科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
かがくけいさつけんきゅうしょのかくぶのないぶそしきにかんするきそく
|
科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
(昭和三十四年三月三十一日国家公安委員会規則第二号) 最終改正:平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第七号 警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第十二条第二項の規定に基き、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則を次のように定める。 第二条
生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
二
生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
第四条
生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。
二
血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
第九条
削除
第十二条
機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
二
機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
三
犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
第十三条
削除
第十五条
化学第一研究室においては、次に掲げる事務(化学第二研究室、化学第三研究室及び化学第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する麻薬、覚醒剤その他の薬物についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験並びに化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
第十六条
化学第二研究室においては、犯罪の捜査に関連する毒物、劇物及び環境汚染物質についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室及び化学第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十七条
化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。
二
ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに次条に規定する物質を除く。)についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
第十八条
化学第四研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十八条の三
情報科学第一研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
二
心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。
第十八条の四
情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。
二
前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
三
偽造通貨の符号の制定に関すること。
第十八条の五
情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。
第二十四条
交通科学第一研究室においては、交通警察に関連する交通工学その他の交通警察についての研究及び実験に関する事務(交通科学第二研究室及び交通科学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十六条
交通科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
二
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
附 則 この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日国家公安委員会規則第九号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日国家公安委員会規則第六号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日国家公安委員会規則第一〇号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第七号) この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 |
|
|
【検索語:「警察」】
● 現行法
● 現行法
- 司法警察職員等指定応急措置法
- 明治35年法律第11号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
- 警察官職務執行法
- 警察法
- 警察用電話等の処理に関する法律
- 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令
- 奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令
- 市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
- 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令
- 警察庁組織令
- 警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
- 警察法施行令
- 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
- 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則
- 刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則
- 地域警察運営規則
- 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
- 少年警察活動規則
- 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
- 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
- [本法令] 科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
- 移動警察規則
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則
- 薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
- 警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則
- 警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則
- 警察官の服制に関する規則
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則
- 警察官等けん銃使用及び取扱い規範
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則
- 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範
- 警察庁旅費取扱規則
- 警察手帳規則
- 警察拘禁費用償還規則
- 警察教養規則
- 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則
- 警察法施行規則
- 警察法第12条の3第1項に規定する専門委員に関する規則
- 警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則
- 警察用航空機の運用等に関する規則
- 警察礼式
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則
- 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
- 警察表彰規則
- 警察通信指令に関する規則
- 警察通信規則
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
- 配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
- 鉄道警察隊の運営に関する規則
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している昭和34年[1959年] 3月31日に公布された科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則(ふりがな:かがくけいさつけんきゅうしょのかくぶのないぶそしきにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。


















