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図書館法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
図書館法施行令
(昭和三十四年四月三十日政令第百五十八号)



 内閣は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十条第二項の規定に基き、図書館法施行令(昭和二十五年政令第二百九十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 図書館法第二十条第一項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

 施設費
        施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
 設備費
        図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。



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【検索語:「図書館」】
● 現行法
  1. 学校図書館法
  2. 図書館法
  3. 国立国会図書館建築委員会法
  4. 国立国会図書館法
  5. 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
● 現行政令
  1. 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令
  2. [本法令] 図書館法施行令
● 現行府省令
  1. 学校図書館司書教諭講習規程
  2. 図書館法施行規則
● 最高裁判所規則
  1. 最高裁判所図書館委員会規則 [条文掲載なし]
  2. 最高裁判所図書館規則 [条文掲載なし]

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