首都圏整備法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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首都圏整備法施行令
(昭和三十二年十二月六日政令第三百三十三号) 最終改正:平成一八年八月一八日政令第二七六号 内閣は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の規定に基き、この政令を制定する。 第二条
法第二条第三項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
第三条
法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
中央卸売市場の整備に関する事項
二
墓地及び火葬場の整備に関する事項
三
病院等の医療施設の整備に関する事項
四
文化財の保存のための施設の整備に関する事項
五
社会福祉施設の整備に関する事項
六
と畜場の整備に関する事項
七
駐車場の整備に関する事項
八
流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
第五条
宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
一
主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項
第七条
鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
一
鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項
二
主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項
第七条の二
電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
一
郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第八条
公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
一
公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
二
景観地区及び風致地区の配置に関する事項
三
広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
四
近郊緑地の保全に関する事項
第九条
水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
二
工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十条
河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
一
河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項
二
水路のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十一条
住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
一
公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項
二
建築物の高層化計画に関する事項
三
一団地の官公庁施設の整備に関する事項
第十二条
学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
第十三条
第三条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
二
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項
三
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は医療法第三十一条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
五
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
八
第三条第九号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第十四条
宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月二二日政令第一四七号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月四日政令第三四四号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二七日政令第二一一号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二八日政令第三七九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一二月一五日政令第三六五号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十二号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月三一日政令第二九六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第四項及び第五項の規定は、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一項ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一日政令第一七一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一月六日政令第三号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年二月二日政令第一三号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二二一号) 抄 1
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四七年九月二一日政令第三三六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、首都圏整備法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(首都圏整備委員会が定めることとされている区域の告示)
2
この政令による改正後の首都圏整備法施行令別表において首都圏整備委員会が定めることとされている区域は、この政令の施行前に、首都圏整備委員会が定めて官報にこれを告示するものとする。
附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第二七九号) 抄 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二四八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号) この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五四年六月一二日政令第一七六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三二一号) この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二三日政令第一一一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九号) この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月八日政令第三五四号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月十日)から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六五号) この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四九号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九号) この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号) この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号) この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 別表
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