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防衛施設地方審議会令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 ぼうえいしせつちほうしんぎかいれい
防衛施設地方審議会令
(昭和三十七年十月二十日政令第四百十二号)


最終改正:平成一九年八月二〇日政令第二七〇号


 内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

第二条  審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第三条  審議会に、幹事五人以内を置く。
 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
 幹事は、非常勤とする。

第四条  審議会は、会長が招集する。
 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第五条  審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

第六条  この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

   附 則

 この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
 地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四五年五月二五日政令第一三七号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四九年六月二七日政令第二二八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年九月八日政令第二六〇号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)

 この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。



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● 現行法
  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
● 現行政令
  1. 防衛施設中央審議会令
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
  3. [本法令] 防衛施設地方審議会令
● 現行府省令
  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している昭和37年[1962年] 10月20日に公布された防衛施設地方審議会令(ふりがな:ぼうえいしせつちほうしんぎかいれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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