地下水調査作業規程準則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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地下水調査作業規程準則
(昭和三十四年十月二十三日総理府令第五十八号) 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号 国土調査法第三条第二項の規定に基き、地下水調査作業規程準則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 現地作業(第九条―第二十四条) 第三章 整理作業(第二十五条―第三十一条) 附則 第一条
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号及び第三号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「地下水調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
第二条
地下水調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域(以下「調査単位区域」という。)内において行うものとする。
第三条
地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
第五条
現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。
第九条
現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。
第十条
観測井における地盤高の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。この場合においては、必ず井戸側の定点を測量するものとする。
一
水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。)の成果である水準点又は法第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
二
水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。
三
水準測量の観測は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
四
水準測量における観測値の制限は、別表第一に定めるところによるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて地盤高を測定することができる。
第十二条
観測井における地下水位の観測は、井戸側の定点から行うものとし、井戸側に移動のないことを常に確認しておかなければならない。この場合において、地下水位の読み取りの単位は、一センチメートルとする。
2
前項の観測は、自噴する井戸の場合を除き、測縄等の先端に木板若しくは風鈴及び錘又は地下水面に到達したときに信号を発するような装置をつけたものを用いて行うものとする。
3
第一項の観測を行う場合は、自噴する井戸の場合を除き、あわせて、井戸底までの深さを測定するものとする。この場合における測定の方法は、前二項の観測に準ずるものとする。
第十三条
自噴する井戸においては、井戸側の上端にゴム管、ビニール管等を結合し、漏水のないようにしてから、静止した水位を観測するものとする。ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。
第十五条
前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、調査単位区域全般にわたつて同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、二日以内に限り観測の期間を延長することができる。
第十七条
前条の長期観測井においては、一年以上、毎日一回定時に、水位を観測するものとする。ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測井とするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。
2
前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。
第十八条
主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。
一
気温
二
水温
三
pH(ピー・エツチ)
四
RpH(アール・ピー・エツチ)
五
導電率又は比抵抗
六
その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目
2
前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。
3
第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。
2
前項の場合においては、試掘点の附近に標杭を設置して、地下水位を観測する基点とするものとする。
2
前項の検層を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第三に定めるところによる。
第二十二条
物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。
一
電気探査法 原則として四電極比抵抗法による。
二
弾性波探査法 原則として屈折波法による。
2
前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第四に定めるところによる。
2
前項の測定を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第五に定めるところによる。
2
第十八条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(乙)を作成するものとする。
3
前二項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第七に定めるところによる。
2
前項の年表の様式は、別表第八に定めるところによる。
2
前項の図表の作成の方法は、別表第九に定めるところによる。
第二十八条
地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
一
観測井の位置及び種別並びに湧泉の位置
二
地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置
三
地下水位等高線
四
地下水自噴地帯の範囲
2
前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。
第二十九条
地下水位等高線は、第十条の規定による地盤高の測定の結果並びに第十四条の規定による同時観測の結果から、各観測井における地下水位の標高を算出し、この値をもととしてえがくものとする。この場合においては、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を考慮するものとする。
2
前項の場合において、等高線の間隔は、原則として二メートルとする。
3
帯水層が上下に二層以上存在する場合は、自由地下水面の地下水位等高線は必ず表示するものとし、被圧地下水面の地下水位等高線は可能な限り表示するものとする。
第三十条
地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。
2
前項の断面図の作成については、表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。
第三十一条
地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。
一
調査単位区域の概要
二
調査の方法
三
地下水の利用の現況
四
同時観測に関する事項
五
地下水位の変動の状況
六
帯水層及び不透水層の状況
七
地下水分布の概況
附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二六日総理府令第三九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月一七日総理府令第一二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号) この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別表第一 水準測量における観測値の制限
別表第二 (略) 別表第三 (略) 別表第四 物理探査の記憶の記載の方法 1 電気探査の場合 イ ρ−a曲線を対数方眼紙(両対数又は片対数)に示す。この場合深度を縦距とし、みかけの比抵抗値を横距とする。 ロ ρ−a曲線を解析して、各深度における比抵抗値を求め、各層ごとの比抵抗値を記入した断面図を作成する。 2 弾性波探査の場合 イ 走時曲線を方眼紙に示す。この場合時間を縦距とし、距離を横距とする。 ロ 走時曲線を解析して、各深度における弾性波速度を求め、各層ごとの弾性波速度を記入した断面図を作成する。 3 次に掲げる事項を明示しておくこと。 イ 測定主任者及び解析主任者の所属及び氏名 ロ 測定の状況 ハ 測定の装置及び方法 別表第五 (略) 別表第六 (略) 別表第七 (略) 別表第八 (略) 別表第九 地下水位図表の作成の方法 1 方眼紙を使用し、縦距に地下水位及び降水量を、横距に日をとる。長期観測井の位置が河川、湖沼又は水路の影響をはなはだしく受ける地点に存在する場合には、更に水位又は流量を縦距にとるものとする。 2 縦横距の縮尺は、地下水位等の変動の状況を明らかにするように選定するものとする。 別表第十 地下水図の記載の方法 第1部 記号(略) 第2部 整飾 (略) | |
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