薬剤師法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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薬剤師法施行令
(昭和三十六年一月二十六日政令第十三号) 最終改正:平成二〇年三月一九日政令第五一号 内閣は、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
薬剤師法(以下「法」という。)第八条の二第四項の政令で定める手数料の額は、四千五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三千九百円)とする。
第二条
法第八条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条
薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
薬剤師国家試験合格の年月
六
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条
法第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第八条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から前条第一項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。
2
前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
2
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の申請については、前条第三項の規定を準用する。
4
免許証を破り、又はよごした薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十条
薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十二条
薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
2
委員は、非常勤とする。
第十三条
法第十六条第一項に規定する政令で定める手数料の額は、六千八百円とする。
第十四条
法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
薬剤師の氏名及び性別
二
薬剤師名簿の登録年月日
三
法第八条第二項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第八条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
四
法第八条第二項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
イ 厚生労働大臣が定めた業務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分
ロ 当該処分を受けた薬剤師であつて、法第八条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
第十五条
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 (施行期日)
1
この政令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
(経過規定)
2
この政令の施行前に薬事法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十七号)第五十七条第一項の規定による申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく登録の変更及び薬剤師免許証の交付が行なわれていないものは、この政令第三条第一項及び第五条第一項の規定による申請をしたものとみなす。
3
前項に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれこの政令の相当規定によつてなされたものとみなす。
附 則 (昭和四四年九月一日政令第二三五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三七号) この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三号) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) (施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月二四日政令第六四号) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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【検索語:「薬剤師」】
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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