下水の水質の検定方法等に関する省令 「下水水質検定方法省令」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の府令・省令一覧 >
    条文表示 [ 下水の水質の検定方法等に関する省令 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

下水の水質の検定方法等に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
下水の水質の検定方法等に関する省令
(昭和三十七年十二月十七日厚生省・建設省令第一号)


最終改正:平成一七年一〇月二六日国土交通省・環境省令第四号


 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条第一項及び第九条第三項の規定に基づき、下水の水質の検定方法に関する省令を次のように定める。

第一条  この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条第一項各号、第九条第一項各号、第九条の五第一項各号及び第二項各号並びに第九条の十一第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項各号に掲げる項目並びに令第九条の四第一項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第六条第二項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第九条の四第三項の規定による換算方法を定めることを目的とする。

第二条  令第六条第一項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。

第三条  大腸菌群数について検定を行なう場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。

第三条の二  令第六条第二項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。
 雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
 処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
 前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。

第三条の三  令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。

第四条  次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後それぞれ当該各号に定める時間に着手しなければならない。
 温度                 即時
 生物化学的酸素要求量又は大腸菌群数  九時間以内

第五条  次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、試料を、それぞれ当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。
 生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 十度以下零度以上の暗所に保存すること。
 大腸菌群数 五度以下零度以上の暗所に保存すること。
 沃素消費量 アルカリ性にして保存すること。

第六条  大腸菌群数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=a×100
    この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
 A 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個)
 a 定型的集落数の平均値(単位 個)        

第七条  沃素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=(a−b)×(1000÷V)×1.27
    この式において、A、a、b及びvは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
A 沃素消費量(単位 一リットルにつきミリグラム)
a 純水の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム)溶液の量(単位 ミリリットル)
b 試料の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)
v 試料の量(単位 ミリリットル)

第八条  前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
 水素イオン濃度 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)十二・一に該当する方法
 生物化学的酸素要求量 規格二十一に該当する方法
 浮遊物質量 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 温度 規格七・二に該当する方法
 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 窒素含有量 規格四十五・一又は四十五・二に該当する方法
 燐含有量 規格四十六・三に該当する方法
 カドミウム及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
 シアン化合物 規格三十八・一・二及び三十八・二に該当する方法又は規格三十八・一・二及び三十八・三に該当する方法
十一  有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十二  鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十三  六価クロム化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十四  砒素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十五  水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十六  アルキル水銀化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十七  ポリ塩化ビフェニル 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
十八  トリクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
十九  テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十  ジクロロメタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十一  四塩化炭素 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十二  一・二―ジクロロエタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十三  一・一―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十四  シス―一・二―ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十五  一・一・一―トリクロロエタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十六  一・一・二―トリクロロエタン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十七  一・三―ジクロロプロペン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十八  チウラム 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十九  シマジン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十  チオベンカルブ 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十一  ベンゼン 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十二  セレン及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十三  ほう素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十四  ふつ素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十五  フェノール類 規格二十八・一に該当する方法
三十六  銅及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十七  亜鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十八  鉄及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十九  マンガン及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十  クロム及びその化合物 排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十一  ダイオキシン類 日本工業規格K〇三一二に該当する方法

第九条  令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
 L=(ΣA+Bb+Cc)×1000
 この式において、L、A、a、B、b、C及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 L 合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量(単位 五日間にミリグラム)
 A 雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)
 a 雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)
 B 雨水の影響が大きい時における処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)
 b 雨水の影響が大きい時における当該処理施設に係る吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)
 C 雨水の影響の少ない日における当該処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)
 c 雨水の影響が大きい時において貯留施設に貯留された下水であつて、当該処理施設で処理された放流水の総量(単位 立方メートル)

第十条  令第六条第二項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
 v=(Σa+b+c)×1000
 一 この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする。
 二 a、b及びcは、前条に定めるものの例による。

第十一条  放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。
 L=[ΣAuiui{d―(Σaki+b+c)}+ΣAkiki+Bb+Cc]×1000
一 この式において、Aui、Aki、aki、d及びruiは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 Aui 水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の水質に類似のものであると認められる雨水吐の吐口(水質検査を行うものに限る。)からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)
 Aki 水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)
 aki 水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)
 d 雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位 立方メートル)
 rui 水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の水質検査を行わないすべての雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の合計に対する割合
二 L、B、b、C及びcは、第九条に定めるものの例による。

第十二条  前条の場合における令第六条第二項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。

第十三条  令第九条の四第三項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定めるところにより行うものとする。

   附 則

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和四六年一〇月九日厚生省・建設省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四九年一〇月二四日厚生省・建設省令第一号)

 この省令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
 次の各号に掲げる項目についての検定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の下水の水質の検定方法に関する省令第八条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。
 カドミウム含有量 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)四十・一に該当する方法
 鉛含有量 規格三十九・一に該当する方法
 銅含有量 規格三十七・一に該当する方法
 亜鉛含有量 規格三十八・一・一又は三十八・一・二に該当する方法
 鉄(溶解性)含有量 日本工業規格M〇二〇二の三・一・四の(二)及び規格四十七・一に該当する方法
 マンガン(溶解性)含有量 日本工業規格M〇二〇二の三・一・四の(二)及び規格四十六・一・一又は四十六・一・二に該当する方法

   附 則 (昭和五二年四月二五日厚生省・建設省令第一号)

 この省令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九号)第二条、附則第二条及び附則第三条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五七年三月二七日厚生省・建設省令第一号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一二月二五日厚生省・建設省令第二号)

 この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。


   附 則 (平成元年四月二〇日厚生省・建設省令第一号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。


   附 則 (平成六年一月二七日厚生省・建設省令第一号)

 この省令は、平成六年二月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年三月一七日厚生省・建設省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月二七日厚生省・建設省令第二号)

 この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。


   附 則 (平成一二年一〇月二五日厚生省・建設省令第四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二五日国土交通省・環境省令第一号)

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年三月一二日国土交通省・環境省令第一号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一七年一〇月二六日国土交通省・環境省令第四号)

 この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。



別表第一(第六条)

区分 方法
(一) 希釈試料の調製 試料十ミリリツトルに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとし、その十ミリリツトルをとり、これに滅菌生理的食塩水九十ミリリツトルを加えて百ミリリツトルとする。
(二) 培地の調製 純水一リツトルにペプトン十グラム、寒天十五グラムないし二十五グラム、乳糖十グラム、塩化ナトリウム(NaCl)五グラム、クエン酸第二鉄アンモニウム二グラム及び燐酸水素二カリウム(K2HPO4)二グラムを加え、これを加熱して溶かし、濾過した後、濾過した溶液を水素指数七・三ないし七・五とする。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)一グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)〇・〇三三グラムを加え、再び、水素指数七・三ないし七・五とする。
(三) 定型的集落数の平均値の測定 希釈試料を一立方センチメートルづつ二個の培地にとり、それぞれについて、三十五度ないし三十七度で十八時間ないし二十時間重層平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。


別表第二(第七条)

区分 方法
(一) 試料の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 試料の適量に百分の一モル毎リットル沃素溶液十ミリリットル及び沃化カリウム約一グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、二分間ないし三分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に一パーセント澱粉溶液約五ミリリットルを混入し、この混入によつて生じた青緑色が消えるまで百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。
(二) 純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定 (一)において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、(一)と同様の方法で純水の滴定に要する百分の一モリ毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「下水」】
● 現行法
  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
  2. 下水道法
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
  4. 日本下水道事業団法
● 現行政令
  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
  2. 下水道法施行令
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
  4. 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
  5. 日本下水道事業団法施行令
● 現行府省令
  1. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令
  2. [本法令] 下水の水質の検定方法等に関する省令
  3. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
  4. 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
  5. 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令
  6. 下水道法施行規則
  7. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則
  8. 復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令
  9. 地下水調査作業規程準則
  10. 日本下水道事業団法施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年[1962年] 12月17日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「下水水質検定方法省令」
下水道第3種技術検定 完全対策 下水道第3種技術検定 完全対策
氷上克一
¥ 2,625
下水道の考えるヒント 下水道の考えるヒント
中里卓治
¥ 830
下水道第3種技術検定実戦問題 (なるほどナットク!) 下水道第3種技術検定実戦問題 (なるほどナットク!)
氷上克一,上岡昭
¥ 2,625
下水道技術マニュアル 下水道技術マニュアル
下水道技術研究会
¥ 3,465
だれも知らない下水道 だれも知らない下水道
加藤英一
¥ 2,625
下水道全科―環境との共生 下水道全科―環境との共生
金成英夫
¥ 3,675
下水道ビジネスの新発想―管路ドクター・管清工業の挑戦 下水道ビジネスの新発想―管路ドクター・管清工業の挑戦
鶴蒔靖夫
¥ 1,890
3種下水道技術検定 問題と解説〈平成19年度版〉 3種下水道技術検定 問題と解説〈平成19年度版〉
下水道業務管理セ
¥ 2,730
まちの施設たんけん〈8〉水道・下水道 まちの施設たんけん〈8〉水道・下水道
林義人
¥ 2,730
下水道経営ハンドブック―第20次改訂版(平成20年)― 下水道経営ハンドブック―第20次改訂版(平成20年)―
下水道事業経営研
¥ 4,400

→ その他の下水道の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
会計監査六法 平成22年版 (2010) 会計監査六法 平成22年版 (2010)
日本公認会計士協
¥ 5,775
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
海技試験六法 平成22年版 (2010) 海技試験六法 平成22年版 (2010)
成山堂書店
¥ 4,830
消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日 (2010) 消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日
消防法規研究会
¥ 1,995
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
児童福祉六法〈平成22年版〉 児童福祉六法〈平成22年版〉
児童福祉六法編集
¥ 6,300
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
金融会計監査六法 平成22年版 金融会計監査六法 平成22年版
日本公認会計士協
¥ 5,250

→ その他の平成22年六法の本
ウィルコムストア
六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座 六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座
荘司雅彦
¥ 1,575
元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版] 元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版]
吉田利宏
¥ 1,785
もっと早く受けてみたかった「法律の授業」―いざという時、きっとあなたの役に立つ! もっと早く受けてみたかった「法律の授業」―いざという時、きっ
浜辺陽一郎
¥ 1,470
法律入門 判例まんが本〈1〉憲法・民法・刑法 法律入門 判例まんが本〈1〉憲法・民法・刑法
立花千尋,草間京
¥ 1,575
法律オンチが会社を滅ぼす 法律オンチが会社を滅ぼす
畑中鐵丸
¥ 1,575
法律の抜け穴全集 法律の抜け穴全集
自由国民社
¥ 1,890
図解による法律用語辞典―辞書+入門書の1冊2役! 図解による法律用語辞典―辞書+入門書の1冊2役!
自由国民社
¥ 2,625
プロ法律家のクレーマー対応術 (PHP新書 522) プロ法律家のクレーマー対応術 (PHP新書 522)
横山雅文
¥ 756
理系のための法律入門 (ブルーバックス) 理系のための法律入門 (ブルーバックス)
井野邊陽
¥ 1,197
空想法律読本〈1〉 (空想科学文庫) 空想法律読本〈1〉 (空想科学文庫)
盛田栄一
¥ 630

→ その他の法律の本
■ この法令と同年公布