道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令 「道路交通条約実施道路運送車両法特例法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 どうろこうつうにかんするじょうやくのじっしにともなうどうろうんそうしゃりょうほうのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令
(昭和三十九年九月一日政令第二百九十号)


最終改正:平成一四年六月七日政令第二〇〇号


 内閣は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
 法第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

   附 則 抄

 この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)

 この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「道路運送車両」】
● 現行法
  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律
  2. 道路運送車両法
  3. 道路運送車両法施行法
● 現行政令
  1. 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  2. [本法令] 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令
  3. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
  4. 道路運送車両法施行令
  5. 道路運送車両法関係手数料令
● 現行府省令
  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
  2. 道路運送車両の保安基準
  3. 道路運送車両法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している昭和39年[1964年] 9月1日に公布された道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(ふりがな:どうろこうつうにかんするじょうやくのじっしにともなうどうろうんそうしゃりょうほうのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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