自動車輸送統計調査規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
じどうしゃゆそうとうけいちょうさきそく
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自動車輸送統計調査規則
(昭和三十五年四月一日運輸省令第十五号) 最終改正:平成二二年八月二〇日国土交通省令第四四号 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、自動車輸送統計調査規則を次のように定める。 第三条
この省令において「事業用自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の二第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
2
この省令において「貨物自動車」とは、普通自動車等であつて、主として貨物の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
一
被けん引自動車
二
事業用自動車以外の軽自動車
4
この省令において「使用者」とは、自動車検査証の使用者の氏名または名称及び住所の欄に記載されている者(その者が第五条各号に掲げる事項について報告を行うことができない場合にあつては、次条の調査の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。
第五条
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一
自動車の種類
二
主な用途(旅客自動車のうち乗車定員十一人以上のもの及び貨物自動車のうち事業用自動車に係る調査に限る。)
三
最大積載量(貨物自動車に係る調査に限る。)
四
乗車定員(旅客自動車に係る調査に限る。)
五
輸送回数
六
輸送区間
七
走行距離
八
輸送貨物の重量(貨物自動車に係る調査に限る。)
九
輸送貨物の品目(貨物自動車に係る調査に限る。)
十
輸送人員(旅客自動車に係る調査に限る。)
十一
運行の用に供しないときは、その日数
十二
調査に係る自動車が事業の用に供されるものであるときは、当該自動車の所属する事業所の事業の種類(事業用自動車以外の自動車に係る調査に限る。)
十三
前各号に掲げる事項に関連する事項
2
国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後六月以内に公表する。
2
国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。
3
国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年九月三〇日運輸省令第五〇号) この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月三一日運輸省令第一六号) この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年一〇月一日運輸省令第七二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月三〇日運輸省令第四二号) 抄 1
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第一〇号) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月二七日運輸省令第六七号) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一月三一日運輸省令第四号) この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
3
この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和三十九年法律第百九号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附 則 (昭和六二年二月二〇日運輸省令第一〇号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月二五日運輸省令第二八号) この省令は、平成二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第三一号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日運輸省令第六三号) (施行期日)
1
この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条
この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、第七条の規定による改正後の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
附 則 (平成二二年八月二〇日国土交通省令第四四号) (施行期日)
1
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
調査の期間の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。
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