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首都圏整備法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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首都圏整備法施行規則
(昭和三十三年三月六日首都圏整備委員会規則第一号) 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第十四条の規定に基き、首都圏整備法施行規則を次のように定める。 第二条
法第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
意見提出者名
二
公表された首都圏整備計画と提出者との関係
三
意見の詳細
四
その他参考となるべき事項
第三条
前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一二月二三日首都圏整備委員会規則第一号) この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年一〇月六日首都圏整備委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二六日総理府令第三九号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号) この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している首都圏整備法施行規則(昭和33年[1958年] 3月6日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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