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臨床検査技師等に関する法律施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
臨床検査技師等に関する法律施行令
(昭和三十三年七月二十一日政令第二百二十六号)


最終改正:平成一八年三月二七日政令第七〇号


 内閣は、衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)第二条、第三条、第十条及び第十三条第三項の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二条  臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 臨床検査技師国家試験合格の年月
 免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項

第三条  臨床検査技師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四条  名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 臨床検査技師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第五条  臨床検査技師は、臨床検査技師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第六条  臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
 免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
 臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第七条  臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。
 臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第八条  臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の政令で定める行為は、耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。

第九条  臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、三十六人以内とする。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

第十条  主務大臣は、法第十五条第一号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

第十一条  前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第十二条  第十条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。

第十三条  指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。

第十四条  主務大臣は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 主務大臣は、第十条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第十五条  主務大臣は、指定学校養成所が第十条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

第十六条  指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第十七条  国の設置する学校養成所に係る第十一条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十一条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
第十二条第一項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする
第十二条第二項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない 主務大臣に通知するものとする
第十三条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない 主務大臣に通知するものとする
第十四条第一項 設置者又は長 所管大臣
第十四条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第十五条 第十条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第十条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき
申請 申出
第十六条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする

第十八条  法第十五条第二号の政令の定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者
 医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)であつて、第一号に規定する大学又は法第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第二条に規定する生理学的検査及び法第十一条に規定する採血に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの
 第一号に規定する大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者
 獣医師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。)
 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。ニにおいて同じ。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者
 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において法第二条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。)に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(イ及びハに掲げる者を除く。)
 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者

第十九条  第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条から第十三条まで並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十条  この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。

第二十一条  この政令における主務大臣は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第二十二条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一二月二八日政令第四三〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四五年一〇月一四日政令第三〇五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(経過規定)
 この政令の施行前に衛生検査技師の免許、衛生検査技師名簿の登録及び衛生検査技師免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。

   附 則 (昭和五六年三月三日政令第二二号)

 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。


   附 則 (平成五年四月二八日政令第一五九号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成五年九月二九日政令第三一八号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年二月一五日政令第二〇号)

 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二七日政令第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

(衛生検査技師の廃止に伴う経過措置)
第二条  平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第二条から第九条まで、第二十二条及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第五項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第二十一条の規定は、なおその効力を有する。


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  1. 臨床検査技師等に関する法律
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  1. 臨床検査技師学校養成所指定規則
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  3. 臨床検査技師等に関する法律施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年[1958年] 7月21日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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