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近畿圏整備法施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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近畿圏整備法施行規則
(昭和四十年五月十五日総理府令第二十二号) 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号 近畿圏整備法第九条第三項及び第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第三項(同法第十二条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、近畿圏整備法施行規則を次のように定める。 第一条
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
第二条
法第九条第四項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
意見の提出者の住所及び氏名
二
公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
三
意見の詳細
四
その他参考となるべき事項
第三条
法第十一条第三項(法第十二条第二項及び法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによつて行なうものとする。
附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月一一日総理府令第一五号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月二四日総理府令第六〇号) この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号) この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している近畿圏整備法施行規則(昭和40年[1965年] 5月15日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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