建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
(昭和三十七年八月二十四日政令第三百三十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一三号 内閣は、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第二条第一項、第三条第一項、第十一条第八項及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
第三条
法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附 則 抄 (施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。
(法附則第二項の地域及び区域の指定)
2
法附則第二項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第二号に掲げる区域とする。
一
昭和三十七年八月三十一日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域
二
昭和三十七年八月三十一日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。)及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域
附 則 (昭和三八年六月一日政令第一八〇号) この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月三日政令第六九号) この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二八日政令第二四二号) この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記 一 昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域 二 昭和四十七年五月一日における東京都の区域のうち特別区の区域 三 昭和四十七年五月一日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域 四 昭和四十九年八月一日における千葉県の区域のうち千葉市(且谷道、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海洋、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。)、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和37年[1962年] 8月24日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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