保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 「保険医療機関保険薬局指定保険医保険薬剤師登録省令」 条文(法文):法なび法令検索
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十三号)


最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四号


 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第一項及び第四項並びに第四十三条ノ五第三項並びに保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)第四条第四号の規定に基き、並びに同法を実施するため、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を次のように定める。


  第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定(第一条―第十条)
 第二章 保険医及び保険薬剤師の登録(第十一条―第二十二条)
 附則

   第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定

第一条  保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
 令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

第二条  健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。

第三条  法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。
 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し
 病院又は診療所にあつては保険医(管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
 病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
 前項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第四条  保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

第五条  令第一条の規定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによつて行うものとする。

第六条  法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し
 医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類
 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
 第三条第二項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

第七条  保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

第八条  保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。
 法第八十条第七号から第九号までの規定に該当するに至つたとき。
 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同条第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。
 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、すみやかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
 前二項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第九条  法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第十条  保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。
 第八条第三項の規定は、前項の申出について準用する。

   第二章 保険医及び保険薬剤師の登録

第十一条  健康保険法施行規則第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長等に委任された法第六十四条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。
 医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

第十二条  法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、申請が法第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第三条第一項第一号に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第十三条  令第三条第四号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 登録の抹消に関する事項
 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項

第十四条  令第四条の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三号又は様式第四号による。

第十五条  保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨及びその年月日を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。
 変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。
 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、第二項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。
 第一項の規定による届出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第十六条  保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その届出が第三号に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。
 氏名に変更があつたとき。
 法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当するに至つたとき。
 保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地の、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地の属する都道府県に変更があつたとき。
 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
 第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて登録票を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。
 前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。この場合において、第一項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)については、同条第五項中「保険医療機関において健康保険の診療に従事する」とあるのは「変更前に保険医療機関において健康保険の診療に従事していた」と、「保険薬局において健康保険の調剤に従事する」とあるのは「変更前に保険薬局において健康保険の調剤に従事していた」と、「法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である」とあるのは「変更前に法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者であつた」と、「その者の住所地」とあるのは「その者の変更前の住所地」と読み替えるものとする。
 登録に関する管轄地方厚生局長等は、第一項第三号に掲げる事由に係る届出を受理したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。

第十七条  保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。

第十八条  保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。
 第十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。

第十九条  保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。

第二十条  保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。
 前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。
 第十五条第五項の規定は、第一項の申出及び第二項の返納について準用する。

第二十一条  令第六条の規定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによつて行うものとする。

第二十二条  保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。
 第十五条第五項の規定は、前項の返納について準用する。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
(健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件の廃止)
 健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件(昭和二十三年厚生省令第三十二号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第四号)

 この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二一日厚生省令第三八号)

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行の際現に保険医療機関、特定承認保険医療機関、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関となつている病院の開設者は、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号による指定申請書若しくは承認申請書又はこの省令による改正後の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第一による申出書若しくは承認申請書に記載すべき事項(病床数に係るものに限る。)に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を当該病院の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

   附 則 (昭和六三年三月一九日厚生省令第一一号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月七日厚生省令第八号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。


   附 則 (平成五年二月二二日厚生省令第五号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年三月一六日厚生省令第一一号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年八月一四日厚生省令第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令の施行の際既に法第四十三条ノ十二(法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しを受けている者又は法第四十三条ノ十三の規定により登録の取消しを受けている者にあっては、第六条の規定による改正後の様式第一号及び様式第二号中「取消地方社会保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。

(申請等に関する経過措置)
第六条  この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 経過的旧その他の病床を有する病院に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第一項の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第六十六条第一項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第八十六条第十二項において準用する同法第六十六条第一項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び様式第一号の二中「一般病床  床、療養病床  床」とあるのは、「経過的旧その他の病床(うち、経過的旧療養型病床群  床)  床」とする。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に第一条による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「旧令」という。)第五条の二に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第一条による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「新令」という。)第五条の二に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第二条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。
 この省令の施行の際現に旧令第五条の二に規定する要件を満たすものとしてなされた特定承認保険医療機関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認を受けた病院又は診療所は、新令第五条の二に規定する要件に適合するものとみなす。

   附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第五条の例による。

第四条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降において、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第一条の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に当該申請に係る指定申請書を提出しているときは、健康保険法第六十五条第三項第一号、第三号又は第四号の規定に該当しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。

   附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


様式第一号 (第三条関係)
様式第一号の二 (第一条の二関係)
様式第二号 (第六条関係)
様式第三号 (第八条関係)
様式第四号 (第八条関係)
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  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令
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