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奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
(昭和三十一年四月三日政令第八十六号) 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二条第一項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。 附 則 1
この政令は、公布の日から施行する。
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奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関しては、自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第五条から第七条までの規定の例による。
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【検索語:「奄美」】
● 現行法 ● 現行政令
● 現行法 ● 現行政令
- [本法令] 奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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原文は縦書きです。このページに掲載している奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令(昭和31年[1956年] 4月3日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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