える場合にあつては収容定員四〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。 三 医学又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定員が四八〇人の場合にあつては七人、七二〇人の場合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。ただし、当該学部の収容定員が四八〇人未満の場合には、その加える数を六人とすることができる。 四 医学又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学又は歯学に関する学科については前号により算出される教員数とし、当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定員と他の学部の収容定員の合計数から第一号により算出される教員数とする。 別表第三 学部の種類に応じ定める校舎の面積(第三十七条の二関係) イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
備考 一 この表に掲げる面積には、第三十六条第五項の施設、第三十九条の附属施設及び第三十九条の二の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ及びハの表において同じ。)。 二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする(ハの表において同じ。)。 三 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする(ハの表において同じ。)。 四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハの表において同じ。)。 五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。 六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロ及びハの表において同じ。)。 ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
備考 この表に定める面積は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める面積と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める面積の合計とする。 ハ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
備考 収容定員が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする。 | ||||||||||
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● 現行法
- 大学の教員等の任期に関する法律
- 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
- 公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
- 公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
- 国立大学法人法
- 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
- 独立行政法人大学入試センター法
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法
- 独立行政法人国立大学財務・経営センター法
- 独立行政法人航空大学校法
- 独立行政法人水産大学校法
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
- 放送大学学園法
- 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
- 大学設置・学校法人審議会令
- 国立大学法人評価委員会令
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
- 国立大学法人法施行令
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
- 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令
- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
- 放送大学学園法施行令
- 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
- 大学の教員等の任期に関する法律第3条第1項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令
- 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則
- [本法令] 大学設置基準
- 大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令
- 大学通信教育設置基準
- 大学院設置基準
- 専門職大学院設置基準
- 人事院規則24-0(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)
- 国土交通大学校組織規則
- 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
- 国立大学法人法施行規則
- 短期大学設置基準
- 短期大学通信教育設置基準
- 独立行政法人大学入試センターに関する省令
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令
- 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令
- 独立行政法人航空大学校に関する省令
- 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
- 航空保安大学校組織規則
- 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部組織規則
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令
- 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
- 放送大学学園に関する省令
- 放送大学学園法施行規則
- 法科大学院への裁判官の派遣に関する規則 [条文掲載なし]
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