国民健康保険法施行令
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国民健康保険法施行令
(昭和三十三年十二月二十七日政令第三百六十二号) 最終改正:平成二三年一〇月二一日政令第三二七号
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第六号、第十条、第十一条第二項、第十二条、第三十五条(第八十六条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第五十二条第二項、第五十六条第一項、第百一条第二項、第百七条及び第百十七条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第十四条第一項及び第七十一条の規定に基き、この政令を制定する。 第一章 市町村(第一条―第六条) 第二章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会(第七条―第二十七条) 第三章 保険給付(第二十七条の二―第二十九条の五) 第三章の二 削除 第三章の三 保険料(第二十九条の七―第二十九条の二十三) 第四章 審査請求(第三十条―第三十八条) 第五章 雑則(第三十九条) 附則 第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
一
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五
前各号に類する事由があつたこと。
第一条の二
法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え) 第一条の三
法第九条第十三項の規定による国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条
療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
2
委員の定数は、条例で定める。
2
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第六条
削除
第七条
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
一
組合の名称
二
事務所の所在地
三
組合の地区及び組合員の範囲
四
設立認可の年月日
2
都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
2
理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
2
議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
3
議長は、組合会の議事を主宰する。
2
規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。
第十四条
組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。
2
予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3
予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
2
予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
第十九条
組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第六項に規定する組合特別調整補助金を除く。以下この項及び次条第三項において同じ。)の額を控除した額の十二分の二に相当する金額(事業開始の初年度の末日においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数から一を控除した数で除して得た額及び当該年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における同項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第二十九条の七第二項及び第三項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、二を乗じて得た額)を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
2
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の三において「日雇関係国保組合」という。)について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
2
組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
3
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金の額の一年度当たりの平均額を控除した額の百分の十に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
4
前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
5
日雇関係国保組合について、前二項の規定を適用する場合においては、第三項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(次項において「日雇拠出金」という。)」と、前項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
2
前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
2
前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
第二十五条の二
第一条の規定は法第二十二条において準用する法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情について、第一条の二の規定は法第二十二条において準用する法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条及び第一条の二中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
第二十六条
第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号及び第二十九条の七第二項第四号から第六号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第二十八条の二
法第四十六条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第六十四条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第八十二条第一項の規定中「第七十条第一項若しくは第七十二条第一項(これらの規定を第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第四号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第四十条第二項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは、「する。」と読み替えるものとする。
第二十八条の三
法第五十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2
法第五十二条第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条の三の二
法第五十二条の二第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2
法第五十二条の二第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第五十三条第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条の五
法第五十四条の二第十二項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第五十四条の二第十項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
2
法第五十四条の二第十二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第五十四条の三第二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条
法第五十六条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
四
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
七の二
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
八
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
九
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
十
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
十一
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
十二
裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)
十五
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
十七
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
第二十九条の二
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第二十九条の四まで及び附則第二条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第三十六条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第五項まで及び第二十九条の四の二並びに附則第二条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額 ロ 法第五十六条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額 ハ 当該療養が法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養または同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額 ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特定療養費の額を当該特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額 ホ 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。) ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額 ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とチに掲げる額との合計額 チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額 リ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。) ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額 二
被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第二十九条の四第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第八項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円(次条第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
2
被保険者が療養(次条第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
3
被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
4
被保険者が次に掲げる療養(第二号から第四号までに掲げる療養にあつては、七十歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一
高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
二
被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十九条の四の三第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び第二十九条の四の二第一項第五号において同じ。)が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第二十九条の四の二第一項第五号及び第五項において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
三
国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
四
国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
5
被保険者が療養(外来療養(法第三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者が第八項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7
被保険者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。次条第八項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8
被保険者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
第二十九条の三
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号、第二十九条の四の三第一項第三号及び第二十九条の七第二項第六号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者 ロ 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者 2
前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第二十九条の四の三第二項において同じ。)により算定するものとする。
3
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
第一項第二号に掲げる場合 七万五千円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
三
第一項第三号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
4
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、前条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
5
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる場合 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
三
前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
四
前項第四号に掲げる場合 七千五百円
6
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条、次条第一項及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第四項第一号に掲げる場合 二万四千六百円
二
第四項第二号に掲げる場合 四万四千四百円
三
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
7
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
8
前条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ 第一項第二号に掲げる場合 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ハ 第一項第三号に掲げる場合 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第四項第一号に掲げる場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ 第四項第二号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ハ 第四項第三号に掲げる場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ニ 第四項第四号に掲げる場合 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ 第四項第一号に掲げる場合 二万四千六百円
ロ 第四項第二号に掲げる場合 四万四千四百円
ハ 第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
9
前条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
10
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第三号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)のすべてについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第二十九条の四
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
一
入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二
入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ 前条第四項第二号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ハ 前条第四項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ニ 前条第四項第四号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三
入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
ロ 前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 八千円
2
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
3
被保険者が保険医療機関若しくは健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項において同じ。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金の支払が行われなかつたとき、保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき、又は訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第二十九条の二の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第二十九条の二の規定の適用については、当該法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
7
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十九条の四の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二
基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三
基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四
基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
五
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
六
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
2
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3
前二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第三号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第一号から」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第二十九条の四の三
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 六十七万円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 百二十六万円
2
前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
3
前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六十二万円
二
基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 三十一万円
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円
4
前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
5
前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
6
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第三号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)のすべてについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第二十九条の四の四
被保険者が基準日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前二条の規定を適用する。
2
国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条及び前項の規定を適用する。
3
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十九条の五
第一条の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条第一号、第三号及び第四号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第二号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
第二十九条の六
削除
第二十九条の七
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
2
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ 当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の四の規定による負担金、法第七十四条の規定による補助金、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第七号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第十号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号及び第七号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
六
前二号の規定によつて第三号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前二号の規定にかかわらず、イからヘまでに掲げる額のいずれかに按分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからヘまでに掲げる額を補正するものとする。
イ 地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ハ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ニ 当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第二十四条第一項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
七
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
八
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
九
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第八号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数に按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
十
第三号の基礎賦課額は、五十一万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第六号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数で按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
九
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十四万円を超えることができないものであること。
4
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
第二項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
九
第三号の介護納付金賦課額は、十二万円を超えることができないものであること。
5
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ 前号ロに掲げる世帯 十分の四
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 第三号イに掲げる世帯 十分の五
ロ 第三号ロに掲げる世帯 十分の三
第二十九条の七の二
世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第六号イにおいて同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同項第六号ロ中「の額(」とあるのは「の額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合における市町村民税の所得割の額に相当する額。」と、同号ハ中「の額(」とあるのは「の額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の課税標準である総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合における市町村民税の額に相当する額。」と、同号ニ中「の額(同法」とあるのは「の額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の道府県民税の課税標準である総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合における道府県民税の額に相当する額。地方税法」と、同号ホ中「課されない者」とあるのは「課されない者(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合において、市町村民税の所得割が課されないこととなる者を含む。)」と、「おいて同法」とあるのは「おいて地方税法」と、同号ヘ中「課されない者」とあるのは「課されない者(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合において、市町村民税の均等割が課されないこととなる者を含む。)」と、「おいて同法」とあるのは「おいて地方税法」と、同条第五項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
2
前項に規定する特例対象被保険者等とは、市町村が行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
一
雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
二
雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
第二十九条の八
法第七十六条第一項の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主) 第二十九条の九
法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。
(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え) 第二十九条の十一
法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の十三
準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
一
同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
イ 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三
六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
四
前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
第二十九条の十五
準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の十六
準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の十七
準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の十八
介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の十九
介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の二十
介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の二十一
介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の二十二
介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条の二十三
市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2
法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
第三十条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。以下第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次の各号に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
一
被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
二
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及び被保険者との関係
第三十一条
削除
第三十二条
削除
第三十三条
削除
第三十四条
法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
第三十六条
削除
第三十七条
保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二
被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
三
保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所及び被保険者との関係
四
審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
五
保険給付に関する決定をした保険者の名称及び事務所の所在地
六
裁決の主文
七
裁決の理由
八
裁決の年月日
2
保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
二
審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
三
原処分をした保険者その他の者の名称及び事務所の所在地
四
裁決の主文
五
裁決の理由
六
裁決の年月日
第三十八条
都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
(協議会を組織する委員の特例)
第一条の二
協議会は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
(日雇関係国保組合のうち指定組合の特別積立金等の特例)
第一条の三
日雇関係国保組合のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「指定組合」という。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、第十九条第二項及び第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第二十九条の八中「第七十六条第一項」とあるのは「附則第九条第二項の規定により読み替えられた法第七十六条第一項」とする。
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)
第一条の四
平成二十五年三月三十一日までの間、組合(指定組合を除く。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
平成二十五年三月三十一日までの間、指定組合について、前条の規定により読み替えられた第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第二十九条の八の項中欄中「第七十六条第一項」とあるのは「附則第九条第二項」と、同項下欄中「法第七十六条第一項」とあるのは「、法附則第九条第二項」とする。
(特定非課税被保険者に係る高額療養費の支給に関する特例)
第二条
特定非課税被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第二十九条の二第一項中「次項又は第三項」とあるのは「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第二十九条の四第五項及び第六項中「第二十九条の二」とあるのは「第二十九条の二第三項から第五項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第二十九条の二第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2
特定非課税被保険者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該特定非課税被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対して支給される高額療養費の額は、第二十九条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該特定非課税被保険者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
一
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、特定非課税被保険者按分率(特定非課税被保険者が同一の月に受けた療養に係る第二十九条の二第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「特定非課税被保険者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
特定非課税被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3
第一項の規定により読み替えて適用する第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
4
第二十九条の三第三項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第二十九条の三第三項第三号に定める額とする。
6
特定非課税被保険者に係る第二十九条の三第四項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
7
第二十九条の四第一項の規定により特定非課税被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が保険医療機関に支払う額の算定に当たつては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、第二十九条の四第一項及び第二項中「第二十九条の二第一項から第三項まで」とあるのは「第二十九条の二第三項又は附則第二条第二項」とする。
一
第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
二
第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
8
第一項、第二項及び前二項の特定非課税被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 イからハまでのいずれかに該当する者
イ 療養のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)であつて、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号。以下この項において「平成十七年地方税法改正法」という。)附則第六条第二項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ロ 療養のあつた月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合にあつては、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ハ 療養のあつた月が平成二十年四月から七月までの場合にあつては、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主並びにその世帯に属するすべての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
二
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 イからハまでのいずれかに該当する者
イ 療養のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第六条第二項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の組合員及びその世帯に属するすべての当該組合の行う国民健康保険の被保険者が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ロ 療養のあつた月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合にあつては、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の組合員及びその世帯に属するすべての当該組合の行う国民健康保険の被保険者が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ハ 療養のあつた月が平成二十年四月から七月までの場合にあつては、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の組合員並びにその世帯に属するすべての当該組合の行う国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
(七十歳以上特例措置対象被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第二条の二
法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年四月から平成二十四年三月までの間に、特定給付対象療養(第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「七十歳以上特例措置対象被保険者」という。)に係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第二条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
七十歳以上特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
七十歳以上特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
七十歳以上特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
第二十九条の四第一項の規定により七十歳以上特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第二条の二第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6
第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、七十歳以上特例措置対象被保険者が外来療養(第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金等の額(法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかつたときの第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項から第八項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から附則第二条の二第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項から第八項まで」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。
(七十歳以上特例措置対象被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
第三条
平成二十一年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第二十九条の四の三第三項第一号中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
第四条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号の規定に基づき前項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第一号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る次の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、前項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第七号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
五
第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号の規定に基づき算定した額と同額であること。
六
第一号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第九号イに定めるところにより算定した額
ロ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者の属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第九号ロに定めるところにより算定した額
七
第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、五十一万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号の規定に基づき第一項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第一号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前項第三号の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、第一項の規定により読み替えられた同条第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第六号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
五
第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号の規定に基づき算定した額と同額であること。
六
第一号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第八号イに定めるところにより算定した額
ロ 前項第六号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第八号ロに定めるところにより算定した額
七
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、十四万円を超えることができないものであること。
(病床転換支援金等を納付する市町村の保険料賦課基準の特例)
第五条
平成二十五年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
平成二十五年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
削除
第七条
削除
第八条
削除
第九条
削除
第十条
削除
第十一条
削除
(平成二十二年度から平成二十五年度までの各年度における市町村の保険料の基礎賦課額に関する基準の特例)
第十二条
平成二十二年度から平成二十五年度までの各年度における第二十九条の七第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金に相当する額及び同条第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金の二分の一に相当する額」と、同号ロ中「その他」とあるのは「、法附則第二十六条第一項の規定による交付金その他」とする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第十三条
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」とする。
(退職被保険者とするための被保険者等であつた期間に相当する期間)
第十四条
法附則第六条第一項に規定する被保険者、組合員又は加入者であつた期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。
一
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく普通恩給の支給要件たる公務員(同法第十九条に規定する公務員をいう。)としての在職期間(他の法律において同法を準用し退職を支給事由とする年金たる給付を支給する場合における当該年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間を含む。)
二
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間
三
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は同法第二条に規定する外地関係共済組合の組合員であつた期間
四
法令の規定により法附則第六条第一項各号に掲げる法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間又は前三号に掲げる期間(以下この号において「被保険者等であつた期間」という。)とみなされる期間及び被保険者等であつた期間の計算上算入される期間並びにこれらの期間に準ずる期間
(退職被保険者とするための年金保険の被保険者等であつた期間の特例)
第十五条
法附則第六条第一項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間
ロ 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十六年
ハ 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第七号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十五年
二
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号又は第三号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 十五年
ロ 旧厚生年金保険法附則第十二条の規定による老齢年金 十六年
三
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この号及び第十一号において「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧船員保険法第三十四条第一項第一号に該当することにより支給される老齢年金 十五年
ロ 旧船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給される老齢年金 十一年三月
四
恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 恩給法第六十条の規定による普通恩給 十七年
ロ 恩給法第六十三条の規定による普通恩給 十二年
五
国家公務員共済組合法(以下この号において「国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 国共済法附則第十三条第二項第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
ロ 国共済法附則第十三条第二項第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
六
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第八号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号において「旧国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧国共済法附則第十三条の二第一項第一号の規定による退職年金 十五年
ロ 旧国共済法附則第十三条の二第一項第二号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
七
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間
イ 国の施行法第八条第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ロ 国の施行法第八条第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ 国の施行法第二十五条第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ニ 国の施行法第二十五条第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ホ 国の施行法第三十四条第一項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。ヘにおいて「沖縄の施行法」という。)第八条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ヘ 国の施行法第三十四条第一項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第八条第二項又は第三項の規定による退職年金 同条第二項又は第三項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
八
昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ 旧国の施行法第八条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ロ 旧国の施行法第八条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ 旧国の施行法第十条第一項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ニ 旧国の施行法第四十四条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ホ 旧国の施行法第四十四条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
九
国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十五条第一項第一号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間
十
地方公務員等共済組合法(以下この号及び次号において「地共済法」という。)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ 地共済法附則第二十八条の四第一項第一号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
ロ 地共済法附則第二十八条の四第一項第二号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ハ 地共済法附則第二十八条の九の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
十一
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。第十三号及び第十四号において「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地共済法(以下この号において「旧地共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ 旧地共済法第百三十七条第一項第二号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間
ロ 旧地共済法第百二条第一項の規定による退職年金 十二年
ハ 旧地共済法附則第二十条第一項第一号の規定による退職年金 十五年
ニ 旧地共済法附則第二十条第一項第二号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ホ 旧地共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金 十五年
十二
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ 地方の施行法第八条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ 地方の施行法第八条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ 地方の施行法第八条第三項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ 地方の施行法第九条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ 地方の施行法第九条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ 地方の施行法第四十八条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十二年
ト 地方の施行法第四十八条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ 地方の施行法第五十五条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ 地方の施行法第五十五条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ 地方の施行法第六十二条第一項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル 地方の施行法第六十二条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十三
昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ 旧地方の施行法第八条第一項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ 旧地方の施行法第八条第二項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ 旧地方の施行法第八条第三項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ 旧地方の施行法第九条第一項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ 旧地方の施行法第九条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ 旧地方の施行法第六十七条第一項の規定による退職年金 十二年
ト 旧地方の施行法第六十七条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ 旧地方の施行法第八十九条第一項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ 旧地方の施行法第八十九条第二項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ 旧地方の施行法第百十条第一項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第八条第一項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル 旧地方の施行法第百十条第二項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十四
昭和六十年地共済改正法附則第十三条第二項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和六十年地共済改正法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和六十年地共済改正法の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者にあつては、十二年)
十五
地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間
十六
前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて法附則第六条第一項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間
附 則 (昭和三四年八月二一日政令第二七七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年九月二二日政令第三〇四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年七月一九日政令第二〇九号) 抄 1
この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十七号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和三五年八月一日政令第二二四号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号) 1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三八年一月三一日政令第一七号) この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。 附 則 (昭和三八年四月四日政令第一一七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月二九日政令第三五八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
法附則第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、なお、その効力を有する。
附 則 (昭和三九年七月九日政令第二四〇号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第二条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年一月二〇日政令第三号) この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九一号) この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年七月二七日政令第二〇一号) この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日政令第二三二号) (施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
2
前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第三条
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第二八号) 抄 (施行期日等)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三五号) 1
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第三八五号) この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第三九一号) この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一日政令第一七七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和六十三年五月三十一日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条
昭和六十三年度に係る国民健康保険法第六十八条の二第一項の指定については、第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定にかかわらず、昭和六十三年七月三十一日までに行うものとする。
第四条
昭和六十三年度及び昭和六十四年度の国民健康保険法第七十条第三項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第二十九条の四第二項中「掲げる額を」とあるのは「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。
附 則 (平成元年五月三一日政令第一六一号) 1
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月一五日政令第一六三号) 抄 (施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
附 則 (平成二年八月一日政令第二二九号) この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条及び第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の規定は、平成二年四月一日から適用する。 附 則 (平成三年二月一四日政令第一七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(市町村の保険料についての基準に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第二号の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第三号若しくは同条第二項第一号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第一項第十一号若しくは第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第一項第二号、第四号、第七号、第八号若しくは第十一号、同条第二項第二号、第三号、第四号若しくは第六号又は同条第三項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。
附 則 (平成三年四月二六日政令第一四八号) 1
この政令は、平成三年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年二月四日政令第二〇号) 1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第一号の規定は、平成四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同条第一項第十一号及び第二項第六号又は第三項第一号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号又は第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三二号) 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成四年度分の保険料から適用する。
附 則 (平成四年六月一七日政令第二〇〇号) この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成五年二月五日政令第一六号) 1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第一号の規定は、平成五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附 則 (平成五年三月三一日政令第八二号) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月七日政令第一四三号) 1
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第九七号) 1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定は、平成六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附 則 (平成六年四月一八日政令第一二三号) 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成六年度分の保険料から適用する。
附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第一号の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
第七条
改正法第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第二十九条の五第一項第一号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
2
新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第十二条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
3
新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第二十八条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第一項」とする。
附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定は、平成八年度に係る指定から適用する。
第三条
新国保施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第三号の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第四条
平成七年度における新国保施行令第二十九条の五第三項の規定の適用については、同項第三号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。
第五条
この政令の施行の際現に新国保施行令第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
第六条
前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第二十九条の五第三項第三号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
附 則 (平成八年一月三一日政令第一四号) (施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成七年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項第一号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項第一号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附 則 (平成八年五月一七日政令第一四八号) (施行期日)
1
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年二月五日政令第一一号) (施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二十九条の五第一項第十一号及び第二項第六号の規定は、平成九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成八年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日政令第二〇三号) この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。 附 則 (平成九年八月一日政令第二五六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第二六七号) この政令は、平成九年九月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日政令第二五号) (施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二十九条の五第三項第一号及び第四号並びに附則第十八項の規定は、平成十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際現に改正後の第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同項の規定に適合しない限度において、同項の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。
附 則 (平成一〇年六月一七日政令第二一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号(新施行令附則第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二四八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月一二日政令第四一号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第五八号) 抄 (施行期日等)
1
この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置)
第十三条
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(職員の引継ぎ)
第十四条
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2
施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3
前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4
特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二一日政令第一三号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一五四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四七号) (施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の附則第十八項の規定は、平成十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十九条の七並びに附則第十二項及び第十四項の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2
第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保法施行令」という。)附則第十九項の規定により読み替えて適用される旧国保法施行令第二十九条の五第二項第一号の規定による平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3
平成十五年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
4
平成十六年度分の保険料に係る新国保法施行令第二十九条の七第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三三号) この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一五日政令第七号) (施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第二十九条の七第四項第九号の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年二月五日政令第三六号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第四六一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十六年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
2
新国保法施行令附則第二十項及び第二十一項の規定は、平成十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附 則 (平成一六年一一月八日政令第三四七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第二項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
2
新国保法施行令第二十九条の七第二項第六号ニ並びに附則第十五項及び第十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び附則第十二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年五月二日政令第一七三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項及び第四項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年六月一日政令第一九七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一二月七日政令第三五九号) この政令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一〇日政令第三四号) (施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第四項第九号及び附則第十三項から第十九項までの規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二一日政令第二一七号) この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。 附 則 (平成一八年七月二一日政令第二四一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第四項及び第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。
第十一条
国民健康保険法(以下この条において「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
一
療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者
二
療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は令第二十七条の二第一項に規定する者に限る。第四号において同じ。)がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
三
療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者
四
療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
2
特定所得被保険者に係る令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
3
令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
一
令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 同号イに定める額
二
令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 同号イに定める額
附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年二月二一日政令第二六号) (施行期日)
1
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第十号及び第三項第六号の規定は、平成十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一〇月三一日政令第三二四号) (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
一
平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者
二
当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
2
健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
4
前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
一
平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
イ 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二
当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
三
六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
四
前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
5
第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
6
新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(新介護保険法第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7
前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
8
第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9
第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
第三条
健康保険法等改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
一
当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
二
当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額(第五号及び第四項において「老齢等年金給付の年額」という。)を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。
イ 健康保険法等改正法附則第四十五条第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額
ロ 介護保険法第百三十五条第三項又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額
三
当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
四
当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の総務省令で定める事由により、当該世帯主が当該老齢等年金給付の全部の支払を受けていない場合
五
当該世帯主の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である場合
六
前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
2
健康保険法等改正法附則第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十九年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の三月までの月数とする。)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
3
健康保険法等改正法附則第四十五条第三項の規定により健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、新地方税法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
4
年金保険者は、平成十九年十二月十日までに、同年十月一日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するものを含み、同日までの間において七十五歳に達するもの並びに第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が平成十九年十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5
前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
6
第二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九の九第一項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の三第一項及び第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。
7
新地方税法施行令第五十六条の八十九の九第二項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第二項後段及び第七百十八条の九第二項の規定並びに第四項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。
8
新地方税法施行令第五十六条の八十九の十の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において読み替えて準用する新地方税法第七百十八条の四の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。
附 則 (平成二〇年二月一日政令第一七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2
療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者(次条第三項第二号、附則第三十七条第一項及び第三十九条第四項第二号において「特定同一世帯所属者」という。)を、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に規定する被保険者とみなす。
3
前項の場合にあっては、新国保令第二十七条の二第三項中「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第三十六条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2
療養を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における新国保令第二十九条の二第二項及び第三項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四までの規定を適用する。
3
国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第五項において「特定所得被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この条及び次条において「旧国保令」という。)第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。
一
療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者
二
療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における前条第三項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十七条の二第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及び特定同一世帯所属者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
4
特定所得被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、第二項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。
5
特定所得被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(新国保令第二十九条の四第一項に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一
新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額
二
新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額
第三十七条
国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。
一
その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であって、特定同一世帯所属者がいるもの
二
療養の給付を受ける月が平成二十年八月から十二月までの場合において、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
2
特定収入被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。
3
特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一
新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額
二
新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養 旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額
第三十八条
平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新国保法」という。)第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国保令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成二十年特例措置対象被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新国保令第二十九条の四第一項の規定により平成二十年特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
国民健康保険法施行令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、平成二十年特例措置対象被保険者が外来療養(同令第二十九条の二第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国保法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十九条の二第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第四項又は第五項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第四項又は第五項」とあるのは「第二十九条の二第三項」と読み替えるものとする。
第三十九条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国保令第二十九条の四の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四の四までの規定を適用する。
一
新国保令第二十九条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
二
新国保令第二十九条の四の二第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
三
新国保令第二十九条の四の二第七項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新国保令第二十九条の四の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
新国保令第二十九条の四の三第三項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国保令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国保令第二十九条の四の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
一
附則第三十七条第一項第一号に掲げる者
二
基準日とみなされる日(新国保令第二十九条の四の四第二項の規定により新国保令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年八月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
5
基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第四項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
6
基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新国保令第二十九条の四の二第七項の介護合算算定基準額については、新国保令第二十九条の四の三第五項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三九号) この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 附 則 (平成二〇年九月二四日政令第三〇七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二一日政令第三五七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第十五条において「新国保令」という。)第二十七条の二及び第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第十四条
国民健康保険法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
新国保令第二十九条の四第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6
新国保令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、国民健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項又は第七項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項又は第七項」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。
第十五条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第一項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項の規定若しくは同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。
2
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第二項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定)」とする。
附 則 (平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年二月一二日政令第二一号) (施行期日)
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の規定は、平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一一月二七日政令第二七〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国保法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2
新国保法施行令第二十七条の二第一項並びに第二十九条の七第二項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第五七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第六五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第六六号) (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第四条
この政令による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七及び第二十九条の七の二の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年五月一九日政令第一四〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月二五日政令第三七号) (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令による改正後の規定は、平成二十三年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五五号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
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● 現行法 ● 現行政令
- 健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
- 全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
- 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令
- 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
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- [本法令] 国民健康保険法施行令
- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令
- 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令
- 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令
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