工業用水道事業法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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工業用水道事業法施行規則
(昭和三十三年十月二十四日通商産業省令第百十八号) 最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第四六号 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)に基き、ならびに同法および工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)を実施するため、工業用水道事業法施行規則を次のように制定する。 第一条
この省令で使用する用語は、工業用水道事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二条
次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
五
第十四条の規定による報告
2
前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。
第三条
法第四条第一項の届出書または申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
4
法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
様式第四による給水区域における工業生産現況書
二
様式第五による給水区域における工業用水使用現況書
三
様式第六による工業用水道布設年次計画書
四
様式第七による建設資金調達年次計画書
五
様式第八による建設資金償還年次計画書
六
水源選定の理由を記載した書類
七
水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写)
八
水源の水量および水質を記載した書類
第四条
法第六条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第九による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
様式第二による事業計画を記載した書類
三
工事を要する場合にあつては、様式第三による工事設計を記載した書類および前条第四項第三号から第五号までに掲げる書類
四
法第四条第一項第四号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第六号から第八号までに掲げる書類
第五条
法第七条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
法第十三条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。
一
取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ
二
貯水施設については、貯水池および貯水そう
三
導水施設については、導水管きよおよびポンプ
四
浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池
五
送水施設については、送水管きよおよびポンプ
六
配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ
第十条
法第十七条第一項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十四による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
料金に関する説明書
二
様式第十五による収支見積書
2
法第十七条第一項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による届出書または申請書に、その届出または申請が料金の変更に係るものである場合にあつては、前項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第二十一条第一項第六号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。
第十三条
令第一条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする。
第十六条
法第二十六条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
第十七条
経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
第十八条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。
第十九条
利害関係人(参加人を除く。)またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第二十条
議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。
一
件名
二
意見の聴取の期日及び場所
三
議長の氏名及び職名
四
意見聴取会に出席した者の氏名及び住所
五
陳述の要旨
六
証拠が提示されたときは、その旨
七
その他参考となるべき事項
第二十一条
当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
2
法附則第四項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第二十四のとおりとする。
3
法附則第四項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第二十五のとおりとする。
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法附則第四項の通商産業省令で定める書類は、第三条第四項第八号に掲げる書類とする。
第二十三条
法附則第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第十条第一項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法附則第九項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十五条
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第二十六条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第二十七条
第二十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
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第二十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第二十八条
第二十五条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
第二十九条
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して法第二十三条第一項又は第二項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号) 1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年一一月二五日通商産業省令第一五三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一月一九日通商産業省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成八年三月一三日通商産業省令第一一号) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日通商産業省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月一七日通商産業省令第一一七号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第一七五号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日経済産業省令第二一五号) この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第二十八条の次に一条を加える改正規定(第二十九条第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号) この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第1 様式第2〔第3条・第4条〕 様式第3 様式第4 様式第5 様式第6 様式第7 様式第8 様式第9 様式第10 様式第11 様式第12 様式第13 様式第14 様式第15〔第10条〕 様式第16 様式第17〔第12条・第24条〕 様式第18〔第12条〕 様式第19 様式第20 様式第21〔第14条〕 様式第22〔第14条〕 様式第23 様式第24 様式第25 様式第26 様式第27 様式第28 様式第29 様式第30 様式第31 様式第32 様式第33〔第25条〕 様式第34〔第25条〕 様式第35 様式第36 様式第37 様式第38 様式第39〔第25条〕 様式第40 |
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