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旧司法試験第2次試験の試験科目の範囲を定める規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
きゅうしほうしけんだい2じしけんのしけんかもくのはんいをさだめるきそく
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旧司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則
(昭和三十六年一月十日司法試験管理委員会規則第二号) 最終改正:平成二二年三月一九日法務省令第六号 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第六条第四項の規定に基づき、司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則を次のように定める。 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験をいう。)第二次試験の試験科目中次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める部分を除いた部分を当該試験科目の範囲とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年一月一三日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、公布のから施行する。 附 則 (平成二年一二月一八日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一六日司法試験管理委員会規則第一号) この規則は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一日法務省令第一〇八号) この省令は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一九日法務省令第六号) この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 |
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【検索語:「司法試験」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している昭和36年[1961年] 1月10日に公布された旧司法試験第2次試験の試験科目の範囲を定める規則(ふりがな:きゅうしほうしけんだい2じしけんのしけんかもくのはんいをさだめるきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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