犯罪統計規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
はんざいとうけいきそく
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犯罪統計規則 (昭和四十年九月十六日国家公安委員会規則第四号) 最終改正:平成一五年一〇月三一日国家公安委員会規則第一八号 犯罪統計規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第六号)の全部を次のように改正する。 2
都道府県警察は、前項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。
附 則 抄 (施行期日)
1
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月三一日国家公安委員会規則第一八号) (施行期日)
1
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の犯罪統計規則に基づき作成された原票又は調査票の送付及び報告については、なお従前の例による。
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