道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令
(昭和三十九年九月一日政令第二百九十号) 最終改正:平成一四年六月七日政令第二〇〇号 内閣は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 附 則 抄 1
この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号) この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号) この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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【検索語:「道路運送車両」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(昭和39年[1964年] 9月1日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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