火薬類の運搬に関する内閣府令 「火薬類運搬内閣府令」 条文(法文):法なび法令検索
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火薬類の運搬に関する内閣府令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
火薬類の運搬に関する内閣府令
(昭和三十五年十二月二十八日総理府令第六十五号)


最終改正:平成一五年九月二九日内閣府令第八四号


 火薬類取締法第十九条第一項及び第二十条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、火薬類の運搬に関する総理府令を次のように定める。


 第一章 総則(第一条)
 第二章 届出等(第二条―第十条)
 第三章 技術上の基準(第十一条―第十七条)
 第四章 雑則(第十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

   第二章 届出等

第二条  火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第一の届出書二通及び別記様式第二の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して行うものとする。
 前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。

第三条  法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。

第四条  法第十九条第四項において準用する法第十七条第七項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第四の届出書を提出して行なうものとする。

第五条  法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。

第六条  削除

第七条  削除

第八条  火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

第九条  削除

第十条  法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。

   第三章 技術上の基準

第十一条  法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。

第十二条  火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。
 運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
 火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。
 運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。

第十三条  火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。
 発火性又は引火性の物
 包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物
 鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物
 毒物、放射性物質その他の有害性物質

第十四条  種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。ただし、別表第二に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。

第十五条  火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。
 自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。
D=(d÷340)+(d÷200)
(この式において、d及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)による運搬距離(単位 キロメートル)
 高速自動車国道以外の道路による運搬距離(単位 キロメートル))
 自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。
 駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。
 夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方十五メートルのところに赤色灯を置くこと。
 火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に八十メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に五十メートル以上の距離を保つこと。
 運搬中積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。
 火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
 積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。
 積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。
 積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。
十一  積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。
十二  積卸しは、夜間を避けて行なうこと。
 次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。
火薬類の種類 区分 性状
法第二条第一項第一号ロに掲げる火薬 パウダーケーキ(別名パウダーペースト) 二十五質量パーセント以上の水又は十七質量パーセント以上のアルコールで湿状にしたもの
法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬 雷こう 二十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
アジ化鉛
スチフニン酸鉛(別名トリニトロレゾルシン鉛)
ジアゾジニトロフェノール 四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
グアニルニトロサミノグアニルテトラセン(別名テトラセン) 三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬 ニトログリセリン 四十質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの
ニトログリセリンのアルコール溶液 濃度が一質量パーセントを超え十質量パーセント以下のアルコール溶液としたもの
ジエチレングリコールジナイトレート 二十五質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの
四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN) 二十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの、十五質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの又は七質量パーセント以上のワックスを含有するもの
六硝酸マンニトール(別名ニトロマンニット) 四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
法第二条第一項第二号ホに掲げる爆薬 シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX) 十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は鈍性化したもの
シクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)
シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX)とシクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)の混合物 十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は十質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの

第十六条  火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。ただし、十キログラム以下の火薬、五キログラム以下の爆薬、百個以下の工業雷管若しくは電気雷管、二十五個以下の導火管付き雷管、一万個以下の銃用雷管、千個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、百メートル以下の導爆線、二十メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。
 自動車(二輪の自動車を除く。)
 昼間においては、赤地に○火と白書した縦〇・三五メートル以上、横〇・五〇メートル以上の大きさの標示板を車両の前部、後部及び両側部の見やすい箇所に掲げること。ただし、第十二条第一項第二号に規定する被覆で赤地のものを用いるときは、両側部の標示板を掲げないことができる。
 夜間においては、イに規定する標示板の○火の部分に反射剤を用いたものを掲げ、かつ、百五十メートル以上の距離から明りように確認できる光度の赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
 二輪の自動車及び軽車両
 昼間においては、赤地に○火と白書した〇・三五メートル平方以上の大きさの標旗を掲げること。
 夜間においては、赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
 第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合には、二輪の自動車以外の自動車にあつても、前項第二号に定めるところによることができる。

第十七条  火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。
 車両で運搬する場合には、その車両の幅に三・五メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。
 常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。
 繁華街又は人ごみを避けること。

   第四章 雑則

第十八条  荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。
 運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。
 運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。

第十九条  第十五条第一項第一号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

   附 則

 この府令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。


   附 則 (昭和四四年一二月一日総理府令第四四号)

 この府令は、昭和四十五年二月一日から施行する。


   附 則 (平成五年一〇月一日総理府令第四五号)

 この府令は、平成五年十一月一日から施行する。


   附 則 (平成六年三月四日総理府令第九号) 抄

 この府令は、平成六年四月一日から施行する。
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日総理府令第六号)

(施行期日)
第一条  この府令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項に表を加える改正規定(法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項(アジ化鉛に係る部分を除く。)及び法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項(四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN)に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十一年三月三十一日までの間は、改正後の第十五条第二項の表法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項中「四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水との混合物」とあり、及び「三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物」とあるのは「二十質量パーセント以上の水、アルコール又はアルコールと水の混合物」と、同表法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項中「二十五質量パーセント以上の水」とあるのは「十五質量パーセント以上の水若しくはアルコール」とする。

   附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第二号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第二九号)

 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第八九号) 抄

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二九日内閣府令第八四号)

 この府令は、公布の日から施行する。



別記様式第一 (第2条関係)
別記様式第二 (第2条関係)
別記様式第三 (第3条関係)
別記様式第四 (第4条関係)
別記様式第五 (第5条関係)
別表第一 (第十条関係)

区分 数量
火薬 薬量  200    キログラム
爆薬 薬量  100    キログラム
火工品 工業雷管・電気雷管・信号雷管     4      万個
導火管付き雷管     1      万個
銃用雷管     40     万個
捕鯨用信管・捕鯨用火管     12     万個
実包 1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの     40     万個
空包 1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの     20     万個
導爆線     6      キロメートル
制御発破用コード     1.2    キロメートル
爆発せん孔器     2,000  個
コンクリート破砕器     2      万個
煙火 がん具煙火(クラッカーボールを除く。) 薬量  2      トン
クラッカーボール・引き玉 薬量  200    キログラム
上記以外の煙火 薬量  600    キログラム
上記以外の火工品 薬量  100    キログラム
備考
 本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。


別表第二 (第十四条関係)

火薬 爆薬 火工品
工業雷管電気雷管導火管付き雷管 信管 実包・空包 導爆線・制御発破用コード 爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。) 煙火 左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)
特別の容器に収納されたもの 左記以外のもの 信管(捕鯨用を除く。) 捕鯨用信管 クラツカーボール・引き玉 左記以外の煙火
火薬        
爆薬            
火工品 工業雷管電気雷管導火管付き雷管 特別の容器に収納されたもの        
上記以外のもの            
信管 信管(捕鯨用を除く。)          
捕鯨用信管        
実包・空包      
導爆線・制御発破用コード      
爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)          
煙火 クラツカーボール・引き玉                      
上記以外の煙火                    
上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)      
備考
1 〇印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。
2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。
3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。
4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。)


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  1. [本法令] 火薬類の運搬に関する内閣府令
  2. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
  3. 火薬類取締法施行規則
  4. 火薬類運送規則
  5. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
  6. 海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令

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