防衛施設地方審議会令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ぼうえいしせつちほうしんぎかいれい
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防衛施設地方審議会令
(昭和三十七年十月二十日政令第四百十二号) 最終改正:平成一九年八月二〇日政令第二七〇号 内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。 2
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附 則 1
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
2
地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年五月二五日政令第一三七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二七日政令第二二八号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月八日政令第二六〇号) 抄 1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号) 抄 1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号) この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。 |
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● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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