放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令 「放射線障害防止法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
(昭和三十五年九月三十日政令第二百五十九号)


最終改正:平成一九年三月三〇日政令第一一一号


 内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十三年政令第十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第一章 放射性同位元素等の定義(第一条・第二条)
 第二章 許可の申請及び届出(第三条―第十条)
 第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等(第十一条―第二十条)
 第四章 登録認証機関等(第二十一条―第二十九条)
 第五章 雑則(第三十条・第三十一条)
 第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第三十二条―第三十五条)
 附則

   第一章 放射性同位元素等の定義

第一条  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに文部科学大臣が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及びその原料又は材料であつて同法第十三条第一項の許可を受けた製造所に存するもの
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(次号において「病院等」という。)において行われる薬事法第二条第十六項に規定する治験の対象とされる薬物
 前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であつて、当該治療又は診断を行う病院等において調剤されるもののうち、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して指定するもの
 薬事法第二条第四項に規定する医療機器で、文部科学大臣が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているもの

第二条  法第二条第四項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が文部科学大臣が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
 サイクロトロン
 シンクロトロン
 シンクロサイクロトロン
 直線加速装置
 ベータトロン
 ファン・デ・グラーフ型加速装置
 コッククロフト・ワルトン型加速装置
 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて文部科学大臣が指定するもの

   第二章 許可の申請及び届出

第三条  法第三条第一項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。
 法第三条第一項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。
 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。

第四条  法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、届け出なければならない。

第五条  法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

第六条  法第四条第一項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他文部科学省令で定める書類を添えて、届け出なければならない。

第七条  第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

第八条  許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 工場又は事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由

第九条  法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて文部科学大臣が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
 地下検層
 河床洗掘調査
 展覧、展示又は講習のためにする実演
 機械、装置等の校正検査
 物の密度、質量又は組成の調査で文部科学大臣が指定するもの
 法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 直線加速装置(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁又は橋脚の非破壊検査
 ベータトロン(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち文部科学大臣が定めるもの
 コッククロフト・ワルトン型加速装置(文部科学大臣が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層

第十条  第八条の規定は、法第十一条第二項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。

   第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等

第十一条  法第十二条の二第一項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。
 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に千を乗じて得た数量とする。

第十二条  法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
 煙感知器
 レーダー受信部切替放電管
 その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて文部科学大臣が指定するもの
 前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。

第十三条  法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。
 法第十二条の八第一項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

第十四条  法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第十二条の八第一項又は第二項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内
 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内

第十五条  法第十二条の十に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から三年以内
 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から五年以内

第十六条  法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。

第十七条  前条の規定は、法第十八条第五項に規定する政令で定める場合について準用する。

第十八条  運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の受理及び同条第六項の指示を行うこと。
 法第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

第十九条  法第十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第三十条の二第一項第二号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

第二十条  法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 廃棄事業所の所在地
 廃棄の方法
 廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
 埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の性状及び量
 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

   第四章 登録認証機関等

第二十一条  法第四十一条の二第一項法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第二十二条  法第四十一条の十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の十五
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項 第十二条の八第一項

第二十三条  法第四十一条の十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の十七
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項 第十二条の十

第二十四条  法第四十一条の二十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の十九
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項の 第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る

第二十五条  法第四十一条の二十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の二十一
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項の 第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る

第二十六条  法第四十一条の二十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の二十三
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項 第十九条の二第二項

第二十七条  法第四十一条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の二十五
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項の 第三十五条第二項の登録試験機関に係る
第四十一条の二第二項 前二条 第四十一条の二十六並びに第四十一条の二十八において準用する第四十条及び第四十一条第二項

第二十八条  法第四十一条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の二十九
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項の 第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る
第四十一条の二第二項 前二条 第四十一条の三十並びに第四十一条の三十二において準用する第四十条及び第四十一条第二項

第二十九条  法第四十一条の三十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 前条 第四十一条の三十三
第四十一条第二項、第四十一条の二第一項及び第四十一条の十四第二項 第十二条の二第一項 第三十六条の二第一項
第四十一条の二第二項 前二条 第四十一条の三十四並びに第四十一条の三十八において準用する第四十条及び第四十一条第二項
第四十一条の十一及び第四十一条の十二第三号 設計認証等のための審査 定期講習
第四十一条の十二第二号 第四十一条の四、第四十一条の六、第四十一条の七第一項又は次条 第四十一条の三十七又は第四十一条の三十八において準用する第四十一条の四、第四十一条の七第一項若しくは次条
第四十一条の十二第三号 第四十一条の五第一項 第四十一条の三十六第一項
認可を受けた設計認証業務規程 届け出た定期講習業務規程
第四十一条の十二第四号 第四十一条の五第三項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十又は前条 第四十一条の三十八において準用する第四十一条の十又は前条

   第五章 雑則

第三十条  放射線検査官の定数は、二十二人とする。
 放射線検査官は、放射線障害の防止について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

第三十一条  法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 法第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可を受けようとする者 十七万九千百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十七万七千八百円)
二 法第十条第二項又は第十一条第二項の許可を受けようとする者 九万六千六百円(電子申請等による場合にあつては、九万六千百円)
三 法第十二条の二第一項又は第二項の認証を受けようとする者 二十万八千百円
四 施設検査を受けようとする者  
 イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) 五十二万千八百円
 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) 三十四万七千七百円
 ハ 法第十条第二項又は第十一条第二項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者 二十四万八千三百円
 ニ その他の者 二十四万八千三百円
五 定期検査を受けようとする者  
 イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 五十二万千八百円
 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 三十四万七千七百円
 ハ その他の者 二十四万八千三百円
六 定期確認を受けようとする者  
 イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 五十一万八千六百円
 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 三十四万五千五百円
 ハ その他の者 二十四万六千八百円
七 法第十八条第二項の運搬方法確認を受けようとする者 十四万二千三百円
八 法第十八条第二項の運搬物確認を受けようとする者  
 イ 法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者 四十六万六千百円(電子申請等による場合にあつては、四十六万四千九百円)
 ロ 承認容器の使用により一ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者 十三万千百円
 ハ 承認容器の使用により一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬しようとする者 三万三千百円
九 法第十八条第三項の承認を受けようとする者 六万六千五百円(電子申請等による場合にあつては、六万五千三百円)
十 法第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 一万三千五百円
十一 法第三十五条第三項の第二種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 九千七百円
十二 法第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 十六万二千百円
十三 法第三十五条第三項の第二種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 十万九千七百円
十四 法第三十五条第四項の第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 十万七千七百円
十五 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者 三千五百円(電子申請等による場合にあつては、三千三百円)
十六 法第三十六条の二第一項の講習を受けようとする者 二万二千四百円
十七 法第三十六条の三第一項の研修を受けようとする者 別に政令で定める額

 法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
 削除
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人国立科学博物館
 独立行政法人物質・材料研究機構
 独立行政法人放射線医学総合研究所
 独立行政法人国立美術館
 独立行政法人国立文化財機構
 削除
 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
十一  削除
十二  削除
十三  独立行政法人水産大学校
十四  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
十五  独立行政法人農業生物資源研究所
十六  独立行政法人農業環境技術研究所
十七  削除
十八  削除
十九  独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十  独立行政法人森林総合研究所
二十一  独立行政法人水産総合研究センター
二十二  独立行政法人産業技術総合研究所
二十三  独立行政法人製品評価技術基盤機構
二十四  独立行政法人交通安全環境研究所
二十五  独立行政法人海上技術安全研究所
二十六  独立行政法人海技教育機構
二十七  独立行政法人国立環境研究所
二十八  独立行政法人国立高等専門学校機構
二十九  独立行政法人国立病院機構

   第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

第三十二条  法第六十二条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

第三十三条  法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

第三十四条  担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
 担保金にあつては、法第六十二条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
 保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
 前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

第三十五条  法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十二条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
 法第六十五条における主務省令は、内閣府令、国土交通省令とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一月二六日政令第一一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第七一号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月四日政令第二一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の表の改正規定中「二千円」を「四千円」に改める部分は、昭和五十年七月六日から施行する。


   附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第六一号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七〇号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。


   附 則 (昭和五五年一一月一七日政令第二九九号)

(施行期日)
 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日(同年十一月十八日)から施行する。
(経過措置)
 この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十七条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する第二種放射線取扱主任者免状について適用する。
 新令第十九条の表第三号の規定は施行日以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第五号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。
 附則第二項及び前項(新令第十九条の表第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前に行われた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次項において「旧法」という。)第三十五条第二項の放射線取扱主任者試験に合格した者でこの政令の施行の際現に第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けていないものに対し施行日以後に交付する第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状については、なお従前の例による。
 旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(前項の規定によりなお従前の例によることとされる第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を含む。)は、改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項又は第三項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。

   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六二号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五六年五月一五日政令第一六七号)

(施行期日)
第一条  この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

(経過措置)
第二条  改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第十条第二項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
 改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設等については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ新法第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

第三条  改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第十四条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項若しくは第四条第一項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項の許可を受けている者は、昭和三十七年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあつては昭和五十七年三月三十一日までに、昭和三十七年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあつては昭和五十八年三月三十一日までに、昭和四十七年四月一日以後に当該許可を受けた者にあつては昭和五十九年三月三十一日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
 改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から三年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第十条第二項、第十一条第二項又は第十一条の二第二項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
 前二項の規定による検査は、新法第十二条の九第一項から第三項までの規定による検査とみなして、新法及び新令の規定を適用する。

第四条  新法第十八条の二第二項及び第五項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、施行日から六十日を経過する日までの間は、適用しない。

   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第一〇〇号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。


   附 則 (昭和六二年三月一七日政令第四二号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和六三年三月二九日政令第六二号)

 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。


   附 則 (平成元年三月二二日政令第六二号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。


   附 則 (平成三年三月一九日政令第四二号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成六年三月二五日政令第八三号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成七年九月一八日政令第三三六号)

 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。


   附 則 (平成八年七月一〇日政令第二一五号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十号)の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。


   附 則 (平成九年三月一九日政令第五一号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三三号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一七八号)

(施行期日)
第一条  この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(施設検査に関する経過措置)
第二条  改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第十二条の八第一項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第一項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第十二条の八第一項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。
 改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第二項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十一条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に施設検査を受け、これに合格したものとみなす。

(定期検査に関する経過措置)
第三条  改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第十二条の九第一項に規定する使用施設等(旧法第十二条の九第一項又は第二項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第十二条の九第一項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受けなければならない。
 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合 平成十八年三月三十一日
 昭和四十七年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合 平成十九年三月三十一日
 平成七年四月一日以後に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合 平成二十年三月三十一日

(定期確認に関する経過措置)
第四条  改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第十一条第一項に規定する許可廃棄業者は、新令第十五条の規定にかかわらず、平成十八年一月一日以後における最初の定期検査の日までに新法第十二条の十の規定による確認を受けなければならない。

(試験に係る手数料に関する経過措置)
第五条  この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

(放射性同位元素装備機器に関する経過措置)
第六条  新法(第一章、第十九条、第十九条の二、第二十六条第一項(第八号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第九号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第十号(新法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第四号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第五号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第六号(新法第十九条第四項又は第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二十八条(新法第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第五十二条(第三号に係る部分に限る。)、第五十四条(第五号(新法第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項に係る部分に限る。)、第六号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第八号から第十一号までに係る部分に限る。)並びに第五十七条を除く。)の規定は、新法第二条第三項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第二項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。
 前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第十九条の規定の適用については、同条第五項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百七十八号)附則第六条第一項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(文部科学省令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四号) 抄

 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二二日政令第五六号)

 この政令は、薬事法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「放射線障害」】
● 現行法
  1. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律
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● 現行政令
  1. [本法令] 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
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