水道法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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水道法施行規則
(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号) 最終改正:平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五号 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第七条第一項、第二項第八号及び第三項第八号(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項、第二項第六号及び第三項第七号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項及び第二項第八号及び附則第六条第一項並びに水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条第一項第六号及び第五条第一項第四号の規定に基き、並びに同法を実施するため、水道法施行規則を次のように定める。 第一章 水道事業 第一節 事業の認可等(第一条―第十七条の四) 第二節 指定給水装置工事事業者(第十八条―第三十六条) 第三節 指定試験機関(第三十七条―第四十八条) 第二章 水道用水供給事業(第四十九条―第五十二条) 第三章 専用水道(第五十三条・第五十四条) 第四章 簡易専用水道(第五十五条―第五十六条の八) 第五章 雑則(第五十七条) 附則 第一条の二
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
一
水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
二
法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意志決定を証する書類
四
取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
五
地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
六
給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
七
水道施設の位置を明らかにする地図
八
水源の周辺の概況を明らかにする地図
九
主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
十
導水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2
次の各号に掲げる者が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げるものとする。
一
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第二項に規定する合併市町村
第二条
法第七条第四項第八号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
工事費の算出根拠
二
借入金の償還方法
三
料金の算出根拠
四
給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
第三条
法第七条第五項第三号(法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
2
前項の試験は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。
第五条
法第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
当該水道事業の開始が、当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要に対応するものであること。
二
当該水道事業の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。
第六条
法第八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
二
給水区域が、水道の整備が行われていない区域の解消及び同一の市町村の既存の水道事業との統合について配慮して設定されたものであること。
三
給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社会的条件を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
四
給水量が、過去の用途別の給水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
五
給水人口、給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
六
工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
七
水質検査、点検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。
八
広域的水道整備計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
九
水道用水供給事業者から用水の供給を受ける水道事業者にあつては、水道用水供給事業者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。
第七条の二
法第十条第一項第一号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
一
水道施設(送水施設(内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設を除く。以下この号において同じ。)の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であつて次のいずれにも該当しないもの(ただし、水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水人口のみが増加する場合においては、ロ及びハの規定は適用しない。)。
イ 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。
ロ 変更後の給水人口と認可給水人口(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水人口(法第十条第一項又は第三項の規定により給水人口の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。ハにおいて同じ。)との差が五千人を超えるものであること。
ハ 変更後の給水人口と認可給水人口との差が認可給水人口の百分の一を超えるものであること。
ニ 変更後の給水量と認可給水量(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。ホ及び次号において同じ。)との差が二千五百立方メートルを超えるものであること。
ホ 変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の百分の一を超えるものであること。
二
現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加を伴わないもの。
イ 普通沈殿池
ロ 薬品沈殿池
ハ 高速凝集沈殿池
ニ 緩速濾過池
ホ 急速濾過池
ヘ 膜濾過設備
ト エアレーション設備
チ 除鉄設備
リ 除マンガン設備
第八条
第一条の二第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号を除く。)」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2
第二条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第四項第八号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第四号を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第四条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第五項第八号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
第八条の二
法第十条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
変更後の給水区域、給水人口及び給水量
二
変更後の事業の概要
三
第七条の二第二号に該当する場合にあつては、前二号に掲げるもののほか、変更後の浄水方法及び浄水施設の規模
四
法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、第一号及び第二号に掲げるもののほか、当該譲受けの年月日並びに相手方の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
第七条の二第二号に係る事業の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、水源の種別、取水地点、水量の概算及び水質試験の結果並びに浄水施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図を添えなければならない。
第九条
令第四条第一項第六号の規定により同項第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一
令第四条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条同項第一号の卒業者にあつては一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上、同項第二号の卒業者にあつては二年(簡易水道の場合は、一年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
外国の学校において、令第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第十条
法第十三条第一項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
第十一条
法第十三条第一項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。
第十二条
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
二
料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
イ 人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費その他営業費用の合算額
ロ 支払利息と資産維持費との合算額
ハ 営業収益の額から給水収益を控除した額
三
料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
第十二条の二
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 給水区域
ロ 料金、給水装置工事の費用等の徴収方法
ハ 給水装置工事の施行方法
ニ 給水装置の検査及び水質検査の方法
ホ 給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場合の手続
第十二条の三
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第四号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
料金に区分を設定する場合にあつては、給水管の口径、水道の使用形態等の合理的な区分に基づき設定されたものであること。
二
料金及び給水装置工事の費用のほか、水道の需要者が負担すべき費用がある場合にあつては、その金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
第十二条の五
法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
第十三条
法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
第十四条
令第六条第一項第四号の規定により同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一
令第四条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道及び一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二
外国の学校において、令第六条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
2
前条第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録講習を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三
登録講習を開始しようとする年月日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては外国人登録証明書の写し)
二
申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
三
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
四
講師の氏名、職業及び略歴
五
学科講習の科目及び時間数
六
実務講習の実施方法及び期間
七
登録講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
八
その他参考となる事項を記載した書類
第十四条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条第三号の登録を受けることができない。
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
第十四条の四
厚生労働大臣は、第十四条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ 水道行政 二時間以上
ロ 公衆衛生・衛生管理 二時間以上
ハ 水道経営 三時間以上
ニ 水道基礎工学概論 二十一時間以上
ホ 水質管理 十二時間以上
ヘ 水道施設管理 三十三時間以上
二
学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
三
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第五条に適合する濾過設備を有する水道施設において、十五日間以上の実務講習(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)が行われること。
2
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が登録講習を行う主たる事業所の名称及び所在地
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十四条の六
第十四条第三号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した登録講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に登録講習を行わなければならない。
一
学科講習の実施時期、実施場所、科目、時間及び受講定員に関する事項
二
実務講習の実施時期、実施場所及び受講定員に関する事項
2
登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十四条の八
登録講習機関は、登録講習の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習の業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
登録講習の受講申請に関する事項
二
登録講習の受講手数料に関する事項
三
前号の手数料の収納の方法に関する事項
四
登録講習の講師の選任及び解任に関する事項
五
登録講習の修了証書の交付及び再交付に関する事項
六
登録講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七
第十四条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、登録講習の実施に関し必要な事項
第十四条の九
登録講習機関は、登録講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
休止又は廃止の理由及びその予定期日
二
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第十四条の十
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第十四条の十一
厚生労働大臣は、登録講習機関が第十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十四条の十二
厚生労働大臣は、登録講習機関が第十四条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十四条の十三
厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第十四条の六第二項、第十四条の七から第十四条の九まで、第十四条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
第十四条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第十四条第三号の登録を受けたとき。
第十四条の十四
登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。
一
学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所
二
学科講習の講師の氏名
三
講習修了者の氏名、生年月日及び修了年月日
第十四条の十六
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第十四条第三号の登録をしたとき。
二
第十四条の七の規定による届出があつたとき。
三
第十四条の九の規定による届出があつたとき。
四
第十四条の十三の規定により第十四条第三号の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
第十五条
法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一
次に掲げる検査を行うこと。
イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
ロ 第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
二
検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十の項から十九の項まで、三十五の項、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
三
第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ 基準の表中一の項、二の項、三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。
ロ 基準の表中四十一の項及び四十二の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
ハ 基準の表中三の項から三十六の項まで、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から八の項まで、十の項から十九の項まで、三十一の項から三十六の項まで、三十八の項から四十の項まで、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
四
次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
2
法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一
水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
二
検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。
三
基準の表中一の項、二の項、三十七の項及び四十五の項から五十の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3
第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。
4
第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。
5
第一項第一号ロの検査は、第二項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。
6
水道事業者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。
7
水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
二
第一項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
三
第一項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
四
第二項の検査に関する事項
六
その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
第十五条の二
法第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
二
申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
四
法第二十条の四第一項第一号の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類
イ 試料及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。)
ロ 次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類
(1) 第十五条第一項第一号の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類
(2) 水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類
(3) 水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類(借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。)
(4) 水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真
五
法第二十条の四第一項第二号の水質検査を実施する者(以下「検査員」という。)の氏名及び略歴
七
法第二十条の四第一項第三号ロに規定する文書として、第十五条の四第四号に規定する標準作業書及び同条第五号イからルまでに掲げる文書
八
次に掲げる事項を記載した書面
イ 検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
ロ 法第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「水質検査部門管理者」という。)の氏名及び第十五条の四第一号に規定する検査区分責任者の氏名
ハ 第十五条の四第二号に規定する信頼性確保部門管理者の氏名
ニ 水質検査を行う項目ごとの定量下限値
ホ 現に行つている事業の概要
第十五条の三
法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十四による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十五条の四
法第二十条の六第二項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
水質検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査員の中から理化学的検査及び生物学的検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
イ 水質検査部門の業務を統括すること。
ロ 第二号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ 水質検査について第四号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニ その他必要な業務
二
信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
イ 第五号ヘの文書に基づき、水質検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ 第五号トの文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)及び外部精度管理調査(国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための事務を行うこと。
ハ イの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を水質検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第二十条の十四の帳簿に記載すること。
ニ その他必要な業務
三
水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が登録水質検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
次の表に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
五
次に掲げる文書を作成すること。
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 文書の管理について記載した文書
ハ 記録の管理について記載した文書
ニ 教育訓練について記載した文書
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ 内部監査の方法を記載した文書
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ 水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ 受託の方法を記載した文書
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書
ル その他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
第十五条の五
法第二十条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十五条の六
法第二十条の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二
水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事項
四
水質検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
五
水質検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六
水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の氏名並びに検査員の名簿
七
水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、水質検査の業務に関し必要な事項
2
登録水質検査機関は、法第二十条の八第一項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第十六による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十五条の七
登録水質検査機関は、法第二十条の九の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止する検査の業務の範囲
二
休止又は廃止の理由及びその予定期日
三
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第十五条の八
法第二十条の十第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十五条の九
法第二十条の十第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
法第二十条の十四の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一
水質検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
水質検査の委託を受けた年月日
三
試料を採取した場所
四
水質検査を行つた年月日
五
水質検査の項目
六
水質検査を行つた検査員の氏名
七
水質検査の結果
八
第十五条の四第二号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
九
第十五条の四第五号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
十
第十五条の四第五号ニの教育訓練に関する記録
第十六条
法第二十一条第一項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2
法第二十一条第一項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。
3
第一項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。
4
他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。)に基いて行われた健康診断の内容が、第一項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、法第二十一条第二項の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。
第十七条
法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一
取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二
前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三
給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。
2
前項第三号の遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法は、厚生労働大臣が定める。
第十七条の二
法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第五号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一号の水質検査計画にあつては、毎事業年度の開始前に)、第六号及び第七号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
二
水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託の内容を含む。)
三
水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
四
水道料金その他需要者の負担に関する事項
五
給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
七
災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
第十七条の三
令第七条第三号ハに規定する厚生労働省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
第十七条の四
法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出に係る厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
水道事業者の氏名又は名称
二
水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
三
受託水道業務技術管理者の氏名
四
委託した業務の範囲
五
契約期間
2
法第二十四条の三第二項の規定による委託に係る契約が効力を失つたときの届出に係る厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失つた理由とする。
第十八条
法第二十五条の二第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
法第二十五条の三第一項第三号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
二
法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
3
前項第一号の書類は、様式第二によるものとする。
第十九条
法第二十五条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
法人にあつては、役員の氏名
二
指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(第二十一条第三項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が法第二十五条の五第一項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
三
事業の範囲
第二十条
法第二十五条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
一
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四
水圧テストポンプ
第二十一条
指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2
指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
3
指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
第二十三条
法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二
第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三
給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
第二十四条
法第二十五条の五第一項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)
二
第三十三条の規定により交付する合格証書の写し
第二十五条
法第二十五条の五第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第五による。
第二十六条
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2
前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第六による。
2
前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第七による。
3
免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4
免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納するものとする。
第二十八条
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、厚生労働大臣に免状を返納するものとする。
第二十九条
厚生労働大臣は、法第二十五条の六第一項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験願書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
第三十条
試験の科目は、次のとおりとする。
一
公衆衛生概論
二
水道行政
三
給水装置の概要
四
給水装置の構造及び性能
五
給水装置工事法
六
給水装置施工管理法
七
給水装置計画論
八
給水装置工事事務論
第三十一条
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
第三十二条
試験を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一
法第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
二
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
三
前条の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第九による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類
第三十四条
法第二十五条の七の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
法人にあつては、役員の氏名
三
給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
一
前項第一号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
二
前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
第三十五条
法第二十五条の七の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、様式第十一による届出書を水道事業者に提出しなければならない。
第三十六条
法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
二
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
三
水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
四
給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
六
施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 給水装置工事主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果
第三十七条
法第二十五条の十二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
行おうとする試験事務の範囲
三
指定を受けようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
現に行つている業務の概要を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
八
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
その他参考となる事項を記載した書類
第三十八条
法第二十五条の十四第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三
新設又は廃止の理由
第三十九条
指定試験機関は、法第二十五条の十五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
二
選任し、又は解任しようとする年月日
三
選任又は解任の理由
第四十条
法第二十五条の十六第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
二
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
三
厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
第四十一条
法第二十五条の十六第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一
選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二
選任し、又は変更した年月日
三
選任又は変更の理由
第四十二条
指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十五条の十八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第四十三条
法第二十五条の十八第二項の厚生労働省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
試験事務の実施の方法に関する事項
二
受験手数料の収納に関する事項
三
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
その他試験事務の実施に関し必要な事項
第四十四条
指定試験機関は、法第二十五条の十九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
第四十二条第二項の規定は、法第二十五条の十九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
第四十六条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
試験を施行した日
二
試験地
三
受験申込者数
四
受験者数
五
合格者数
2
前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。
第四十七条
指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三
休止又は廃止の理由
第四十八条
指定試験機関は、法第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十五条の二十四第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第二十五条の二十六第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き渡すこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項を行うこと。
第四十九条
法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
一
水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
二
法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意志決定を証する書類
三
取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
四
地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
五
水道施設の位置を明らかにする地図
六
水源の周辺の概況を明らかにする地図
七
主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
八
導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2
次の各号に掲げる者が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第五号に掲げるものとする。
一
市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村
二
地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合
第五十条
法第二十七条第四項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。
第五十一条
第四条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第五項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条第一号及び第二号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
2
第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
第五十一条の二
法第二十八条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
二
給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
三
給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
四
工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
五
広域的水道整備計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
八
ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
第五十一条の四
法第三十条第一項第一号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
一
給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、次のいずれにも該当しないもの。
イ 変更後の給水量と認可給水量(法第二十七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第三十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。ロ及び次号において同じ。)との差が二千五百立方メートルを超えるものであること。
ロ 変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の百分の一を超えるものであること。
二
現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象又は給水量の増加を伴わないもの。
イ 普通沈殿池
ロ 薬品沈殿池
ハ 高速凝集沈殿池
ニ 緩速濾過池
ホ 急速濾過池
ヘ 膜濾過設備
ト エアレーション設備
チ 除鉄設備
リ 除マンガン設備
第五十一条の五
法第三十条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
変更後の給水対象及び給水量
二
変更後の事業の概要
三
前条第二号に該当する場合にあつては、前二号に掲げるもののほか、変更後の浄水方法及び浄水施設の規模
四
法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、第一号及び第二号に掲げるもののほか、当該譲受けの年月日並びに相手方の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
第七条の二第二号に係る事業の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、水源の種別、取水地点、水量の概算及び水質試験の結果並びに浄水施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図を添えなければならない。
第五十二条
第三条、第四条、第九条から第十一条まで及び第十五条から第十七条の四までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、第三条中「法第七条第五項第三号」とあるのは「法第二十七条第五項第三号」と、「法第十条第二項」とあるのは「法第三十条第二項」と、第四条中「法第七条第五項第八号」とあるのは「法第二十七条第五項第七号」と、第十一条中「水道施設(給水装置を含む。)」とあるのは「水道施設」と、第十五条の二中「法第二十条の二」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の二」と、同条第一項第三号中「法第二十条の三各号」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の三各号」と、同条第四号中「法第二十条の四第一項第一号」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第一号」と、同号ロ(1)中「第十五条第一項第一号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条第一項第一号」と、同条第五号中「法第二十条の四第一項第二号」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第二号」と、同条第六号中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、同条第七号中「法第二十条の四第一項第三号ロ」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ」と、「第十五条の四第四号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第四号」と、「同条第五号イからル」とあるのは「第五十二条において準用する同条第五号イからル」と、同条第八号ロ中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、「第十五条の四第一号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第一号」と、同号ハ中「第十五条の四第二号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第二号」と、第十五条の三中「法第二十条の五第一項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の五第一項」と、「前条各号」とあるのは「第五十二条において準用する前条各号」と、第十五条の四中「法第二十条の六第二項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の六第二項」と、同条第二号ハ中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の十四」と、第十五条の五中「法第二十条の七」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の七」と、第十五条の六第一項中「法第二十条の八第二項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の八第二項」と、同項第八号中「法第二十条の十第二項第二号及び第四号」とあるのは「法第三十一条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号」と、同条第二項中「法第二十条の八第一項後段」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の八第一項後段」と、第十五条の七中「法第二十条の九」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の九」と、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十一条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十一条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と、第十五条の十第二項中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の十四」と、同項第八号中「第十五条の四第二号ハ」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第二号ハ」と、同項第九号中「第十五条の四第五号ハ」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第五号ハ」と、同項第十号中「第十五条の四第五号ニ」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第五号ニ」と、第十五条中「給水栓」とあるのは「当該水道用水供給事業者が水を水道事業者に供給する場所」とそれぞれ読み替えるものとする。
第五十三条
法第三十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
一
水の供給を受ける者の数を記載した書類
二
水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
三
水道施設の位置を明らかにする地図
四
水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
五
主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
六
導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
第五十四条
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十七条の三及び第十七条の四の規定は、専用水道について準用する。この場合において、第十一条中「給水装置」とあるのは、「給水の施設」と、第十五条の二中「法第二十条の二」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の二」と、同条第一項第三号中「法第二十条の三各号」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の三各号」と、同条第四号中「法第二十条の四第一項第一号」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第一号」と、同号ロ(1)中「第十五条第一項第一号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条第一項第一号」と、同条第五号中「法第二十条の四第一項第二号」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第二号」と、同条第六号中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、同条第七号中「法第二十条の四第一項第三号ロ」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ」と、「第十五条の四第四号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第四号」と、「同条第五号イからル」とあるのは「第五十四条において準用する同条第五号イからル」と、同条第八号ロ中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、「第十五条の四第一号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第一号」と、同号ハ中「第十五条の四第二号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第二号」と、第十五条の三中「法第二十条の五第一項」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の五第一項」と、「前条各号」とあるのは「第五十四条において準用する前条各号」と、第十五条の四中「法第二十条の六第二項」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の六第二項」と、同条第二号ハ中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の十四」と、第十五条の五中「法第二十条の七」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の七」と、第十五条の六第一項中「法第二十条の八第二項」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の八第二項」と、同項第八号中「法第二十条の十第二項第二号及び第四号」とあるのは「法第三十四条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号」と、同条第二項中「法第二十条の八第一項後段」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の八第一項後段」と、第十五条の七中「法第二十条の九」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の九」と、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と、第十五条の十第二項中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の十四」と、同項第八号中「第十五条の四第二号ハ」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第二号ハ」と、同項第九号中「第十五条の四第五号ハ」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第五号ハ」と、同項第十号中「第十五条の四第五号ニ」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第五号ニ」と読み替えるものとする。
第五十五条
法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二
水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
第五十六条
法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
2
検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
第五十六条の二
法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の二の登録の申請をしようとする者は、様式第十七による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
二
申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
六
法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イに規定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類
八
次に掲げる事項を記載した書面
イ 法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の四第一項第三号イの管理者(以下「簡易専用水道検査部門管理者」という。)の氏名
ロ 第五十六条の四第二号に規定する簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名
ハ 現に行つている事業の概要
第五十六条の三
法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第十八による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十六条の四
法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の六第二項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ簡易専用水道検査員の中から指定した者に行わせることができるものとする。
イ 簡易専用水道検査部門の業務を統括すること。
ロ 第二号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ 簡易専用水道の管理の検査について第四号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニ その他必要な業務
二
簡易専用水道検査信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。
イ 第五号ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ 第五号トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
ハ イの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を簡易専用水道検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の帳簿に記載すること。
ニ その他必要な業務
三
簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者が法第三十四条の二第二項の登録を受けた者の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四
次に掲げる事項を記載した標準作業書を作成すること。
イ 簡易専用水道の管理の検査の項目ごとの検査の手順及び判定基準
ロ 簡易専用水道の管理の検査に用いる設備の操作及び保守点検の方法
ハ 検査中の当該施設への部外者の立入制限その他の検査に当たつての注意事項
ニ 簡易専用水道の管理の検査の結果の処理方法
ホ 作成及び改定年月日
五
次に掲げる文書を作成すること。
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 文書の管理について記載した文書
ハ 記録の管理について記載した文書
ニ 教育訓練について記載した文書
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ 内部監査の方法を記載した文書
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ 簡易専用水道検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ 依頼を受ける方法を記載した文書
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書
ル その他簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
第五十六条の六
法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
簡易専用水道の管理の検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二
簡易専用水道の管理の検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限に関する事項
四
簡易専用水道の管理の検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
五
簡易専用水道の管理の検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六
簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名並びに簡易専用水道検査員の名簿
七
簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理の検査の業務に関し必要な事項
2
法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第一項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第二十による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十六条の七
第十五条の七から第十五条の九までの規定は法第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第十五条の七中「登録水質検査機関」とあるのは「法第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、「法第二十条の九の規定により水質検査の業務」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の九の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務」と、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と読み替えるものとする。
第五十六条の八
法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
2
法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一
簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日
三
簡易専用水道の管理の検査を行つた施設の名称
四
簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日
五
簡易専用水道の管理の検査を行つた簡易専用水道検査員の氏名
六
簡易専用水道の管理の検査の結果
七
第五十六条の四第二号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
八
第五十六条の四第五号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
九
第五十六条の四第五号ニの教育訓練に関する記録
2
法第二十五条の二十二第二項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第十二の二とする。
附 則 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(水道条例第三条及第十一条但書の規定に依る命令に関する件の廃止)
4
水道条例第三条及第十一条但書の規定に依る命令に関する件(大正十年内務省令第二十二号)は、廃止する。
附 則 (昭和三五年六月一日厚生省令第二〇号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月六日厚生省令第一二号) この省令は、昭和四十一年五月二十日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二五日厚生省令第二三号) この省令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。 附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第八号) 抄 1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成三年九月二五日厚生省令第四七号) 1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成四年一二月二一日厚生省令第七〇号) この省令は、平成五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄 1
この省令は、公布の日から施行する。
5
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第十四条の規定の施行前三月間に係る水道法第二十一条第一項に規定する健康診断については、第十四条の規定による改正後の水道法施行規則第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一二月二〇日厚生省令第六九号) (施行期日)
第一条
この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)の一部の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者であつて、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、試験の全部の免除を受けることができる。
2
前項の規定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一
法第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
二
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
三
附則様式第一による給水装置工事主任技術者試験全部免除申請書
四
前項の規定に該当する者であることを証する書類
附 則 (平成九年八月一一日厚生省令第五九号) (施行期日)
第一条
この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(旧指定給水装置工事事業者に関する経過措置)
第二条
改正法附則第二条第二項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされたものについて、この省令による改正後の水道法施行規則第三十六条の規定を適用する場合においては、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は地方公共団体の水道条例若しくはこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「給水装置工事責任技術者等」という。)」と、同条第四号及び第六号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は給水装置工事責任技術者等」とする。
附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二日厚生省令第八七号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇〇号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九九号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号(同令第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)に規定する講習を修了している者については、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四二号) (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(新規専用水道に関する届出)
第二条
水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百号)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
水道事務所の所在地
三
水の供給を受ける者の数及び地域に関する事項
四
一日最大給水量及び一日平均給水量
五
水源の種別及び取水地点
六
水源の水量の概算及び水質試験の結果
七
水道施設の概要
八
水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
九
浄水方法
附 則 (平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四二号) (施行期日)
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第七条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二四日厚生労働省令第三六号) (施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の第十四条第三号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。この省令による改正後の第十四条の六第二項の規定による登録講習の実施に関する計画の届出及び第十四条の八の規定による登録講習の業務に関する規程の届出についても、同様とする。
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の同号に規定する登録を受けた者とみなす。
第四条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一
児童福祉法施行規則第六条の十五第一号
二
クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
三
水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号
四
調理師法施行規則第十四条の八第一号
五
社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
六
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
七
労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
八
登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
九
作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
十
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号
十一
理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十二
美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十三
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十四
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
十五
臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
十六
義肢装具士法施行規則第二十四条第一号
十七
歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
十八
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十九
柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十一
言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五三号) (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三六号) (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 様式第一 (第十八条関係) 様式第二 (第十八条及び第三十四条関係) 様式第三 (第二十二条関係) 様式第四 (第二十四条関係) 様式第五 (第二十五条関係) 様式第六 (第二十六条関係) 様式第七 (第二十七条関係) 様式第八 (第三十二条関係) 様式第九 (第三十二条関係) 様式第十 (第三十四条関係) 様式第十一 (第三十五条関係) 様式第十二 (第五十七第一項関係) 様式第十二の二 (第五十七条第二項関係) 様式第十二の三 (第五十七条第三項関係) 様式第十三 (第十五条の二、第五十二条及び第五十四条関係) 様式第十四 (第十五条の三、第五十二条及び第五十四条関係) 様式第十五 (第十五条の五、第五十二条及び第五十四条関係) 様式第十六 (第十五条の六第二項、第五十二条及び第五十四条関係) 様式第十七 (第五十六条の二関係) 様式第十八 (第五十六条の三関係) 様式第十九 (第五十六条の五関係) 様式第二十 (第五十六条の六第二項関係) |
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● 現行法
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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