日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
にほんしょうぼうけんていきょうかいにたいするしゅっしのもくてきとするとちとうのひょうかにかんするせいれい
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日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令
(昭和三十八年八月三十日政令第三百十六号) 内閣は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
一
大蔵省の職員
二
自治省の職員
三
日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
四
学識経験がある者
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 |
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● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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